退職して失業手当をもらいながら、扶養に入れるかご存知ですか。そもそも、扶養ってどんなことかわかりますか。
会社勤めをしていて、失業した場合に手続きをする必要のある内容って分かりますか。失業手当の申請は、皆さんご存知ですよね。ハローワークへ行って求職の手続きと一緒に申請します。
失業した時には、ほかにも必要な手続きがあります。ご存知ですか。

こんな方におすすめ
- 女性の方。
- 失業手当手続き中の方。
- 失業手当を受給している方。
- 退職を検討している方。
失業手当と扶養の関係
失業手当と扶養に関して関係があるのでしょうか。失業手当を受給しながら扶養に入れるのでしょうか。扶養に入れるとしたら、失業手当とどんな関係があるのでしょうか。
それは、失業手当の金額と密接な関係があります。扶養に入れない時、国民健康保険へ入ることが必要になります。その手続きについても説明しましょう。
扶養には、2種類あります。健康保険の扶養と、税法上の扶養です。
健康保険の扶養は配偶者の健康保険に入ることによって、保険料を支払うことがなくなるメリットがあります。
税法上の扶養の場合は、被扶養者となり配偶者の税額が少なくなるメリットがあります。
扶養に入るためには、収入の制限があります。健康保険の扶養に入る場合は、被扶養者が扶養に入る時点で、収入見込み額が制限金額を超えてしまう場合は、扶養に入れないということもあります。
健康保険の扶養
健康保険の扶養に入るためには、扶養者の会社を通じて健康保険組合に手続きします。手続きができるのは、勤務先から「退職証明書または、雇用保険被保険者離職票」が届いてから可能になります。(退職日の確定が必要なため)
その書類には申請時点から将来収入の見込み金額を記載することが必要になります。そして扶養に入るためには、収入に関して金額の制限があります。
収入金額の制限は、扶養の申請時以降の年収が130万円未満でなければなりません(60歳以上または、障害者年金受給者は180万円未満)。
失業手当日額に当てはめてみると、130万円÷360日=3,611.1円になります。日額3,612円以上は制限金額を超えるので、失業手当をもらいながら扶養に入ることができません。
失業保険では、1年を360日として計算します。
失業手当日額が、3,611円以下であれば、手当をもらいながら扶養に入ることができます。
住民税や所得税はなどは前年の収入に対して税率が計算されますが、健康保険扶養の場合は、申請した日、以降の年収が収入制限金額以内でなければいけません。
収入とは、給与収入だけでなく、会社へ通勤していた時の通勤手当、公的年金や雇用保険の失業手当金、出産手当金、傷病手当金、を含めた総額が収入制限の130万円未満です。
収入とは、給与のみではないということを理解する必要があります。
失業手当は、休職中の人に支給される制度なのです。手当の目的が現在失業中で就職するために、求職活動を行っている人に支給される制度なので、失業手当受給中は扶養に入ることができません。
でも、会社都合や特定退職者でなく自己都合退職者の場合は、失業手当をもらえるまで、3カ月間の待機期間(給付制限期間)があります。この期間は、扶養に入ることができます。

扶養に関する手続き書類
扶養申請に必要な手続き書類は、次のようになります。
- 退職したことにより収入要件を満たす場合
「退職証明書または雇用保険被保険者離職者証」の写しが必要です。この書類は、ハローワークに提出してしまいます。会社から書類が届いたらハローワーク提出前に、コピーを取っておくことをお勧めします。 - 雇用保険失業給付受給中の金額により収入要件を満たす(日額3,611円以下)場合
「雇用保険受給資格者証の写し」が必要になります。
本人確認資料として、マイナンバーカード、マイナンバー通知書、マイナンバーが記載された住民票、運転免許証または、パスポートが必要になります。
申請手続きは、配偶者の会社に健康保険の異動届を提出し手続きをします。
健康保険の扶養者に認定されると、国民年金第3号被保険者に入ることができます。市区町村の窓口で手続きをしましょう。
年金の掛け金の負担なしで、年金の継続ができます。この場合、基礎年金番号(年金手帳に記載)が必要になります。
国民年金第3号被保険者とは、厚生年金、共済年金に加入している人に扶養されている配偶者のことです。簡単に言うと「サラリーマンの妻で、専業主婦」の人です。
参考:コトバンク
扶養を外れるタイミング


扶養は、年間収入130万円未満の場合に入ることができますが、130万円を超えることが見込まれると扶養から外れることになります。健康保険の扶養から外れる手続きが必要になります。
扶養に関する条件
扶養の条件 | 扶養を外れる条件 | |
---|---|---|
健康保険 | 被扶養者申請時点から年間130万円未満。 | 収入が130万円を超える見込みの時。 |
収入は、失業手当を含むすべての収入。 | 失業手当受給開始時から受給期間中。 | |
失業手当受給中は不可。 | 待機期間中の扶養は、失業手当の支給日が決まり次第。 | |
失業手当受給の待機期間は申請可能。 |
配偶者の健康保険扶養から外れた時は、国民健康保険へ切り替える必要があります。
健康保険を切り替えておかないと、万一病気や不慮の事故やケガなどで医療機関を受診する必要が生じた場合、無保険状態となり、受診の際自費での受診になるため100%の負担になりますので、注意が必要です。
国民健康保険は法律で決められていますが、運営は市区町村になります。申請窓口は各市区町村になります。保険料は、市区町村によって保険料が異なります。保険料の計算はこちらで確認出来ます。
(注)国民健康保険の保険料は、国民健康保険税という税金になります。

まとめ
被扶養者になったり、被扶養者から外れたりする時はその都度手続きが必要になります。
失業手当受給期間中は扶養に入れませんが、待機期間に扶養に入ったり、失業手当をもらっても、制限金額以内なら、扶養に入ることができます。
扶養から、外れる場合も忘れずに手続きをしましょう。
制度を利用して扶養に入れる場合は、お金を節約をすることができます。手続きが煩雑と思わないで、賢く利用しましょう。


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