
こんな感じの悩みをお持ちの方、いらっしゃいますよね。
会社を辞めた後に再就職するまで安定した生活を送れるようにするのが失業保険ですが、中身は意外と知らないなんてことも。
自分で会社を辞めた人は「自己都合退職」として扱われます。
この記事は、自己都合退職したけど失業保険がよくわかっていない人のために、受給までの流れと、より多く手当てをもらう方法をざっくりと知ってもらうのが狙いです。
この記事の内容
- 自己都合退職者の受給資格
- 失業手当を受け取るまでの流れ
- もらえる金額と期間
- 失業手当をより多くもらう方法
Contents
自己都合退職の受給資格

原則
- 退職日からさかのぼって2年間に、雇用保険の加入期間が12か月以上あったこと
- 失業状態であること
上記の原則の①では、「1か月」のカウントの仕方がポイントです。1か月のうち、11日以上勤務すれば「1か月」とカウントされます。
例えば、4/30に退職した場合、3/30日までさかのぼってみて、その間に11日以上働けば「1か月」と認められます。
これを退職の2年前までさかのぼってみて、12か月以上の条件を満たせば受給資格が得られます。
また、②の「失業状態」というのは、本人に就業する意思と能力があって積極的に求職活動をしているのに就職できていない状態のことを指します。
なので、就職セミナーに参加したり、職業訓練を受けたりして就職の意思をアピールしないといけません。
会社都合退職での受給資格は、自己都合退職よりもゆるいです。なぜなら、自分の意思で会社を辞めたわけではないからです。会社都合退職での受給資格は次の通りです。
- 退職日からさかのぼって1年間に、雇用保険の加入期間が6か月以上あったこと
- 失業状態であること
例外:特定理由離職者と定年退職
特定理由離職者というのは、自分の意思で会社を辞めたけどやむを得ない事情で辞めた人のことを指します。厚生労働省の『特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準』に特定理由離職者と認められる人が書かれています。
ざっくりとらえてみると、自分や家族が病気になってしまった人や、結婚・出産、そのほか通勤が困難になってしまった人を政府は「特定理由離職者」と考えているようです。
自己都合で会社を辞めた場合、本来は7日間の待機期間と3か月間の給付制限期間を経てからようやく手当がもらえるのですが、特定理由離職者と定年退職の場合は別です。
特定理由離職者と定年退職の場合は、7日間の待期期間後すぐに手当がもらえます。
失業保険を受け取るまでの流れ

失業保険を受け取るまでには、必要なものと流れを理解していなければなりません。そこで、用意するべきものと、大まかな流れを解説します。
用意するもの
- 離職票1
- 離職票2
- 印鑑
- 上半身を写した写真2枚(3か月以内に撮影したもの、タテ3cm×ヨコ2.5cm)
- 雇用保険被保険者証
- 身分証明書
- 預金通帳またはキャッシュカード
離職票と雇用保険被保険者証は、退職する際に会社から渡されるものです。もしかしたら自分で取りにいかなければならないこともあるかもしれませんので、会社に問い合わせてみましょう。
流れ
失業手当を受け取るまでのおおまかな流れは以下の通りです。
- ハローワークに行く
- 求職の申込みをする
- 雇用保険受給者説明会に参加する
- 失業認定日にハローワークに行き、求職活動の状況を報告する
1.ハローワークに行く
上記の書類を持って、自分の家から一番近いハローワークに行きましょう。なお、ハローワークが混んでいることを想定して、16時前までには到着できると良いですね。
参考:ハローワークの所在
2.求職の申込みをする
ハローワークに到着後、求職申込書を書きます。求職申込書には、希望職種や希望収入などを記入します。
申込みが受理された場合、「ハローワークカード」と「雇用保険受給資格者のしおり」が配布され、さらに初回の雇用保険受給者説明会の日時が言い渡されます。
初回の日時は人によって違いますが、だいたい求職の申込みをした日の1週間から3週間後です。
ここで注意していただきたいことは、原則として求職の申込みをした曜日がこの後に待っている失業認定日の曜日になるということです。この失業認定日はよっぽどのことがない限り変更することが出来ません。
求職の申込みをした後、7日間待機します。この7日間の待期期間に失業状態かどうかを国によって判定されます。
3.雇用保険受給者説明会に参加する
指定された日時の雇用保険受給資格者説明会に参加します。このときには、以下のものを持参します。
- 雇用保険受給資格者のしおり
- ハローワークカード
- 筆記用具
- 印鑑
説明会終了後、「失業認定申告書」を受け取ります。そして、第1回目の失業認定日が知らされます。第1回目の失業認定日までに、3回以上の求職活動実績を作らなければなりません。
ただ、初回の雇用保険受給者説明会の参加も求職活動としてカウントされるので、実質2回以上の求職活動をすればいいです。
求職活動として認められる行動の具体例を上げます。
- 雇用保険受給者説明会の参加
- ハローワーク主催の講座やセミナーへの参加
- 民間企業が行っている転職イベントやセミナーへの参加
- ハローワークでの職業相談
- 求人への応募
- 資格試験の受験
など
4.失業認定日にハローワークに行き、求職活動の状況を報告する
第1回目の失業認定日にハローワークに行きます。
持ち物は以下です。
- 雇用保険受給資格者証
- 失業認定申告書
- 筆記用具
- 印鑑
失業認定日に、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を提出します。失業認定申告書には、求職活動の実績や、収入を得たのであればその収入について記載しましょう。
原則として4週間に一度、失業認定日が指定されます。
そして、失業認定日の5~7日後に失業保険が下りてきます。
これを給付期間が終えるまで繰り返します。
一つ注意ですが、失業認定日にハローワークに行かないと失業認定されないので、失業保険の給付が5週間後になってしまいます。失業認定日には必ず足を運びたいですね。
失業認定申告書に虚偽の申告をする(ウソをつく)と、不正受給とみなされて恐ろしいペナルティが待っています。
失業保険の受給が一切停止され、不正受給した分を全額返還しなければいけませんし、不正受給した額の2倍の金額を納付しなければなりません。
実際には行っていない求職活動を書いたり、就職・就労・内職・手伝いをしたのに報告をしなかったりするとヤバいので、事実をありのままに記入しましょう。
給付金額と給付期間

