退職の意思も固まり、会社との退職に向けた話も進み、上司や周りの人も了解していよいよ退職届を提出することになったあなた。あるいは周囲に気付かれずに退職の話を進めてきて、上司あるいは人事に退職届をバンと叩きつけるだけになったあなた。退職届の準備はお済みですか。
その退職、自己都合退職ですか。それとも、会社都合退職ですか。一応自分の意志で退職するのだから、自己都合退職かなと考えていますか。いいえ。そうとは限らないんです。自己都合退職か会社都合退職かで、辞めた後の条件が大きく違うんです。それなのに、良く調べもしないで自己都合退職にしてしまっていいんですか。
ここで、もう一度退職理由を整理してみましょう。その上で、退職届の書き方やそもそも退職届を書かないほうがいいケースなどを考えてみましょう。
Contents
自己都合退職と会社都合退職

退職には、自己都合と会社都合がある、というかこの2種類しかないことをご存知ですよね。言葉通り、自己都合退職=原因が自分にある退職、会社都合退職=原因が会社にある退職、ということですが、もう少し詳しくこの両者を見ていきましょう。
- 転職
- 結婚、妊娠、出産、育児など
- 家族の介護、看護など
- 病気、けがなど
- 会社の倒産、事業所の廃止など
- 会社からの退職勧告など
- 解雇
ということですが、この両者には曖昧な部分、解釈によってはどちらにもとれるようなケースもあります。
自己都合退職と会社都合退職の違い
自己都合退職と会社都合退職ではどのような違いがあるのでしょうか。両者の違いをまとめたものが下の表です。

引用:あなたの弁護士
失業保険(失業給付金)と退職金の観点からは会社都合退職の方が有利、すなわち貰えるお金が多くなる可能性が高いし失業保険の給付までの期間が短いといえます。逆に、転職活動の際に、転職先候補の会社での面接時に退職理由を聞かれますが、会社都合と答えると本人に問題ありと面接担当者に思われる可能性があります。
会社は自己都合退職にしたがっている
一方、会社の立場から見れば、退職するのであれば自己都合にしてもらった方が都合がいいと言えます。これは、次のような理由からです。
- 会社が支払う退職金が少なくて済む
- 会社都合退職者を出すと世間から問題のある会社と思われる
- 会社が厚生労働省からの助成金を貰えなくなる
このため、社員からの退職の申し入れを受けた会社は、社員に自己都合退職にする、即ち退職届を提出するよう求めることが多くあります。私も人事担当をしていた時、社員から退職の申し入れがあったら退職届の用紙を渡し、理由に「一身上の都合により」と書くよう指示していました。社員がこれを提出したら、自己都合退職ということになります。
自分から辞める場合でも会社都合の場合がある
自分から会社に退職を申し入れる場合は自己都合退職にあたるとお考えですか。実はそうではない、即ち会社都合退職と考えられるケースがあります。これは、あくまでも会社側に退職の原因がある場合で、例えば次のようなものです。
- パワハラ、セクハラなどのハラスメント
- 賃金未払いや理由のない減給
- 退職勧告や早期退職制度などに応じる場合
会社都合退職の場合、退職届を提出しないのが基本です。それでも、会社から退職届の提出を強く求められ、自分ではあくまで会社都合退職としたい場合には、理由を「一身上の都合」とせずに具体的に書くようにしましょう。
なお、解雇の場合は明らかに会社都合退職です。この場合は退職届を提出する必要は全くありませんし、逆に会社が社員に解雇通知を渡すことになっています。
会社都合で辞めさせられる時でも自己都合とする場合がある
そもそも、自己都合退職か会社都合退職かは上に書いた通り一長一短があるため、どちらが良いかは慎重に考えたほうがいいでしょう。会社としては自己都合退職にしたいので、社員から会社都合退職の申し入れがあると抵抗すると思われます。会社には顧問弁護士が入っていることが多く、社員はその弁護士と交渉するなど主張を通すにはかなりの努力が必要になります。
揉め事を好まない場合や転職先が決まっていて失業保険の給付を受ける必要がない場合など、原因が会社にあっても会社からの申し入れにより自己都合退職にする場合があります。また、社員の立場から見ても経歴に傷がつき転職先候補の印象を悪くする可能性がある会社都合退職とすることを避けることもあります。
退職する社員の多くは疑問を持たずに会社の指示通り退職届を提出していると思いますが、退職届を提出するときには会社に原因があるような場合には自己都合退職か会社都合退職かをじっくり考えてください。
自己都合の場合の退職届の書き方

