
では、私、木佐貫がお教えします。
私は転職マスターなので、労働に関する法律には熟知しています。
世間では働き方改革が叫ばれ、国は残業を減らそうと必死になっていますが、「働き方改革で何がどう変わるのかよくわからない」と感じている方は多いでしょう。残業と聞くと、36協定を思い浮かべる方もいらっしゃることと思います。
そこで、この記事では、働き方改革での変化をメインにお話しします。最初に改正前の労働基準法についてお話してから、2019年4月の改正後のお話をします。
よくわからないという状態から、「そういうことだったのか」と納得していただけるような説明を心がけました。なお、ざっくりとした説明で変化をつかみ取っていただくため、細かい点は省いています。
この記事を読んでいただくと、残業時間の上限が分かるようになります。
この記事の内容
- 時間外労働が原則月45時間を超えると違法です
- 労働基準法32条の知識は必須です
- 36協定にご注意を
- 時間外労働の上限はどう変わったか
- 「自分の勤めている会社が違反しているのでは?」と思ったら
Contents
働き方改革で、時間外労働が月45時間を超えると違法になりました

働き方改革で、2019年4月から(中小企業には2020年から)時間外労働に上限が設けられました。
改正のポイントは、以下の通りです。
- 時間外労働(休日労働は含まない)の上限は、原則月45時間、年360時間まで。臨時的な事情があれば話は別
- 臨時的な事情があっても時間外労働の上限は年720時間以内。休日労働があった場合は、時間外労働+休日労働が月100時間未満、2か月から6か月で平均80時間以内
- 月45時間を超えてもいいのは6か月まで
- 大企業への施行は2019年4月からで、中小企業への施行は2020年4月から
上記の改正について深堀します。改正前と比較していただくことで、変化が分かります。
労働基準法第32条の知識が必須です

まずは、労働基準法第32条を必ず知っておきたいですね。
労働基準法第32条には、労働時間が定められているからです。それによると、1日8時間、週に40時間が労働時間の上限と書かれています。法定労働時間と言われていますね。
時間外労働という言葉を聞いたことがあるかと思いますが、これは法定労働時間を超えて働くことを言います。なので、厳密にいうと、残業のことではありません。
使用者は、労働者に週1日以上の休日を与えなければいけないと法律に書かれています。この週1日以上の休日を法定休日と言います。
法定休日に働くことを休日労働と言います。
たとえば、会社が日曜日を法定休日にしたと仮定します。このとき、土曜日と祝日に出勤しても休日労働扱いにならず、時間外労働として扱われます。そのため、年間休日数には何の影響もありません。
休日出勤と勘違いしやすいのでご注意を。
従業員に残業させるには、36協定を結ばなければなりません

労働基準法32条があるので、原則として法定労働時間を超えて働くと違法になります。1分超えてもだめです。しかし、仕事の量が異常だったり、どうしても残業しなければいけなかったりしますよね。
そこで、従業員を法定労働時間を超えて働かせるには、36協定を結ばないといけません。
会社は労働者の過半数で構成されている労働組合か労働者の代表者と書面で協定を結び、労働基準監督署に書面を提出する必要があります。
36協定を結ぶと、使用者は、労働者に1日8時間を超えて働かせても最低週に1回の休日に働かせても、罰を受けません。
特別条項付き36協定で働かせ放題
36協定の中でも要注意なのが、特定条項付き36協定です。2019年4月の改正では、この特定条項付き36協定の改定が大きなポイントとなります。
なぜ要注意かというと、事実上、いくらでも労働時間を増やすことができたからです。
改正前の36協定にも労働時間の上限がありました。「週15時間、月45時間、年360時間まで」です。これに違反すると、使用者は「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」が課せられます。
しかし、この上限があっても労働時間が超えてしまうことがあります。
そこで、もっと労働時間を増やせるように特別条項をつけて36協定を締結することが出来ました。特別条項をつけると、臨時的・突発的に残業しなければいけなくなった時に労働時間の限度を延長することが可能です。
たとえば、すぐに対処しなければいけないトラブルが発生したとか、納期が迫っていて急がなければいけないとか、そういう場合には特別条項が意味を持ちます。
特別条項の労働時間の延長には制限がなかったので、緊急事態の場合には、いくらでも労働時間を増やすことができたのです。
とはいえ、特定条項付き36協定を結んでいても、いくらでも労働時間を増やせるのは1年のうち6か月まででした。
時間外労働の上限を超えると罰則があります

