失業保険の受給期間は延長できる?制度を徹底解説します!

あなたはこれまでに失業保険の給付を受けたことがありますか。

退職後すぐにハローワークに足を運べる人もいれば、手続きの仕組みが複雑でわかりにくく、なんとなくハローワークから足が遠のいてしまうという人もいるようです。

病気やけが、妊娠をきっかけに仕事をやめなければならなくなった人にとっては、外出することさえままならない日もあることでしょう。

すぐに働けない状況にある人は、失業保険の給付を受けられないのでしょうか。

後輩Aくん
父が30年勤めていた会社の事業拡大が決まって、事務所が移転することになったんです。
木佐貫
それはすごいね。でもなにか気になることがあるようだね。
後輩Aくん
「60歳過ぎて遠方まで通える自信がない」と退職したのはいいんですけど、すっかり気が抜けてしまったみたいで元気がないんです。せめてハローワークで失業の手続きを済ませるように言ったんですけど、いつになることやら。
木佐貫
なるほど。今の状態だと、お父さんが働いてきた30年が無駄になってしまうよ。もし今すぐ働ける様子じゃなければ、受給期間の延長の手続きをした方が良さそうだね。
後輩Aくん
延長の手続きですか。

そうです。失業保険の受給期間を延長することで受給の機会を失うことは避けられるのです。

 

失業保険の受給制度とは

そもそも失業保険の受給制度とはどんな制度なのでしょうか。厚生労働省はこのように説明しています。

失業等給付は、労働者が失業した場合及び雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、必要な給付を行うとともに、その生活及び雇用の安定を図るための給付です。

引用:厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き【令和元年8月版】」

何らかの理由で仕事をやめた人が、経済的に安定した生活を送りながら仕事を探すことができるようにサポートしてくれる制度のことです。働く意欲のある人を国が応援してくれるんですね。

この制度を利用するための資格について、くわしくはこちらの記事で説明していますのでぜひご覧になってみてくださいね。

失業保険のあれこれを徹底リサーチ!受給に必要な資格とは?

2019年7月14日

 

失業保険の受給期間とは

この制度、実は受給のために与えられている期間は退職した日の翌日から1年間と定められています。この期間の中で受給を始めれば良いのではありません。受給を終えなければならないのです。

Bさんの例を考えてみましょう。


受給資格決定日とは、失業の手続きを行った日を指します。その日から7日間の待期期間中(図のオレンジの部分)に、ハローワークは本人が失業の状態にあることを確認します。

給付制限期間(図のグリーンの部分)というのは、自分の都合また自分に責任がある場合の解雇による退職により課される期間で3ヶ月間と決まっています。

つまりBさんは、失業の手続きを行った日から3ヶ月と1週間後にようやく受給を始めることができるのです。

それで、退職日の翌日から失業の手続きを行う日までの期間(図のピンクの部分)が長ければ長いほど、給付を受けられるかどうか、またその給付額にも違いが出てきます。

仮にBさんが退職してから失業の手続きを行うまでに9ヶ月間休んでいた場合、給付制限期間を過ごすだけで1年が終わってしまうことになるんですね。これでは毎月なんのために雇用保険料を支払ってきたのかと疑問に思うことでしょう。

さまざまな事情ですぐに働けない場合、厚生労働省が定めた受給期間の延長制度を活用することをおすすめします。この手続きによって、給付額すべてを受け取れる可能性を高めておくことができるのです。

 

失業保険の受給期間の延長制度とは

受給期間の延長制度とは働くことができない期間を、受給期間にそのまま加えて延長する制度のことです。最長で3年間の延長が可能です。先ほどのBさんが受給期間の延長手続きを行うとどうなるでしょうか。

先ほどの図と比べて、退職日の翌日から失業の手続きを行う日までの期間(図のピンクの部分)がぐんと増えました。これなら余裕を持って給付が受けられそうですね。ただ、この延長制度はすべての人が活用できるわけではありません。

受給期間の延長が認められる理由
  • 妊娠、出産、育児
  • 病気、けが
  • 親や子どもの看護、介護
  • ボランティア
  • 会社の倒産または解雇による退職
  • 契約期間が満了し、契約更新がされなかった

これらはあくまで一例ですので、ご自身が延長制度を活用できるかどうか、ハローワークで相談してみてください。また会社の倒産や解雇による退職等では、3ヶ月間の給付制限の解除が認められるケースもあるようです。

また定年退職者は例外です。すぐに再就職することを望まない場合は受給期間を最長で1年間延長することができます。この場合、延長の手続きは退職日の翌日から2ヶ月以内に行ってください。

 

受給期間の満了日を過ぎてしまったら

この受給期間の延長制度についてくわしく知らないという人は少なくないようです。延長の手続きをしている場合としていない場合では、心のゆとりに違いが出てきますよね。

万が一受給期間の満了日(退職日の翌日から1年間)を過ぎたとしても、延長の手続きは可能です。延長した場合の期間の最後の日まで、手続きは行えるのです。

ただ厚生労働省は、原則として退職日の翌日から30日経過後の翌日以降、早めにこの手続きを行うことをすすめています。私たち自身も複雑な手続きはすぐに終わらせたいですよね。

病気になったりけがをしたりした人は休むことに専念したいはずですし、妊娠している人は出産や育児の準備に集中したいものですよね。親や子どものお世話が必要な人はそこに力を注ぎたいと思うことでしょう。

働ける状況になったら、いつでもハローワークで延長解除の手続きを行えますので安心してください。

 

まとめ

失業保険の制度は資格を満たしている人であれば、どんな理由で仕事をやめることになったとしても益が得られる制度だといえるのではないでしょうか。

まとめ
  • 失業保険の受給制度とは働く意欲のある人を経済的にまた求職活動においてサポートする制度
  • 失業保険の受給期間は1年間
  • 延長できる期間は最長で3年間
  • 受給期間の満了日を過ぎても延長手続きは可能

ハローワークのスタッフの人が一番よい方法を教えてくれますから、なんでも相談して制度を活用なさってくださいね。

木佐貫
延長の手続きはお父さんが自分でハローワークに行けない場合、委任状が必要にはなるけど代理人としてお母さんが行くこともAくんが行くこともできるんだよ。申請書を郵送する手もあるんだ。
後輩Aくん
そうなんですか。それなら手続きできそうです。
木佐貫
お父さん、お大事にね。
後輩Aくん
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