転職活動に励んでいる皆さん、順調でしょうか。
首尾よく決まりそうな方もいれば、思いのほか長期戦を余儀なくされる方もいると思います。その場合、生活費の蓄えは大丈夫でしょうか?
えっ、早くも心もとない?そんなあなたのために失業保険はあるのです。サポートを受けるためには今すぐ行動しましょう。
というのも失業保険が貰えるのは退職日の翌日から1年間だけなのですが、この事を知らない人が意外といるのです。




失業保険の受給について質問です。
前の仕事場を2018.8/31に退職してます。
そこで質問が何個あります。1.辞めてから9ヶ月たっても受給できますか?
2.前の職場から送って貰った失業保険の書類をすべて無くしてしまった
引用:ヤフー知恵袋




みなさんも失業手当を、手続きや期間を知らずに気づいたときには貰えなくて損をしてしまう人もいるので、学んでおきましょう。
- 仕事を辞めたいと思っている人
- 自分が失業手当を貰えるか知りたい人
- 失業手当は後でいいやと思っている人
失業手当とは
失業手当とはなんらかの理由で仕事がなくなった時に、次の就職先が決まるまでの生活を不安なく過ごし、新たな仕事を探すことに専念できる為の手当(お金)を貰える制度です。正式名称は雇用保険と呼ばれるもので、大抵の場合は、会社などで勤務をしている間に給与から天引きされています。
会社に働いている人は、雇用保険という名前で給料明細に書かれていると思います。
失業手当が貰える条件
- 本人に就職する意思と能力がある。
- 積極的に求職活動を行っている(行う予定である)
- 被保険者期間が一定期間以上あること
特に2は重要です。失業手当が次に働く場所をスムーズに探すためのものなので、働く意志がない人は貰えません。例えば、 病気やケガですぐに就職することができない人、家事に専念する人、学業に専念する人などです。
1. 自己都合退職の場合
その名の通り、自分の都合で退職をした場合をいいます。例えば、あの上司のいる会社で働くのなんてもう嫌だ、辞めてやるといった場合です。「正式な理由がある場合」と、「正式な理由がない場合」の2つに分けられます。
正式な理由がない場合とは
上記のように自分の都合で辞める場合は
【貰える条件】
・仕事を辞めた日より以前の2年間に、被保険者期間が1年以上あることで簡単に言うと、仕事をして1年経っていれば大丈夫です。
正式な理由がある場合とは
働くことができないなんらかの事情により、自分から離職する場合です。例えば、結婚相手の転勤に同行するために仕事を辞めた場合や親の介護のために仕事を辞めた場合、怪我や病気による就業困難で仕事を辞めた場合などです。
【貰える条件】
・仕事を辞めた日より以前の1年間に、被保険者期間が6カ月以上あることで簡単に言うと、仕事をして6ヶ月以上経っていれば大丈夫です。
2.会社都合退職の場合
会社側の経営不振やリストラ、または倒産などの理由で一方的に労働契約を解除し、労働者に退職を余儀なくさせること。労働者が早期退職制度に応募して会社を辞めた場合も、会社都合退職となります。
【貰える条件】
・自己都合の正当な理由ありと一緒で仕事を辞めた日以前の1年間に、被保険者期間が6カ月以上あることでこちらも仕事をして6ヶ月以上経っていれば大丈夫です。
失業手当を貰うための書類
必要な書類は7点です。「雇用保険被保険者離職票(1)、雇用保険被保険者離職票(2)、雇用保険被保険者証、本人確認書類、印鑑、写真、普通預金通帳」が必要です。これについては別記事に詳しく書いています。
手続きの流れと期間
もう一度、話しておくと、失業保険を貰える期間は原則、退職日の翌日から1年間です。なので、事前に以下の流れを把握し会社を辞めたらすぐに実行しよう。
①会社から離職票が届く 期間:退職後1〜2週間後
雇用保険被保険者離職票(1)と雇用保険被保険者離職票(2)が基本的には郵送で自宅に届きます。1〜2週間で届かない場合は、働いていた会社に問い合わせを行いましょう。
②住所管轄のハローワークに行く(受給資格の決定) 期間:退職した後に離職票が届いたら
初めてハローワークに行く日となります。この日は自分の都合の良い日に「求職申し込みの登録」と「失業手当の受給資格の確認」の2つを行います。受給するには求職していることが条件のため、手当の受給資格の手続きだけでなく、仕事を探すことへの申込みも必要です。住民票の住所を管轄するハローワークで手続きを行う必要があり、ハローワークは平日の、8時30分~17時15分まで開いています。管轄のハローワークは厚労省のホームページで確認することができます。
②雇用保険説明会に参加する 期間:ハローワーク初日の1〜2週間後
説明会では失業手当の受け取り方や、就職活動の進め方などについて学ぶことができます。ここでは、大まかな全体の説明とビデオでの説明、配布された資料の説明が行われます。雇用保険受給資格証明書と失業認定申告書が配られます。この証明書は今後必ず必要になるのでなくさないようにしましょう。ここで最初の失業認定日が決定します。
※失業認定日とは、ハローワークから失業状態であることを認められる日のことです。
③待機期間 期間:7日間
待機期間とは受給資格決定日(ハローワークに最初にいった日)から7日間のことです。この受給資格決定日から「失業状態にあった日」が通算7日間ないと、失業保険の給付金を受け取ることができません。本当に仕事をしていないかを見られる期間なのでこの間は絶対にバイトなどでもしてはいけません。
④給付制限 期間:+3ヶ月 ※自己都合退職の場合のみ
自己都合退職者の場合さらに3カ月の給付制限が過ぎないと失業手当を貰うことができません。
※しかし、例外もあり、例えばセクハラやパワハラでの退職など自己都合でもハローワークに相談することで、会社都合退職に変更出来る場合があるので、ハローワークに相談してみましょう。
⑤求職活動を行う 期間:次回の失業認定日まで
仕事を探した記録をハローワークに提出する失業認定申告書に記入する、受給するためには、原則2回以上求職活動を行う必要があります。また、受給したいからといって、嘘の内容を書いてしまうと、不正受給となり、受給額の2倍を払わないと行けないので、実際に行ったことだけ記載するようにしましょう。
⑥初めての失業の認定 期間:雇用保険説明後の1〜3週間後
失業状態であることの確認で認定されると、4〜7日後に給付金を貰うことができます。
⑦2回目以降の失業の認定 期間:28日に1回
その後も、原則として4週間に1回、指定された「認定日」にハローワークへ行って、失業状態であるという認定を受ける必要があります。この28日の間に2回以上の求職活動をしていることを申告しなければなりません。この繰り返しを行うことで失業手当を受け取ることができます。


