退職を願いだしてから有給を消化することはできるのでしょうか。退職届を出してから有給消化をしてもいいのか、という疑問をお持ちの方に、退職届を出してから確実に有給消化をする方法や、会社が拒否してきた場合の対処法など、有給に関する疑問を解消します。
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退職する時の有給休暇の理由は何がいい?

誰でも会社で働く上では定年という退職日が約束され、またそれまでにも転職やあるいはリストラなどの離職を伴うケースも少なくありません。
こうした場合でも、一般的には半年間勤続している労働者には有給休暇取得資格が発生し、その有給日数は労働者個別に割り当てられるため、2年の上限を超えない限りは消滅することはありません。
退職を予定している労働者は主に、退職する三か月から半年前にあらかじめ会社にその旨を伝えておき、退職日から逆算する形で有給日数に割り当てられる期間を全て有給に使い、その有給の残日数を消化する形で退職します。
この場合の有給取得理由は、退職する理由と同じでかまわず、あるいは退職日まで有給を消化したい旨をそのまま伝えれば大丈夫です。
そもそも有給休暇とは
有給休暇とは、お金をもらいながら会社を休むことができるという、とても素晴らしい制度です。
この有給の日数は勤務期間が長ければ長いほど多くもらえる仕組みになっています。また、最低6か月以上勤務していないと取得できません。
この有給休暇は基本的にいつでも取得することができますが、会社が忙しいときなどは取得できないように法律で定められています。それを時季変更権と言います。会社側が有給取得をずらすことができるということです。
辞めるのに有給残しちゃった!そんな時はどうする?
会社を辞める時に気になるのが、残っている有給のこと。本当は休む権利もあったはずなのにもったいない、でも諦めるしかないと考えている人も少なくないことでしょう。
退職前には、残っている有給をまとめて消化してから退職することができます。まずは有給消化の考え方から確認してみましょう。
退職時、残っている有給はまとめて消化できる
退職する前残っていた有給をまとめて取得することは可能です。辞めることが決まっているのに有給を取るなんて後ろめたいと思っている人もいるかもしれませんが、有給は労働者に与えられた権利ですから、心配いりません。
しかし、有給は計画的に少しずつ消化しておいたほうがいいという企業も数多くあります。円満退社をめざすなら、既に退職していった人達が有給をまとめて消化していたか、それとも、事前ににコツコツ取っていたかを確認するのもいいでしょう。
退職届を出してから有給消化してもいいの?

退職が決まった後に、気になるのは現在の仕事の引継ぎや荷物整理、他の部署や取引先のお世話になった人達への挨拶まわりなど。
そんな退職が決まってから気になることの1つに、残っている有給休暇をどうしようというのがあるのではないでしょうか?
退職することが決まったのにまだ残っている有給休暇、これは使ってしまっても問題ないのでしょうか?
退職届を出してから有給消化できるのか?
退職届を出してから有給休暇を取得するのは、なんとも申し訳なく思う人もいるかもしれませんが、有給休暇はいつ取るかという制限はありませんので、退職届を出した後でも在職中であれば利用することができます。
何日くらい有給を消化できるの?

では、実際にどのくらいの有給休暇を使用することができるかというと、特にその会社で規定が無い限り、例えば、1ヶ月以内に取得できる有給休暇は残っている有給休暇日数内であれば何日でもかまいません。
有給休暇は勤続期間の長さによって、取得している日数が違います。また、2年経過すると有給休暇は消滅してしまいます。
あなた自身の有給休暇が何日残っているのか、毎月の給与明細や勤務管理システムで確認しておきましょう。
もし確認することができなければ、総務に問い合わせすれば、教えてもらえます。
有給休暇日数が残っていれば、その範囲内で有給休暇が取得できるといって、業務を残したまま何日も有給休暇に入ってしまっては、周囲の人に迷惑を掛けてしまいます。
退職することが決まっていたとしても、今の業務に支障が無い範囲内で取得するべきでしょう。
辞めるまでに確実に有給消化する方法
残っている有給休暇を消化しきれずに退社してしまうのは勿体ない、なんか損した気分になります。
せっかくであればスッキリして退職したいものです。
そのためにも、退職届を出してから有給消化を確実に消化するためには、どうしたら良いでしょうか?
退職届をいつ出せばいいの?
もし元々が有給休暇を取得しにくい職場であれば、退職の承諾を得て退職日が確定するまで、有給取得の話は出さないようにしましょう。
退職を前提として有給休暇を所得するということになれば、様々な方法で有給休暇を使わせないようにしようと妨害される恐れがあります。
上司に退職したい旨を相談し、退職日が確定してから、退職届を提出するようにしましょう。
まず何から始めたらいいの?
有給休暇をしっかりと消化するために、まず始めることは、残っている有給休暇日数の確認と就業規則の確認です。
有給休暇取得の際には〇日前までに申請することといった、有給休暇に関する取り決めが無いか確認します。
そして、自分の仕事内容をファイリングしたり整理して、いつでも引継ぎできるように資料をまとめておくようにしましょう。
会社が拒否してきた場合はどうしたらいいの?

退職が決まり、有給休暇を取得しようとしたけれども、なかなか取ることができなかった。そんな話をよく聞きます。
有給休暇の取得は従業員の当然の権利ですが、実際の現場で仕事に追われていると、退職するという気持ちもあり、ついつい有給消化を申し訳なく思ってしまう人も少なくないでしょう。
また、上司や会社から、あの手この手で有給休暇を取らせないように妨害が入ることもあります。そのような場合には、どのように対処すればよいでしょうか。
時季変更権を行使してきた場合
時季変更権とは、簡単に言えば有給休暇を申請された時は忙しいから、時期をずらしてよと会社側から有給休暇を使う時の変更をお願いされることです。
民法上では、会社は従業員が申請した有給を取得させなければいけません。
ですが、有給とってもいいけど、時期だけずらしてとお願いすることはできるということになっています。
その権利を会社側が行使してきたことで、結局は有給を消化しきれずに退社することになったケースは多々あります。
引き継ぎを理由に拒否してきた場合
会社が時季変更権を行使してくる一番の理由に、業務の引き継ぎが行えないということをあげられます。
このような事が無いように、事前準備の段階で、自分の業務はファイルやデータにまとめておくようにしましょう。
また、日頃から周りとコミュニケーションを取っておくことも重要です。
自分の業務内容がクリーンな状態で周知されていれば、引継ぎもしやすいというものです。
就業規則違反だと言ってきた場合

万が一、就業規則違反であると言って有給休暇は取得できないと主張されたとしても、就業規則違反と有給休暇の取得とは関係がありません。
就業規則の中に違反した場合には有給休暇を取得できないなどという記載があれば別ですが、法律的にもそのような取り決めはありません。
単なる言いがかりとしか言えませんので、就業規則違反と有給休暇取得には関係が無いということを、きちんと伝えましょう。
また、そのようなトラブルを避けるためにも、事前準備でも述べた様に退職の意志を伝える前の事前準備として就業規則の確認をしておくことをおすすめします
退職届兼有給休暇消化申請書とは?
退職届兼有給消化申請書とは、退職届と残っている有給休暇の取得を求める書類です。
本来であればこの様な1つの書類で申請することはほぼありませんが、なかなか会社との話合いに折り合いがつかず、強行突破する場合に用いられることがあります。
退職届と有給 まとめ
退職に際しての有給休暇に関して、様々なケースに関して、まとめました。
退職を前提とすると、有給を消化することはなんとなく気が咎めてしまう人も多いかと思いますが、有給取得は従業員として当然の権利です。
遠慮し過ぎることなく、権利を主張することは間違っていません。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。


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