




今から会社を辞めようと思っている方。
自己都合退職の場合って、わからない事だらけですよね。「そもそも自分の都合で退職するのに失業保険なんてもらえるのか」「失業保険をもらうにはどうすればいいのか」
https://twitter.com/cotocotora/status/1149553820172578817
先程私は、失業保険の説明会を終えたが、はっきし言って、私は再就職の意欲が削ぎ取られた。もう私は正社員での再就職は諦めた方が良かろうな。生活保護受け取り乍ら、大学や専門学校への進学を検討したい。
現在私は再就職活動が出来無い状態だ。 #無職 #失業保険 #失業保険説明会 #生活保護
— 慶左衛門(けいざえもん) (@kzaemon4444) May 29, 2019
失業保険に、かなりの方々が悩まれています。
こんな方におすすめ
- 失業保険を知りたい方
- 失業保険をもらうまでの段取りを知りたい方
- 自己都合退職により失業保険をきっちりもらいたい方
この「制度」を知っているか、全く知らないのかで貰えるお金が全然違うことをあなたはご存知でしょうか。
今回は、自己都合で退職した場合の失業保険についてきっちり解説していきます。
Contents
そもそも失業保険とは

「失業保険」という単語は耳にしてなんとなく分かっているなんて方も多いと思いますが、そもそもこの「失業保険」ってどのような保険なのでしょうか。
失業保険とは、勤務先で何らかの事情があり退職をした場合に、次の仕事を見つけるまでの間に国からお金が給付されるしくみの事です。会社で勤務している間に給料から保険料を天引きされ支払う公的保険制度と呼ばれるものの1つとなります。


・再就職活動を容易にする為
失業保険の受給条件



失業保険の受給条件には色々あります。もちろん、退職の際の理由も様々ですからそれに合わせた受給条件が用意されています。
・ハローワークに行って求職の申し込みを行い、再就職の意思や能力がある中で積極的に活動しているものの就職できない状態であること。
そして退職理由には大きく分けて2つの理由が存在します。
退職理由について勉強していきましょう。
自己都合退職
「自己都合退職」とは、労働者が自らの都合で会社を辞めることです。
自己都合退職の理由については様々です。
・転職
・結婚等に伴う引っ越し
・家族の介護、看病
・懲戒解雇
・妊娠や出産
会社都合退職
「自己都合退職」とは別に、「会社都合退職」というものが存在します。「会社都合退職」とは、会社の経営破綻や業績悪化に伴うリストラにより、個人がどう動いても難しい状態での退職の事を言います。
会社都合退職には、以下の理由が挙げられます。
・会社の経営破綻
・業績悪化に伴うリストラ
・賃金の不払い
・労働条件が契約時と大きく異なる
・セクハラやパワハラに会社が対策を講じなかった場合
「自己都合退職」か「会社都合退職」によって、失業保険の期間や金額が大きく変わり受給の開始日も変わります。
「会社都合退職」の場合には、自分の意志に反して突然の失業となってしまい、生活が苦しくなってしまう危険性が十分にある為、自己都合退職よりもより手厚い保護を受けることが可能です。



特定理由離職者とは
「自己都合退職」の退職者でも、会社都合退職と同様の優遇措置を受けられるのが「特定理由離職者」です。
特定理由離職者と認められるには正当な理由が必要で、以下のものが挙げられます。
・契約社員の方で契約期間が終了し、延長を希望したが更新されなかった
・病気、心の病気などで健康状態が悪化してしまった
・両親の死亡や介護で家庭の事情が急変してしまった
・配偶者や親族との別居が続けられなくなった
・結婚、事務所の移転で通勤が困難になった
・リストラによる希望退職者の募集に応募した
詳しい範囲に関しては此方を参考にしてください。
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要

失業保険受給までの流れ

失業保険を受給するまでには、必要な物やそれまでの期間があり時間がかかります。ここでは、必要書類も整理していきながら必要書類等も含めまとめていきましょう。
退職前の準備
まずは「雇用保険被保険者証」が必要です。無くしてないかしっかりと確認をしましょう。万が一、なくしてしまった場合は勤務先に再交付の依頼を行いましょう。多くの場合は会社で保管していることがほとんどです。

次の「離職票-1 離職票-2」の2枚をもらう準備を行いましょう。もらう方法を勤務先と話し合い決めます。ちなみに離職票は、社員が退職後10日以内に勤務先がハローワークに手続きをして、発行されるもので通常郵送で送られます。
離職票-1

