残業代の計算方法まるわかり!基本給から差し引く手当は何?

木佐貫
皆さんこんにちは。木佐貫です。日々のお勤め、お疲れ様です!

仕事をしていると、多かれ少なかれ残業があると思いますが、皆さんは残業代を計算したことはありますか。

というより、「残業代の計算方法自体を知らない」という人が多いと思います。残業代の計算方法なんか、習ったことないですよね。

しかし、私の友人のお話ですが、残業代を毎月きちんと計算していると、ある月に給料明細を見て残業代が少ないことに気づいたそうです。そこで総務部に問い合わせたところ、総務部の計算が誤っていたとのことで差額を支払ってもらえたそうなんです。そんな話が、本当にあるのです。

もしかするとあなたにも、もらえていない残業代があるかもしれませんよ。

「でも会社が毎月きちんと計算してくれてるから大丈夫!」と信じているあなたも、一度計算してみてはいかがでしょうか。

 

ズバリ教えます!残業代の計算方法

残業代の計算方法
残業時間×1時間あたりの基礎賃金×割増率

残業時間は自分でわかるかと思いますが、1時間あたりの基礎賃金は人によって違うため、計算して割り出す必要があります。

また割増率も、残業をした時間帯や会社の規模によって変わります。そのため、自分の残業が〇時~〇時までの何時間かという確認が欠かせませんね。

確認ができたら、さっそく基礎賃金を計算してみましょう。

 

3つの給与形態別!1時間あたりの基礎賃金の算出方法

ここでは、残業代の計算に必要な1時間あたりの基礎賃金の算出方法をご紹介していきます。

月給制の場合

月給制の基礎賃金算出方法
1時間あたりの基礎賃金=月の基礎賃金÷所定労働時間

月の基礎賃金の求め方

まず、月の基礎賃金を求める必要があります。

月の基礎賃金を求めるときは、原則5つの手当を差し引くこととなっています

基本給から差し引く手当

  1. 家族手当・扶養手当・子女教育手当
  2. 通勤手当
  3. 別居手当・単身赴任手当
  4. 住宅手当
  5. 臨時の手当

参考:東京労働局 しっかりマスター労働基準法

しかしここでポイントなのは、手当が一律で支給されているかどうかを見ることです。

なぜなら、これらの手当の名前がついていたとしても、実態を伴っていなければ基礎賃金から差し引かれないためです

例えば、

  • 基本給 25万5千円
  • 通勤手当 1万円
  • 住宅手当 3万円
  • 役職手当 2万円
  • 資格手当 5千円  合計 32万円

このような支給になっていた場合、通勤手当・住宅手当がどのように決められているか判断が必要なのです。

通勤手当が通勤距離で算出されている場合は基礎賃金に含めませんが、一律で1万円となっている場合は基礎賃金に含めます

住宅手当も同じく、月々の家賃やローンをもとに算出している場合は基礎賃金に含めませんが、一律で3万円となっている場合は基礎賃金に含めます

つまり、通勤手当・住宅手当が実態を伴って計算されている場合は28万円、すべて一律で支給されている場合は32万円が月の基礎賃金となるのです。

月の基礎賃金の正しい算出方法を知らずに計算し、先ほど挙げた5つの手当をすべて差し引いてしまうと、1時間あたりの基礎賃金の金額が全然違うので、ぜひ覚えておいてほしいです。

もしかしたら、会社も知らずに計算しているかもしれませんよ

所定労働時間の求め方

そして次に、所定労働時間を計算します。

所定労働時間は、月によって勤務日数がかわるため、1年間の平均から割り出します。

例えば、1日8時間・年間240日働いた場合
8時間×240日=1920時間
1920時間÷12ヶ月=160時間 となります。

あとは最初に提示した【月の基礎賃金÷所定労働時間】にあてはめます。

28万円÷160時間=1,750円(一部手当を差し引いた例の場合)
32万円÷160時間=2,000(手当が全て一律支給の例の場合)

これが1時間あたりの基礎賃金となります。

時給制の場合

時給制の場合はカンタンです。

残業代の算出方法の式の、1時間あたりの基礎賃金の部分に時給の金額を当てはめるだけです

時給1,000円の場合は
残業時間×1,000円×割増率 となります。

そのまま割増率についての説明を読み進めてくださいね。

日給制の場合

日給制の基礎賃金算出方法
1時間あたりの基礎賃金=1日あたりの基礎賃金÷所定労働時間

例えば、1日9,000円・6時間労働の場合
9,000円÷6時間=1,500円

これが1時間あたりの基礎賃金となります。

 