失業給付の金額と給付期間は、勤続年数と退職前6か月間の給料の総額で決まります。
とはいっても、計算式は結構複雑で自分で計算するのはめんどくさいので、ツールに頼ってしまいましょう。
このツールを使うと、1か月の平均給与(ボーナスを除く)と年齢、雇用保険の加入年数を入力するだけで手当の金額が分かります。あくまでも目安の金額ですが。
実際はハローワークが算出した数値に基づいて支給されます。
参考:【2019年最新】失業保険の金額を計算(自動計算ツール)
【必見!】失業保険をより多くもらう方法

「失業保険の目安は分かったけど、ぶっちゃけ足りないな」と思った方は多いでしょう。そこで、最大限支給されるようにするための施策をご紹介します。
①:退職前6か月間の労働時間を多くする
失業保険の受給額は、退職前6か月間の給料の総額を基にして計算します。
なので、残業代を増やすなどして給与を上げると失業保険の支給金額が上がる可能性があります。
もうやめてしまった方は申し訳ありません、この方法が使えませんね。しかし、これから辞めようと思っている方は実践してみてもいいかもしれません。
②:「特定理由離職者」に該当するか確認してみる
「特定理由離職者」は、一般の自己都合退職者よりも多くの手当てがもらえるので、ハローワークに行った際は相談してみると良いですね。
もちろん、ウソの退職理由をでっちあげるのはダメですよ。
③:「公共職業訓練」に参加する
個人的にいちばんおススメなのはこの方法です。
公共職業訓練は、自治体や独立行政法人が行っている、仕事においてのノウハウを無料で教えてくれる制度です。ハロートレーニングともいわれています。
公共職業訓練を受講することによって、条件付きではありますが、失業保険の給付期間を延ばすことが出来ます。
そして、何より3か月間の給付制限期間がなくなり、訓練が始まるとすぐに失業手当がもらえるようになります。さらに、日額500円の受講手当ももらえます。
ハローワークで申し込みした後、筆記試験と面接を乗り越えなければなりませんが、合格すれば再就職に有利になることは間違いありません。
参考:失業保険フル活用!公共職業訓練のメリットと申し込みのポイントを経験者に聞いてみた
まとめ

失業保険の制度は結構複雑で難しい面もあるので、この記事ではざっくりと理解していただけることを目指しました。
少しでも理解していただけると嬉しいです。
手当の金額を計算していただいた方は分かると思いますが、「こんなんじゃあ生活厳しすぎるわ」という金額だと思います。
少しでも金額を増やしたいと思うのは当然です。なので、手当を増やす方法についても紹介しました。
少しでも多くもらえるようになって、再就職までの生活がより安定できるようになれば幸いです。


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