失業保険はお世話になる事のある人と無い人が、分かれるものかと思われます。失業保険の出番は失業以外に、転職に伴う退職などでも、出番がでてくる場合があります。
失業保険を受けるためには必要な物は書類4点、持参物3点で合わせて7点ございます。「雇用保険被保険者離職票(1)、雇用保険被保険者離職票(2)、雇用保険被保険者証、本人確認書類、印鑑、写真、普通預金通帳」が必要です。
赤い字で記載した書類は個人で用意できるものでなく、退職時か退職後に会社から手渡しか郵送で貰うものです。
そして、これらをもってハローワークで手続きをする必要がありますが、まず失業保険を受けるには受給資格があります。

理想の転職は引継ぎの時期と有給消化を上手く計算して、退職後うまく次の会社の給料締め日の翌日から出勤する形で収入が途絶えないようにする!というのが求職者側の理想の形かと思われます。
しかし、会社側にも都合がございます。

小規模な会社とかなら別ですが、ある程度規模があってそれなりの人数をまとめて採用する前提の場合、ある程度採用・募集期間を設けていて、まとめて入社日を設定している場合があります。
そのため転職に伴い、次の職場を決めたとしても入社予定日が次年度開始日の初日と設定されて、同期たちとまとめて研修を想定されてしまう場合があります。
運が悪ければ、退職からそれなりに月単位で空いてしまう場合があります。中には採用者の数次第で入社予定日が一ヶ月ずれるかもしれませんという、会社もあったりします。
大抵面接の段階で採用担当者や採集面接で念を押すように「問題ございませんか?」と確認をされる場合が多いですが、そこで「いえ!こまります!」と言ってしまえば不採用です。
その会社に入りたいのなら、その離職期間をどうにかしてでも「はい!問題ございません!」と答える必要があります。
そこでその離職期間中貯金を崩すか、バイトなどをして過ごすかといった生計を立てる選択肢の中に、受給資格があるのなら「失業保険を受給する」という選択肢が出てくるのです。
今回は失業保険の書類に関して、レアケースのお話になりますが、手続きも含めて少しお話したいと思います。
転職による退職は自己都合、会社都合どちらに入るのか?

転職の場合は自己都合による退職という扱いになります。ただし、全部が全部自己都合になる訳ではありません。
例えば会社の希望退職者に応じた場合などは「特定理由離職者」として、処理をしてくれる場合もあります。
また次の会社までの空白期間が長いと、雇用者と労働者の関係にも寄りますが気を利かせて会社都合として処理してくれて、雇用保険上有利に早く受給できるよう気を利かせてくれるケースもあったりします。

上司との距離感、会社への貢献度、などなどありますが、円満退職じゃないとまず期待できない待遇ですよね。
家族や子供がいるから大変だろうと言って、気を利かせてくれる場合もあったりします。
このあたりは普段の行いや、会社での立ち回りと関係が影響してくるので、少し心がけておくといいかもしれませんね。
離職者票は会社で受け取るか、会社から郵送されるものである

大抵の会社は退職願を提出して、退職日を設定してからは引継ぎの期間に入ります。
普通の会社ならば退職まで期間があるので、その間に必要書類を発行したり手続きをしてくれます。また本社所在地が別にあり、退職日に間に合わない場合は退職後など郵送で自宅に送られる場合もあります。
大体退職後からそんなにかからずに届くことでしょう。
しかし、中にはズボラな姿勢の会社もあります。
一昔前のブラック企業のような必要書類をなかなか発行してくれないような、典型的なロクでもない会社もあったりします。
その場合、次の職場もまだ決まっていない場合など、受けられるはずの権利を申請できない。必要書類が足りないなんて事態になります。

焦ってブラック企業みたいなところに入社するしかない?もしくはアルバイトを掛け持ちする?
ダメ元で生活保護を申請して見る?どうすればいいのか分からずに大変困りますよね。
その場合どうすればいいのか、木佐貫流という訳ではありませんがひとつのシステムをご紹介したいと思います。
失業保険申請の仮申請システム!

