退職届の書き方-退職日を即日にして辞めるのは大丈夫なの?

「もうこんな会社行きたくない、辞めてやる」

一時の感情でこう思った人は多くいると思います。普通の場合は思い直して次の日もいつも通り出社しますよね。でも、どう考えてももう2度と会社に行きたくない、即日退職したいという気持ちになってしまった場合、どうすればいいでしょうか。

そもそも即日退職なんてできるのでしょうか

ここでは、そのような即日(退職届を提出した日)での退職について考えてみます。

退職届を提出したその日に退職できるのか

本来であれば、円満退職すなわち勤め先の就業規則に従って1ヶ月前かあるいはその以前に退職願を提出し、引継ぎもちゃんと行って退職するのが望ましい形です。さらに言えば退職願を出す前に職場や上司に退職の打診をして話し合っておく方がよりよいでしょう。

それでも「もう我慢できない」「どうしても今すぐ辞めたい」といった場合、どうすればいいでしょうか。

民法の規定では退職の2週間前に退職届を出す必要がある

民法では、雇用契約の解約すなわち退職に関して、第627条に次のような規定があります。

1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

引用:WIKIBOOKS

雇用の期間の定めのない=正社員の場合、社員は2週間前に雇用契約解約の申し入れをしなければなりません。この申し入れは口頭でも可能ですが、後に証拠を残して会社との揉め事を防ぐためにも退職届を提出することがいいでしょう。

非正規社員は契約期間の途中で辞められない

一方で雇用期間の定めのある社員、パートやアルバイトを含む有期契約社員の場合、契約期間の途中では辞められないのが原則です。但し、次のような場合は即日退職が認められています。

第百三十七条 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

引用 e-gov

第十四条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。
一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号及び第四十一条の二第一項第一号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
二 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)

引用 e-gov

このように、契約期間の初日から1年を経過した場合や、3年(専門的知識等を必要とする職種又は60歳以上の契約では5年)を超える契約期間で雇用契約が結ばれていて、かつ3年(又は5年)以上働いている場合は即日退職が認められます。

第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

引用 WIKIBOOKS

また、下記のやむを得ない事由に当てはまる場合は即日退職できます。

やむを得ない事由

1. 心身の障害、疾病など。

2. 両親や子供の病気の介護など。

3. 業務が法令に違反していること。

なお、派遣社員の場合は実際に働いている派遣先の会社とは直接の雇用関係にありませんので、派遣先の上司に退職を申し出ることはできません。雇用契約があるのは派遣元の会社で、通常は3か月の有期契約となっているはずです。

派遣先を退職したい場合には、派遣元の自分の営業担当者に申し出てください。営業担当者が派遣先の会社と話をしてくれます。

以下では、雇用期間の定めのない正社員に限定して話を進めます。

 

それでも即日退職したい

それでも即日退社したい、退職届を提出したら出社したくないといった場合、どうすればいいでしょうか。

無断欠勤すれば、懲戒解雇になるかも

上で言ったように、法律上は退職届を提出しても2週間は退職できません。その間、上司から出社するよう言われたのにもかかわらず無断欠勤すればどのようになるでしょうか。

今勤めている会社の就業規則を見ていただきたいのですが、無断欠勤は懲戒解雇の理由になる場合が多いです。

懲戒解雇になれば退職金をもらえないばかりか、離職票での離職理由が自己都合ではなく重責解雇にされる可能性があります。この場合、自分の経歴に傷がつき再就職に不利になることもありうることを覚悟してください。

また、会社から無断欠勤中の損害賠償の請求を受ける可能性もあります。

2週間を有給休暇の消化に充てる

即日退職ではありませんが、退職届の提出後に出社せず2週間後の退職日を迎える方法は、この2週間を有給休暇の消化に充てることです。もちろん、このためには2週間(実質約10日間)の有給休暇残があることが必要です。

有給休暇取得の手続きを行っておけば、法律的に問題はありませんので例え上司が難色を示しても問題はありません。この可能性がある人は、10日間は有給休暇残を持っておくよう日頃から気を付けてください。

