働く人にとって残業代は、基準賃金のほかに収入を得る手段の一つですね。残業は本来、会社(上司)から残業の支持を受けて行う業務と分かっていると思いますがいかがでしょうか。
実際は理解しているのとは異なり、勤務時間内で仕事が終わらずに、上司からの指示を受けなくても、暗黙の了解のもとでそのまま仕事を続けている場合が大半ではないかと思います。
会社によっては、残業届の用紙に理由と残業時間を書いて、申請(上司の決裁箱に入れて承認を得る)をしているところもあるのではないかと思います。
時々、そのままサービス残業になってしまっている場合も、無いとも限らないのではないでしょうか。でも、それは違法ですよね。社員(労働者)として残業を社員として残業をしたなら、しっかり残業代を受け取り権利があります。会社は、仕事を与え、社員は労動力(体力・知力、能力)を提供して対価を得る関係にありますから。
会社としてもコンプライアンスが重要視される現代において、残業代未払いという労働基準法違反となるような事態を招くと、社会的にブラック企業と言うようなレッテルを貼られてしまい、社会的信用を失います。そのようなことは、企業としても避けたいところでしょう。
ところで、残業代はどのくらいの割増率になるかご存知ですか。それは、法律(労働基準法)で定められています。残業代についてもう少し詳しく見ていきましょう。
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1.25とは何?
1.25とは、何の数字か分かりますか。すでに働いているあなたにはわかりますよね。残業時間の割増率でしょう。と言う答えがすぐに頭に浮かびますよね。
その1.25という数字は、1時間当たり賃金の25%の割増賃金が残業代として支払われる(受け取る)、ということがお分かりになりますでしょうか。
残業と呼ばれる賃金の割増率は、残業の内容ごとに変わってきます。割り増し賃金のが支払われるのはどんなものがあるのでしょうか。少し詳しく見てみましょう。
残業とは

割増賃金が支払われる手当には、3種類があります。
- 時間外(時間外手当、残業手当ともいわれます)
・法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた時:割増率25%以上
・ 時間が労働時間が限度時間(1カ月45時間、1年360時間を超えた時:25%以上
・時間外労働が1カ月60時間を超えた時:50%以上(中小企業は当分の間25%以上) - 休日(休日手当)
法定休日(週1回)に勤務した時、35%以上 - 深夜(深夜手当)
22時から翌朝5時までの間に勤務した時:25%以上
時間外残業は、「法定時間外残業」と「法廷内残業(法内残業ともいいます)」の2種類があります。労働基準法で言う残業は、「法定時間外労働」(以下、時間外労働)のことで、労働基準法で決められた労働時間、原則1日8時間労働、週40時間を超えて勤務したことを残業と言います。
「法定内残業」とは、会社が決めた労働時間、例えば午前8時30分から午後5時までを勤務時間、その内1時間を休憩時間(昼休み)と定めていれば、1日の労働時間は7.5時間になります。この勤務時間は、労働基準法で定められた1日の労働時間の8時間よりも短い所定労働時間となります。
割増賃金の支払いがされるのは、時間外労働のみなのです。法定内残業に関しては、労働基準法では割増賃金が支払われなくても、問題ないのです。会社が決めた所定労働時間を超えて勤務した分は残業じゃないの。残業したのに、残業代が支払われなくても問題ないの。法的には問題なくてもそれはおかしいでしょう。
と言うことになりますので、法定内残業をした場合に割増賃金をいくら支払うか、割増率をいくらに決めるのは会社が定める労働契約や就業規則の賃金に関する規定に定めることになっています。
大企業で、労働組合があるところは会社と労働組合で労働契約、就業規則を取り決めています。
常に10人以上を雇用している会社では、就業規則の作成が義務つけられています。勤務している会社に、就業規則があるか否かを確かめておくことは重要なことです。
本来、就業規則が定められている場合は、雇用契約を結んだ時に渡されるか、常に閲覧できる状態にあることが雇用者側の義務としてあります。就業規則を見せないということは、労働基準法違反になります。
時間外労働・休日労働協定については、就業規則やその他各種の労使協定と同様に、常時各作業場の見やすい場所への備え付け、書面を交付する等の方法により、労働者に周知する必要があります(労基法106)。
引用:就業規則の周知
厚生労働省の就業規則(記載例)の内容については、こちらをご覧ください。会社の就業規則には、記載例のような内容で書かれています。
残業代の計算方法

残業代の計算方法は、次のようになります。
1カ月の時間外労働時間が60時間を超えた場合は、超えた部分の時間外労働時間数×1時間当たりの賃金×1.50になります。(中小企業は、時間外労働時間数×1時間当たり賃金×1.25)
労働時間数は、一般的な会社では、1日8時間、週40時間労働制を採用しています。その場合の時間外労働時間は、
- 休憩時間を除き、1日8時間を超えて勤務した時間数。
- 休憩時間を除き、1週間で40時間を超えて勤務した時間数の合計。
1週間とは、就業規則に特に規定がなければ、日曜日から土曜日までが基準になります。時間外労働時間は、実際に労働した実労働時間数をもとに計算されます。遅刻や、早退、有給休暇などで実勤務していない時間は、実労働時間に含まれません。
休日に勤務した場合は、休日手当として1時間当たり賃金×1.35になります。休日手当は、時間外手当には含まれません。
商業系の会社(休日が土日でなく、月・火、または火・水など)を除いた一般的な会社では、週休二日制で土曜日もや休日になっているところが多いかと思います。法定休日(労働基準法で定められた休日)は1日なので、日曜日を法定休日と定めている場合に、土曜日は法定休日ではありませんので、出勤しても休日手当の対象とはならないので、休日手当を会社は払わなくても良いのです。
でも、「休日手当をもらっているよ」という方がほとんどだと思います。それは、就業規則に会社の定めた休日も休日出勤として、割増賃金を支払うという文言が就業規則に定められているからなのです。
残業が22時を過ぎても、業務が終わらずに引き続き勤務した場合には、深夜手当(22時から翌朝5時まで勤務)が加算されます。深夜手当は、1時間当たり賃金×1.25が支払われます。深夜手当は、残業手当に加算されて支給されますので、残業代1.25+深夜手当1.25となりますので、1時間当たり賃金の1.50となります。
残業代を実際に計算して確かめたい方はこちらの記事のエクセルでやってみてください。
まとめ
残業には、「法定外残業」「法定内残業」の2種類があります。
法定外残業(時間外労働)には、25%~50%以上の割増賃金が支払われます。
残業時間か否かは、管理監督者の指示によって実施されていることが必要です。
いずれにしても、会社が定めた就業規則や労働協約によって労働時間、休日を定められています。会社が決めた労働時間を「所定労働時間」と言います。実際に働いた時間が、会社が定めた「所定労働時間」を超えたら「残業」になります。
所定労働時間は、1日8時間でなく7.5時間、7時間の場合も会社が就業規則、労働契約で定めていれば、それが所定労働時間になります。


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