必要書類がなかなか会社から届かない、失業保険の申請がこのままじゃあ出来ない。次の仕事も決まっていない、転職先の業務開始日まで数ヶ月空いてしまうなどあるかと思います。
場合によっては上司が折角気を利かせて、「会社都合にしといてやるよ」とすぐ受給できるように取り計らってくれたのに、必要書類がないから結局意味がないなんて展開になったとします。
その場合、「ハローワークで仮申請」をする事ができます。退職から12日後から仮申請ができるようになり、それまでに必要書類が無い場合は仮申請をするといいでしょう。
そして必要書類が届いたら改めて申請にいって、申請日を仮申請した日にすることで、貰える日を逃してしまうという損する事を避けることができるのです。

意外と届くまで行っても無駄だろうとお役所仕事のイメージが強すぎて、無駄足になると思ってしまい。
このシステムをしらないまま、後々知って後悔する人がたまにおられます。
-
失業保険は生活に関ってくる大事なシステム
会社や個人経営の企業など、不手際やミスによる救済措置がちゃんとあるんですね。
-
仮申請のシステムは知らない人が多いため、アドバイスをくれる人も少ない
この制度を後々知って後悔した人から聞いたり、自分から動いたりしない限り知るキッカケはほぼないでしょう。そのため得られるはずの機会を逃している人はそれなりに多いみたいです。
-
どうせお役所仕事だろうと最初から期待しておらず、諦めたりその発想がない場合がある
行政手続きやこういう保険関連は何かと面倒な場合が多く、アレルギーのように嫌がる人がおられます。調べたら分かるはずなのに何故か、どうせ無理だろうと最初から諦めモードなんて人も稀にいます。
3は行政手続きなどでたらい回しや「問い合わせて聴いた説明と話が違う」なんて思いをした人に多いようです。
ちなみに私に教えてくれた人は退職したら、すぐ早めに手続きに仮申請にいきなとしきりに薦めておられました。退職後12日からというのを失念するぐらい、よほど悔しい思いをしたのでしょうね。
まとめ
ちなみに失業保険の申請に必要な持ち物確認は、ハローワークのインターネットページからも確認ができます。
失業保険に関する詳細や申請後の流れなどもハローワークのインターネットページに載っております、そちらを参照できるように上記にリンクをご用意いたしましたのでよかったらご利用ください。
今回は失業保険の申請に必要な書類について、基本必要なのは会社から貰う書類となります。
- 雇用保険被保険者離職票。
- 雇用保険被保険者離職票。
- 雇用保険被保険者証。
これらに本人確認書類と印鑑、顔写真に普通預金通帳の計7点を持参して、ハローワークにて手続きをする形となります。
自身で用意できず、会社から貰うまで手元に来ないのはこの雇用保険書類の3つです。
万が一、なかなか会社から来なくてこのままでは手続きに必要な書類が用意出来ない場合、仮申請と言う手続きが行うことができます。ちなみに仮申請は退職した翌日から12日目以降に行うことが出来ます。
これらの退職後の書類は、会社によっては失念をしていたり給料計算などのタイミングで遅れたりする場合もあります。中小などの規模の場合、悪質なケースで発行してあげないといったケースもあります。
是非、自分が困らないため、損をしないために覚えておきましょう。


- 1年で年間1万3000社以上の求人が出る、中小から大手まで幅広い求人、外資系企業も1400社以上
- 累積45万名以上が転職に成功、転職決定者は年間約2万3000名以上
- 62.7%の人が年収アップを経験

- 公開求人数/非公開求人数 約6万6千件/約13万6千件
- 業界№2の大手
- スポーツキャリア、ウーマンキャリアなどdoda独自の働き方を提案
- 「年収査定」「キャリアタイプ診断」「レジュメビルダー」など転職に役立つ無料セミナーが好評。

- 公開求人数 50,000件以上
- 求人の特徴 80%が非公開求人
- 2019年オリコン顧客満足度1位、年収アップ率67.1%以上
受給資格はまず雇用保険被保険者として、離職日から遡って2年の間に最低12ヶ月以上働いた期間があることが必要です。
ただし、会社都合退職や特定理由離職者の場合は、離職日から遡って1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることが必要です。これは倒産とか解雇とか、そういった理由が該当しますね。