残業代って割増でもらえるのよね。残業って簡単に言うけれど残業ってどうなっているの。残業代をもらうのには、決まりがあるの。残業している時間は多いのに、残業代が少ないような気がするけれど、どうしてだろう。そんな疑問にお答えしましょう。
一般的に、勤務時間は8時から17時まで、休憩が1時間の1日8時間労働。もしくは、朝9時から17時まで勤務、休憩が1時間の7時間労働などが平均的で多くの会社の勤務時間になっていると思いませんか。
標準的な労働時間は、1日8時間、1週間40時間の労働時間になっています。勤務時間は、労働基準法で決められている時間で、法定労働時間と呼ばれています。
法定労働時間に対して、例えば、会社で1日7時間、週35時間労働に決めている会社もあります。この労働時間は会社が労働契約や就業規則によって労働者(社員)の働く時間を決めていて所定労働時間と呼びます。
ことばは難しいですが、法定労働時間または、所定労働時間を超えて働いた時間が残業となります。残業として働いた時間には、割増賃金が支払われます。残業の形態に依りますが、時給の25%~50%増の賃金を受け取ることになります。
では、法定労働時間、所定労働時間とはどんな内容なのか、法定労働時間、所定労働時間を超えた時間、つまり残業についてさらに詳しく見てみましょう。
割増賃金が加算されるのは3種類
1.時間外(時間外手当、残業手当)
1.1 法定労働時間(1日8時間、週40時)を超えた時間に対して、1時間当たり、25%以上の割増賃金
1.2 時間外労働時間の限度時間(1カ月45時間、1年360時間)を超えた時間に1時間当たり、25%以上の割増賃金
1.3 時間外労働が1カ月60時間を超えた時は、1時間当たり、50%以上(中小企業※1は、当分の間25%以上)の割増賃金
2.休日(休日手当)
法定休日は、週1回に勤務した場合は、1時間当たり35%以上の割増賃金
3.深夜(深夜手当)
22時から翌朝5時までの間、勤務を継続した時は、1時間当たり25%以上の割増賃金
深夜の労働時間帯は、残業手当と一緒に支払われるので、残業手当分25%+深夜手当分25%=50%が1時間当たりの割増賃金として支払われます。
※1 中小企業とは
小 売 業 5,000万円以下 小 売 業 50人以下
サービス業 5,000万円以下 サービス業 100人以下
卸 売 業 1億円以下 卸 売 業 100人以下
上 記 以 外 3億円以下 上 記 以 外 300人以下
(注)事業場単位ではなく、企業(法人または個人事業主)単位で判断します。
引用:労働基準法のあらまし 22頁、猶予される中小企業
月給とは
月給とはどんな給料でしょうか。月給の内訳を見てみましょう。毎月もらう月給には、次の内容が含まれています。(各手当の呼び方はは、会社により異なります)
基本給、通勤手当、家族手当、役職手当、営業手当(営業職の場合)、役付手当、地域手当(大都市圏、大都市圏以外に分かれている場合もあります)、職務手当、住宅手当、子女教育手当、単身赴任手当、残業手当などが含まれています。
内訳:基本給 192,000円 通勤手当 15,000円 家族手当 20,000円 住宅手当 20,000円
これに、残業代、臨時の手当(例えば、結婚祝い金、出産手当金、会社規定報奨金)など、月ごとに変動する手当を含めた賃金は、月収と呼びます。
時給とは
時給とは、基本給+固定手当(一律に支給される、通勤手当、家族手当、住宅手当※1)
今回、時給の計算に用いる金額は、月給とはの具体例の金額を用いて計算します。通勤手当、家族手当、住宅手当は変動する手当とし、時給計算の金額には含めません。基本給のみを用いて計算します。
1カ月の平均労働時間を求めます。
・(1年365日-年間休日日数(125日))×1日8時間÷12カ月=160時間
時給を求める式
・基本給192,000円÷160時間=1,200円
仮に、上記の手当が一律支給の場合は時給換算に算入しますので月給=基本給として計算すると次のようになります。
・247,000÷160=1543.7円となります。
手当が一律か変動かで、残業代を求める時給の金額が変わりますので、会社の労働契約書や就業規則で確認する必要があります。
※1 通勤手当、家族手当、住宅手当が、通勤距離や、家族の人数、賃貸や持ち家などの形態に依り変動する場合は、時給計算には含めない。
時給計算はこちらでもできます。
残業代の計算方法

残業代の計算方法は次のようになります。
17:00〜18:00⇒1時間当りの賃金×1.00×1時間 法定時間内残業
18:00〜22:00⇒1時間当りの賃金×1.25×4時間 法定時間外残業
22:00〜 5:00⇒ 1時間当りの賃金×1.50(1.25+0.25)×7時間 法定時間外残業+深夜勤務時間
9:00〜22:00⇒1時間あたりの賃金×1.35×12時間 休日労働
22:00〜24:00⇒1時間あたりの賃金×1.60(1.35+0.25)×2時間 休日労働+深夜労働
引用:労働基準法のあらまし 22頁 割増賃金
まとめ

残業代の計算方法は、月給の内訳から時給に換算できる項目を確認します。基本給のみなのか、時給計算に加算できる手当は無いのか、労働協約や就業規則を確認して計算しましょう。
何気なく受け取っている月給にも、深い意味があります。月給の中身を知り、正しい給料をもらっているのか知ることは大切なことです。残業代(割増賃金)を正しくもらい、明日の活力としましょう。


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