その残業代合ってる?エクセルでできる残業代の計算方法!!

「残業代が少ない……」「本当にこれ合ってるの?」

って思ったことありませんか?でも思っても調べる術もわからない。残業代に関する法律もややこしいからわからないって諦めている方も多いかと思います。

実は私は思ったことがあります。残業代って種類も色々あって自分で計算するとしてもごちゃごちゃしてわかんない!!ってなりますよね。

また、中小企業などでは残業代を間違えることもないわけではありません。

「え?給料計算が間違えるなんて起きるわけないんじゃない?」って思う方もいるかと思いますが実際に起こりえることなんです。

給与計算している方も人間なので、人間誰しも間違いは犯すものです。悪意があってやったとなったら大問題ですが、そうでないなら許すのも大事かと私は思います。

私の体験談になりますが、昔働いていた会社での話になります。所得が去年の今頃より減ってるなぁ……っとある日感じたので、自分で計算したところ半年ほど残業代が間違っていたということがわかりました。

私はすぐに会社に相談しました。

会社も本当か?っと最初は半信半疑だったようですが一応対応してくれました。一週間もしないうちに結果が出たと経理部から連絡がありました。

結果は計算通り半年ほど会社が残業代を間違えていました。勿論その後“労働基準法第24条”に基づいて全額支給されました。

“労働基準法第24条”

第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
○2 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
(非常時払)

引用:e-Gov法令検索ー労働基準法

このように中小企業にいる人は自分でも計算しておかないと残業代が支払われてない場合もあります。怖いですよね……自分の給料は自衛すべきとその時私は思うようになりました。

木佐貫
今回は残業代と残業代の種類の解説そして、自分で計算していく方法を紹介していきたいと思います。

 

そもそも残業代ってなに?

そもそも“残業代”とはなにか知っていますか?

会社員
残業したらもらえる手当ですよね?
木佐貫
そうですね。では残業ってどうやって定義されてるかってのはどうでしょう。
会社員
えっ定義? まったくわからない……

残業代という言葉はよく聞く名前なのにあんまり理解していない人は多いかと思います。

まず残業代とは、労働基準法で定められている1日8時間を超えた労働時間に対して通常支払われる賃金に更に割増したこと賃金のことを言います。

この割増した賃金を支払わなければならないのは“労働基準法第37条”によって決まっています。

2019年7月30日現在の“労働基準法第37条”は以下の通りです。

“労働基準法第37条”

第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
○2 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
○3 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。
○4 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
○5 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
(時間計算)

引用:e-Gov法令検索ー労働基準法

次に残業代の種類とその割増賃金倍率について説明していきます。

残業代の種類と割増賃金倍率

時間外労働:時間給×1.25(25 %割増)として計算されます。

深夜労働:1時間が時間給×1.5(50 %割増)として計算されます。

法定休日労働:1時間が時間給×1.35(35 %割増)として計算されます。

注意
労働基準法では、週1日に法定休日という休日を設けるように定められています。基本的には日曜日が多いかと思います。

その場合土曜日は法定休日ではないため、時間給×1.35(35 %割増)の計算ではなく、普通の時間外労働と同じになります。

そのため土曜日の場合は時間給×1.25(25 %割増)で計算されます。

これを元に計算することで実際の残業代を把握することができます。

会社員
なるほど、残業代ってこんなにも種類があったんですね!!
木佐貫
ひとえに残業代っていうと簡単に聞こえますが、結構ややこしいところ多かったりするんですよ
会社員
確かに、特に法定休日なんてよくわからないですよ。えっとつまりは1週間のうち日曜日だけは法定休日になって、仮に他の日で休みがあってそれで出勤したとしても法定休日労働としては扱われないってことですか?
木佐貫
そういうことになりますね。その場合は時間外労働と同じの×1.25(25 %割増)で計算されます

このように自衛のために計算するとしてもごちゃごちゃしていてわかりづらいですし、なによりすぐに計算して確認するのは面倒ですよね?

そこで次は皆さんがよく知っているあるソフトを使ってこの計算をやって見たいと思います。

 

実際に自分でも計算してみよう!!