また「雇用保険被保険者資格喪失届」「離職証明書」の確認も必要です。勤務先が作成してくれるので確認をしっかり行いましょう。
退職前の準備は以上となりますが、退職してしまってから気づいたという方は前の職場へ問い合わせを行いましょう。
退職後に行うこと
職場の方から、離職票などを受け取った場合には内容の確認を行います。2週間経っても受け取れない場合には、しっかりと前の職場へと確認を行いましょう。
求職の申し込み
離職票などを受け取り終えたら、すぐにハローワークへ向かい求職の申し込みを行います。そこで必要となる書類がありますのでしっかりと確認をして忘れないようにしましょう。
・離職票-1 離職票-2
・本人確認書類(免許証・パスポート等)
・写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のモノ)2枚
・個人番号確認書類(マイナンバーカード・通知カード・個人番号記載の住民票等)
・印鑑
・本人名義の普通預金通帳
窓口の担当から簡単な質問があり、特に問題なければ手続きは完了です。
待機期間(7日間)
受給資格決定から7日間は、失業状態であることが必要となります。もちろんですがその間の失業手当は支給されませんのでご注意ください。
また、その期間に万が一仕事をしてしまった場合には、その日数分待機期間が延びてしまいます。待機期間は失業状態にあるかを確認するための期間の為、仕事をするのは避けましょう。
「雇用保険受給説明会」に出席
管轄のハローワークにて、雇用保険についての説明会が行われます。ビデオや説明で約2時間ほどです。説明会が終わった後に、手当の受取に必要な「失業認定申請書」と「雇用保険受給資格者証」を受け取ります。
初回の失業認定日
説明会から約2週間後に初回の認定日があります。その際に必要なものが「失業認定申請書」と「雇用保険受給資格者証」です。
あらかじめ「失業認定申請書」は記入している必要があります。失業認定申請書に就職活動の状況を記入して、失業の認定を受けましょう。
万が一認定日にいかなかった場合は、失業の認定を受けることが出来ませんので、さらに支給が伸びてしまいます。認定日には忘れずにハローワークへ行きましょう。
認定を受けることが出来たら、新しい失業認定申請書を受け取りましょう。この時、「2回目の失業認定日」が指定されます。
2回目の失業認定日
1回目の失業認定日から約3ヵ月後、「失業認定申請書」に説明会以降の就職活動の状況を記入し提出しましょう。この時に「3回目の失業認定日」が指定されます。
基本手当(失業保険)の受給
2回目の失業認定日に、失業認定を受けて初めて支給が決定されます。その1週間後に指定の口座への振り込みが行われます。また、これ以降は4週間に1回、指定の失業認定日に出席して、その度に約1週間後手当が口座に振り込まれます。
受給期間も定期的にハローワークへ足を運ばなければならないので、注意が必要です。
失業保険受給時の注意事項

失業保険の受給について注意事項がいくつかあります。是非参考にしていただいてスムーズに受給できるようにしていただければと思います。
曜日に要注意
求職の申し込みに行くと思いますが、その行く曜日に要注意です。というのも申し込みに行った曜日が、それ以降の「失業認定日」となってしまうのです。
月曜日に申し込みに行った場合は、「失業認定日」が毎回月曜日になってしまいます。それの何が困るかというと受給を続ける際には「失業認定日に必ず出席する」という決まりがあるからです。要注意です。
求職活動の内容に注意
説明会に参加後、失業認定を貰う為には「求職活動」と認めてもらえるような活動をする必要があります。ここでの「求職活動」とはどういった内容なのでしょうか。
・ハローワークの窓口に行き相談
・ハローワークが主催しているセミナーへ参加
・ハローワークの求人への応募
以上の活動が必要となります。
「就労」とみなされないように要注意
就労する時には、雇用保険に加入しなければいけない為、加入した時点で打ち切り手当はストップします。雇用保険の加入条件に満たない仕事であれば、大丈夫なのです。
・1週間の労働条件が20時間以上であること
・雇用期間が31日以上であること
上記の条件を同時に満たす場合のみです。雇用保険の加入をしたくない場合にはこの条件を同時に満たさないような範囲でアルバイト等をする必要があります。
「嘘」の申告はNG
「失業申告認定書」へ実際に行っていない就職活動の記載や、自営業や会社役員を行っている事実を書かない場合は該当します。手当がストップするだけではなく、過去のものも返還を求められますのでご注意ください。
失業保険の所定給付日数と給付金額

失業保険の給付金が支給される日数は原則として90日から360日で、年齢や雇用保険の被保険者であった期間、離職の理由などにより決定します。

自己都合退職だと退職してから3ヶ月は給付を待つ必要があります。参考にしてください。
基本手当日額
1日当たりにもらえる額のことで、賃金日額(退職前6カ月の賃金合計÷180)に、「給付率」という係数をかけて算出します。
賃金日額=退職前6ヶ月間の給料の総額÷180日
上記の文章だけですとぱっとしない為、具体的な例に基づいて確認していきましょう。
山田花子さん
年齢:28歳
勤続期間(被保険者期間):6年間
離職理由:結婚に伴う引っ越し
退職前6カ月の賃金:21万円、23万円、24万円、26万円、26万円、23万円
(時間外手当や通勤手当など、諸手当も含んだ額で計算する)
◆山田花子さんの基本手当日額
(21+23+24+26+26+23)万÷180=7,944円 (1円未満の端数は切り捨て)
7,944円×0.6648(66.48%<給付率>)=5,281円 (基本手当日額)
◆山田花子さんの所定給付日数
自己都合退職に該当するので、表に当てはめると、所定給付日数は90日となります。
以上より、山田さんの失業保険の受給額は、
5,170円×90日=465,300円 となります。
(ただし再就職が決まった場合は、受給額が90日に達しなくても失業保険の給付は終了となります)
まとめ
失業保険。
一言で言ってもここまで複雑な事だというのは、実際その時に体験する人でないとわからない事です。だからこその事前準備が必要なのです。



もしも、困ったときにはハローワークへ問い合わせを行って一つずつ解決していきましょう。
・失業保険には受給条件がある
・申請をしてすぐにもらえるわけではない
・自己都合か会社都合か確認すると吉


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