退職届の書き方は、様々なところで紹介されていますが、どれもほとんど同じです。必要があれば、マイナビ転職の記事などを参考にしてください。
退職届と似たものに退職願があります。形式的には、退職願は退職を会社や上司にお願いするもの、退職届は退職する旨を届けるものですが、退職の意思表示をするといった実質的な効果は同じと考えていいと思います。文面もほとんど同じです。
また、退職届の例も下に紹介します。

引用:リクナビNEXT
退職理由は「一身上の都合」となっていますが、自己都合ということで納得している場合はこれ以上の理由は不要です。また会社によっては「一身上の都合」と印刷された退職届の用紙を用意しているところもあります。
もちろん会社都合退職にもかかわらず会社から退職届の提出を強要された場合には、理由を具体的に書いてください。でないと自己都合退職にされてしまいます。そのような退職届を受け取ってもらえない場合には、内容証明郵便で送りつけるという手もあります。
離職票について

ハローワークに提出する離職票(特に離職票-2)は、失業保険の給付を受ける場合に必要になりますし、その記述内容は重要です。失業保険給付を申請する予定の方は、必ず退職する会社に交付をお願いしましょう。また、離職票は自己都合退職、会社都合退職に関係なく、失業保険給付の申請に必要になります。
なお、転職先が決まっているなどの理由により失業保険給付の申請をしない人はここは関係がありませんので読み飛ばしてください。
交付までの手順は次の通りです。
- 退職者は離職票の交付を会社に申請
- 会社は離職票の必要欄を記入
- 退職者は会社が作成した離職票-2の右側の離職理由を記入・チェックし記名押印
- 会社は3.までで作成した離職票その他退職関連書類をハローワークに提出
- ハローワークは離職票その他退職関連書類を処理し、完了後会社に返却
- 会社はハローワークから返却された書類を(通常は退職後に)退職者に交付
こうして交付された離職票を持って、退職者自身がハローワークに失業保険給付の申請に行きます。
この3.での離職理由が自己都合退職か会社都合退職かを決めることになります。基本的に会社が書いたものに同意するかどうかを記入するわけです。下の離職票-2の黄色の部分が退職者の記入押印欄になります。

上は会社が記入した退職理由に異議がない例ですが、会社が自己都合としているが自分は会社都合と思っているケースでは異議「有り」に丸を付ける(票右側の左下)事になります。この場合には会社ともめることになりますし、それを避けるために取り敢えず異議「なし」とした場合にはハローワークでの変更が難しくなります。いずれの場合でも、自分が思っている退職の理由を証明するための客観的な証拠(書類、録音、等)が必要となりますので、準備しておいてください。
まとめ
・会社都合退職の場合は、退職届は必要ない。
・自己都合退職の場合も、「一身上の都合」とだけ書けばよい。
・失業保険の給付には離職票が必要。
退職する場合には会社への退職届の提出が必要だと思っていましたか。見てきたように、会社都合退職の場合には必要ありません。自己都合退職の場合には、理由は「一身上の都合」だけでそれ以上の私情を書く必要はありません。なぜならば、会社にとっては自己都合退職は望ましい退職理由だからです。
但し、会社があなたに退職してもらいたくない場合には色々言ってくるでしょう。この場合には上司あるいは人事などの会社側の人に穏便に自分の主張をすればいいのですが、それでは話が進まない場合には退職届を叩きつけるような形になります。最後の手段としては、内容証明郵便で退職届を送りつけるという手があります。
また、会社都合退職にもかかわらず退職届の提出を求められた場合には気を付けてください。会社に自己都合退職とされてしまう可能性があります。
いずれにせよ、自己都合退職の場合には理由は「一身上の都合」で十分です。


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