失業手当のもらえる期間は
失業手当が貰える期間は年齢と自己都合か会社都合かの退職理由、働いた年数によって変わってきます。
1.自己都合退職の場合
被保険者であった期間 1年以上
10年未満10年以上
20年未満20年以上 90日 120日 150日
2.自己都合でも正当な理由がある場合
被保険者であった期間 1年未満 1年以上 離職時年齢 45歳未満 150日 300日 45歳以上
65歳未満150日 360日
3.会社都合退職の場合
被保険者であった期間 1年未満 1年以上
5年未満5年以上
10年未満10年以上
20年未満20年以上 離職時年齢 30歳未満 90日 90日 120日 180日 ― 30歳以上
35歳未満90日 120日
(90日(※補足2))180日 210日 240日 35歳以上
45歳未満90日 150日
(90日(※補足2))180日 240日 270日 45歳以上
60歳未満90日 180日 240日 270日 330日 60歳以上
65歳未満90日 150日 180日 210日 240日


まとめ

今回は、失業手当の貰える為の手続きと期間を紹介してきました。ヤフー知恵袋にあった例のように、仕事を辞めた後でなかなか仕事が見つからず、そこから失業手当を貰おうとしたけど、貰えないなど損をしないようにしましょう。そのためには辞めた後1年という期間は決まっているので、辞めた後はすぐにハローワークに行けるように準備をしていきましょう。


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