さて先程説明させていただきました残業代ですが、今度は皆さん実際に計算してみましょう。

でもやっぱり計算とか苦手だし、なにより面倒くさい……

って思う方も多いかと思いますが大丈夫です。

今回は、パソコンを持っている皆さんなら誰でも入っているといっても過言ではないあのソフトを使って計算する方法をご紹介したいと思います。

「ソフト?なんのソフト?そんなソフトあったかな?」

皆さんも名前ぐらいは聞いたことあるかと思いますがそれはMicrosoft社のエクセルというソフトです。

表とかを書くので有名なソフト!!って思い出してくださった方も多いかと思います。

このエクセルを使うことで残業代計算が簡単にできちゃうんです。

最初に作っておかないいけないという面倒さはありますが……作ってしまえばあとは楽になります!!

今回私が作ったエクセルの作り方を紹介していきたいと思います。その前にまず今回計算する条件を下記に示したいと思います。

“条件”
始業:8:30
就業:17:30
休憩時間:1:00
休日:土曜日、日曜日(法定休日)
給与:基本給20万円
▼残業時間状況

日付 曜日 始業時間 終業時間 休憩時間
7月10日 8:30 18:42 1:00
7月12日 8:30 22:20 1:00
7月13日 8:30 22:20 1:00
7月18日 8:30 20:55 1:00
7月19日 8:30 17:50 1:00
7月21日 8:30 17:30 1:00

※その他の平日は定時にて退社しています。

上記の条件を使ってエクセルで実際に残業代を計算していきたいと思います。

エクセルで勤務表と条件表を作成

ではまず下記のようにエクセルに表を作って色付けをします。次に基本的な条件を入れるための表を作成します。ここまではエクセル関数は一切入れていません。

塗りつぶしの色を分けているのは、濃い色のほうが数値入力するということを区別するために行っています。

エクセル表の作成

実働時間を計算する

条件に記載されている始業時間と終業時間と休憩時間を用いることで実働時間を計算することができます。

実働のセルに下記の計算式を入れます。
=(H4-G4-I4)

普通に終業時間-始業時間-休憩時間で実働時間を求めることができます。

実働時間の計算

日付と曜日の自動化を作成

次に行うのは日付と曜日入力ですが、一々表に書いていくのは面倒ですよね?

そこで今回は関数を使ってこれを簡略化したいと思います。

日付のセルに下記の計算式を入れます。
=DATE(H7,H8,1)

DATE関数で日付を特定することができます。赤枠に示すところに2019、7と入れると7月1日と表示されるようになります。

日付の自動化

曜日のセルに下記の計算式を入れます。
=TEXT(B13,”aaa”)

TEXT関数で日付の日の曜日を算出することができるようになります。ちなみに“aaa”だと月と表示されますが、”aaaa”だと月曜日と表示されます。

これで基本的な下準備は完了となります。

曜日の自動化

8時間を超える労働時間を計算する

今度は残業計算についての関数を入れていきたいと思います。

法定時間外労働は平日のみになりますのでまず関数で平日だけ計算するようにします。

残業時間のセルに下記の計算式を入れます。
=IF(OR(WEEKDAY(B13,2)<=5),IF(E13-D13-F13>$J$4,E13-D13-F13-$J$4,””))

WEEKDAY関数を使うことで曜日を指定することができます。今回は土日以外を計算という風にしています。

では早速入力していきましょう。条件の出社時間と退社時間を入力すると画像のように残業時間が表示されるかと思います。

通常残業時間の計算

22時を超える深夜残業を計算する

労働基準法では22時から5時までの労働時間については、通常残業の割増賃金25 %に更にプラス25 %の割増賃金が加算されます。

深夜残業のセルに下記の計算式を入れます。
=IF(E13>TIME(22,0,0),E13-TIME(22,0,0),””)

TIME関数を使うことによって、22時以降であると判定できるようになります。これによって22時以降の時間だけを加算できるようになります。

深夜残業時間の計算

法定休日残業時間を計算する

法定休日と決めている曜日に働いている場合は割増賃金は35 %となります。

今回は基本的な会社で定めている法定休日は日曜日かと思いますので、日曜日だけを計算するようにしたいと思います。

法定休日のセルに下記の計算式を入れます。
=IF(AND(WEEKDAY(B13)=1),E13-D13-F13,””)

先程も使用したWEEKDAY関数を使うことで曜日を指定することができますので、今回は日曜日だけを判定するようにしました。

これで日曜日だけが計算されるようになりました。

法定休日残業時間の計算

法定外休日残業時間を計算する

日曜日が法定休日なら土曜日に働いた場合は法定外休日になります。そのため割増賃金は通常残業と同じ25 %となります。

法定外休日のセルに下記の計算式を入れます。
=IF(AND(WEEKDAY(B13)>6),E13-D13-F13,””)