ここまでのお話を理解していただいたうえで、改正後の労働時間の上限をおさらいします。
- 時間外労働(休日労働は含まない)の上限は、原則月45時間、年360時間まで。臨時的な事情があれば話は別。
- 臨時的な事情があっても時間外労働の上限は年720時間以内。
- 休日労働があった場合は、時間外労働+休日労働が月100時間未満、2か月から6か月の間で平均月80時間以内
- 上記の上限に違反した場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
- 月45時間を超えてもいいのは6か月まで
- 大企業への施行は2019年4月からで、中小企業への施行は2020年4月から
改正前の時間外労働の上限は、「週15時間、月45時間、年360時間まで」でしたね。改正後では「月45時間、年360時間」になりました。
さらに、改正前では臨時的な事情があった場合はいくらでも労働時間を増やせましたが、今回の改正では臨時的な事情があった場合でも上限が設けられました。
ただ、違反した場合は必ず6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるわけではなく、あくまでも「科されるおそれがある」というだけです。
2019年4月の改正で、すべての職種に上限規制が適用されるわけではありません。政府は以下の職種については、2024年4月1日から適用すると発表しています。
- 建設事業
- 自動車運転の業務
- 医師
- 鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業
「自分の勤めている会社が違反しているのでは?」と思ったら
引用:ザンレコ
会社によっては、あの手この手で残業時間を少なく見せていることでしょう。残業代を払わないこともあります。そういうとき労働者としてはイライラしますよね。
でも、ご安心ください。泣き寝入りする必要はありません。簡単に残業時間の証拠を確保できるアプリがあるんです。
『ザンレコ』というアプリは、勤務先と得意先を登録するとGPS機能と連動して自動的に労働時間を記録してくれます。
それだけではなく、このアプリは未払いの残業代を請求するときの証拠としても使えます。『ザンレコ』を見せて弁護士に提出すると会社と示談交渉をしてくれます。
残業代の請求に成功した事例も数多くあります。
『ザンレコ』の証明力はすさまじく、2019年8月1日には名古屋地方裁判所で『ザンレコ』に記載された労働時間を認めた判決が出たほどです。
会社がいくら残業時間をごまかしても『ザンレコ』が真実を語ってくれます。
「残業多すぎない?」と思ったら『ザンレコ』の登録をおすすめします。
ちなみに:月45時間以上の残業が3か月続くと「会社都合退職」です
月45時間以上の時間外労働が3か月続いた場合「会社都合退職」で辞めることができます。会社都合退職になると、特定受給資格者として扱われ、失業保険の給付をすぐに受け取ることができます。
厚生労働省『特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準』の中に特定受給資格者に該当する人の条件が書かれています。
- 3か月連続で月45時間
- 1か月で月100時間
- 2か月から6か月で平均月80時間
自分の意思で会社を辞めたけど残業が多いのは会社の責任ということです。
まとめ

残業時間の上限規制についてざっくりと解説しました。少しでも理解していただけたら幸いです。
ポイントを復習します。
- 時間外労働が原則月45時間を超えると違法です
- 労働基準法32条の知識は必須です
- 36協定にご注意を
- 改正後の上限は「月45時間、年360時間」で、臨時的な事情があっても年720時間以内
- ヤバいと思ったら『ザンレコ』を使いましょう
以上です。
最後に、法律が自分の身を守ってくれるとは思わないほうがいいですよ。法律を守る努力をしてくれる人がいなければ、法律はないのと同じです。
会社が労働基準法をガン無視していたら、労働基準法なんてあってないようなものです。
なので、自分の身を守る行動を起こすべきですね。


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