こちらも重要!割増率について

次に、残業代の計算で重要なポイントのひとつである割増率について説明します。

法内残業=割増率1倍

法内残業とは、労働基準法で定められた範囲内(1日8時間)で行った残業のことです。

例えば、会社の労働契約では労働時間が7時間となっているが、8時間働いたという場合、1時間の残業になりますが、残業代の割増対象ではありません。

法外残業=割増率1.25倍

法外残業とは、労働基準法で定められた労働時間の範囲を超えて行った残業のことをいいます。正式には法定時間外労働といいます。

会社の労働契約で定められている労働時間は1日8時間だが、9時間働いたという場合、1時間の残業がこの法外残業に該当します。

休日労働=割増率1.35倍

休日労働とは、労働基準法で定められた週1回の休日(法定休日)と、会社の就業規則などで定められた休日(法定外休日)のことです。

毎週土日が休日、という労働契約がある会社で土日に働いた場合、両日すべての時間が休日残業にあたり、1.35倍となるのです。

残業が月60時間を超えたとき=割増率1.5倍(大企業)

大企業で勤めている場合、残業が月60時間を超えると、超えた部分については割増率が1.25倍から1.5倍に変わります。中小企業には適用が猶予されています。

大企業の定義は明確にはなく、「中小企業以外」となっています。中小企業の定義は、こちらから確認できます。

深夜労働=割増率0.25倍

深夜労働は、午後10時~午前5時までの労働のことです。
これは残業である・なしに関わらず、通常の労働とは異なる時間帯に働いた人への割増賃金となっています。

深夜労働の割増率では、通常の1時間あたりの賃金(今まで1と計算していた部分)を含めて計算する前提なので、1.25ではなく0.25となっています。

法外残業+深夜労働=割増率1.5倍

先ほど紹介した法外残業が深夜の時間帯にまで及んでしまった場合、これまでに紹介した割増率をそのまま足して計算するので、

1.25(法外残業)+0.25(深夜労働)=1.5倍 となります。

休日労働+深夜労働=割増率1.6倍

休日労働が深夜労働の時間帯に及んだ場合も同じく、割増率を足して

1.35(休日労働)+0.25(深夜労働)=1.6倍 となります。

月60時間超+深夜労働=1.75倍(大企業)

大企業で、残業時間が月60時間を超え、かつ深夜労働となった場合、

1.5(60時間超)+0.25(深夜労働)=1.75倍 となります。

ここまでくると、聞いてるだけでも恐ろしい残業量ですね。当てはまる人がいないことを願いつつ、念のため紹介させていただきました。

ここまで読んで残業代の計算式に当てはめる数字がわかったら、早速計算式に当てはめて計算してみてください。

もし「残業代が違う」と気づいちゃった人、本当に残念です。最後までお読みください。

 

残業代の未払いに気づいたら?2つの対処法

残業代が足りてないことに気づいちゃったそこのあなた。泣き寝入りする前にできることがあるので、ぜひ読んで試してみてくださいね。

残業代未払いがあった場合、過去2年間までさかのぼって請求することができます

参考:労働基準法第115条

そこで、残業代の計算が誤っていたり、残業代が支払われていないことに気づいた場合の対処法を2つご紹介します。

会社へ直接交渉

冒頭部分でお話した友人の話の行動と同じように、会社で給料に関する担当窓口へ直接相談する方法です。普通の会社なら、この方法できちんと対応してくれるはずです。

残業代未払いの証拠を求められるケースがあるようので、そのときはタイムカードやシフト表、残業時間の記録、メールの送信履歴などがあるといいでしょう。

労働基準監督署へ申告

会社に直接言えない、言いづらいなどの理由がある場合は、最寄りの労働基準監督署へ相談し、申告しましょう。申告内容を元に、会社を立ち入り調査されます。

立ち入り調査でもし残業代未払いの実態が見つかれば、労働基準監督署から是正勧告がなされます。ですが、これは法的強制力がないものなんです。

木佐貫

是正勧告のあとも会社が変わってくれないブラック企業だと判明したとき、どうするかはあなた次第ですよ。

参考までに、興味のある方はこちらの記事もどうぞ。

【復讐セヨ】むかつく会社を潰す方法!完全マニュアルを暴露!

2019年7月22日

【最新版】30代の転職エージェントランキング【転職回数3回以上の方向け】

2019年3月25日

 

まとめ

記事のまとめ
  • 残業代の計算方法
    残業時間×1時間あたりの基礎賃金×割増率
  • 1時間あたりの基礎賃金の求め方
    月給の場合 月の基礎賃金÷所定労働時間
    時給の場合 時給の金額
    日給の場合 1日の基礎賃金÷所定労働時間
  • 割増率
    法内残業 0倍
    法外残業 1.25倍
    休日労働 1.35倍
    深夜労働 0.25倍
    月60時間超の残業 1.5倍(大企業のみ)
    法外残業+深夜労働 1.5倍
    休日労働+深夜労働 1.6倍
    月60時間超+深夜労働 1.75倍
  • 残業代未払いがあれば会社へ交渉するか労働基準監督署へ申告

なにも知らずにもらうべき手当をもらわずに働くなんてもったいないですよね。会社のために捧げる時間はすべて、お金に変わって然るべきだと思います。

働いた分のお金をしっかりといただいて、会社も従業員も良い関係で居続けたいものですね。

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