こちらもWEEKDAY関数を使うことで土曜日を判定することができます。

法定外休日残業時間の計算

それぞれの残業時間の合計を算出する

次はそれぞれの残業時間の合計を算出していきたいと思います。

まず普通に合計を算出するだけならSUM関数を用いればいいのですが、残業時間を算出する場合は2点気をつけなければならないことがあります。

1点目は、扱っているのが時間のためそのまま合計すると24時間を超えると0:00と表示されます。そのため書式設定を下記のようにすることでこれは改善します。

0:00と表示されなくなる書式設定の方法

2点目は、労働基準法では1ヶ月におけるそれぞれの残業時間は合計1時間未満の端数があった場合は端数処理することができます。

“賃金計算の端数の取扱い ”
(1) 1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。

引用:LCG(日本人事労務コンサルタントグループ)ー賃金計算の端数の取扱い 

合計のセルに下記の計算式を入れます。
=ROUND(SUM(G13:G43)*24,0)/24

ROUND関数を用いることで端数処理ができます。また、SUM関数に×24をしているのは扱っているのが時間のためとなります。

それぞれ残業の合計時間の計算

基本給を時間給に算出する

時間給を算出するのに必要な情報は、基本給と出勤日数になります。

基本給はそのまま入力すればいいですが、出勤日数に関しては計算しなければわかりませんので以下のように式を立てます。

出勤日数のセルに下記の計算式を入れます。
=COUNTA(D13:D43)

COUNTA関数を用いることで、出社時間を入力したセルの数だけを数えてくれますので、これで出勤日数を算出することができます。

時間給計算のセルに下記の計算式を入れます。
=H5/((J4*H6)*24)

×24を入れているのは時間を数値に変換しているからです。

時間給の計算

残業時間の定義を入れる

では最後に残業時間を算出していきたいと思います。まず今まで算出した残業時間を用いることで残業代を求めることができます。

通常残業のセルに下記の計算式を入れます。
=$J$5*(G44*24)*1.25

1.25を掛けているのは通常残業の割増賃金25 %だからです。他の残業を計算する場合はそれにあった割増賃金率を掛けることで算出することができます。

以上がエクセルでの残業代の計算となります。

ちょっと面倒でややこしいところもあるかと思いますが、これが出来ることで残業代の計算を簡単に行えるのでやってみることをオススメします。

残業時間の定義を入れてラストスパート!!

他のエクセルシートの紹介

また今回説明したようなエクセルシートは下記のサイトでも配布されていますので、ご興味ある方は確認してみてください!!

京都第一法律事務所が開発した残業代計算ソフト
“残業代計算ソフト(エクセルシート)「給与第一」”
参考:https://zangyodai.daiichi.lawyer/kyuyodaiichi

沖縄県労働組合総連合が沖縄県労連に寄せられる賃金不払いの相談に対応するために開発した計算ソフト
“「給料ふえる君」”
参考:https://okinawakenroren.org/zangyosheet.html

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は残業代で悩んでいる人たちに少しでも役に立てるのではと考え、私が残業代計算で実際に使用したエクセルシートを元に残業代の計算方法を説明してきました。

上記にも書きましたが中小企業では私のように、残業代の計算を間違えることがあります。

給与計算している人達も故意があってやっているわけではないので大きな責め方はできないでしょうが、それでも自衛のためにも自分で残業代を計算できる必要はあると私は思いますので、ぜひご自分の残業代があっているのか確認してみてください!!

※今回紹介したエクセルシートは下記でダウンロードできます。

注意事項(ダウンロードする方は絶対に読んでください!!)
まず、今回のはあくまで簡単な計算しか行なえませんので、早朝出勤による手当の算出や夜勤勤務の方などの計算はできません。
・本エクセルシートは私木佐貫が作成したものになります。
・本エクセルシートの改修などの実施は致しません。あくまで記事で紹介した計算式の確認用となります。
そのため本エクセルシートで計算金額に相違が出たとしても当サイト及び作成者は一切の責任は取りませんのでご了承ください。
・本エクセルシートの2次配布は認めていません。
・2次配布などによって問題が発生しても当サイトでは一切の責任は取りませんのでご了承ください。
☆残業時間計算シート☆

 

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