試用期間中の即日退職

多くの会社の就業規則では、試用期間中は会社側から事情により雇用契約を打ち切ることができると定められています。とはいっても試用期間中といえども雇用契約は成立していますので、この間に自分から即日退職したいと思ったならば上で言ったことが当てはまります。

すなわち、退職を申し出ても2週間は退職できません。

実際は試用期間中は10日間の有休休暇を支給されていない場合が多いでしょうから、この2週間は我慢して働くことになってしまいます。無断欠勤した場合でも試用期間中であれば損害賠償の請求を受けることはないと思いますが、上司と話し合う事ができればベストですね。

退職代行サービスを使う

今まで言ってきた方法では、退職を決心してからも会社あるいは上司とコンタクトする必要があります。それすら嫌な場合、最近では退職代行サービスというものが現れてきていますので、その利用も考えられます。

退職代行サービスとは、次のようなものです。

退職希望がありながら退職できないユーザーに対して、退職手続きをアドバイスし、退職の連絡を本人に代わって行うというものだ。その際にサービス利用料を3万~5万円を支払う。

引用:東洋経済ONLINE

こちらに退職代行サービスについて書いてあります。ランキング形式になっておりますので参考にしてみてください。

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2019年4月6日

 

即日退職に必要な手続き

即日退職は上で書いた通り難しいですが、少なくとも退職を告げた後退職までを有給休暇の消化に充てることによって次の日から出社せずに退職日を迎えることはできます。

このような方法をとる場合、今後のトラブルをできるだけ少なくするためにも、会社側にも退職をある程度は了解してもらう必要がありますし、自分としても納得して退職し次のステップに進む方が今後のプラスにもなります。

このため、次のような手順を踏むようにしましょう。

即日退職の手順

引継手順書・マニュアル類の提出

自分がやっていた業務、あるいは残務は残った人に引き継いでもらう必要があります。新たに人を雇って引き継ぐこともあるでしょう。

通常は、退職までの残された時間に後任への引継ぎを行いますが、残りの日々を出社しないためには引継手順書あるいはマニュアルを用意してそれを見れば業務がこなせるようにするのがいいでしょう。

上司に提出する書類の準備と提出

会社に提出する書類を準備しておきます。これには次のようなものがあります。

即日退職に必要な書類

退職届

有給休暇取得届

会社から受け取る書類の手配

退職に伴い会社から受け取る書類ももらえるように手配します。これは、通常は人事担当部署で行います。これには次のようなものがあります。

退職に伴い受け取る書類

失業保険関係書類:離職票ー1、離職票ー2など

健康保険関連書類:健康保険資格喪失証明書など

年金手帳

個人の資格・免許証書で会社に預けているもの

貸与されたものの返却

会社から貸与されたものは、退職届を提出する日に準備しておいて会社に返却しましょう。但し、制服類は後日クリーニングをして宅急便などで返却するのがいいでしょう。

退職届の書き方

即時退職、すなわち退職届を提出した翌日から有給休暇に入り2週間後に退職する場合の退職届の例を示します。

即時退職の時の退職届の例

退職届

私儀

この度、一身上の都合により、来たる〇〇年〇〇月〇〇日をもって退職いたします。

●●年●●月●●日

(所属)(氏名)(印)

〇〇〇〇株式会社 代表取締役社長 〇〇 〇〇 殿

通常の自己都合退職、すなわち「一身上の都合」での退職でいいでしょう。これ以上の理由は不要です。

●●年●●月●●日は退職届を提出する日、退職日(〇〇年〇〇月〇〇日)は提出日から14日後としましょう。

 

まとめ

退職する場合は、できるだけ円満退職を目指したほうがそれまで勤務した会社に対しても悪い印象を与えることが少ないといえます。

また、自分も過去と気持ちよく縁を切って、気分新たに転職先探しや新しい会社での生活に入っていくことができます。さらに言えば、転職のための活動への障害も少なくなります。

退職届提出から退職日までの2週間は有給休暇の取得により出社せずに済ますことは可能です。この場合には、引継ぎ等の準備を十分行って、「立つ鳥跡を濁さず」と周囲に思われるように行動するのがいいでしょう。

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