結婚を機に「時短勤務にできる会社へ転職しよう!」と考えているA子さん。
夫の会社の扶養に入り、ハローワーク失業手当の手続きも進めています。

失業手当の基本手当日額が3,612円以上の方は、扶養の要件を満たさないため、扶養に入ることができません。

Contents
失業手当受給中でも扶養に入れるケース

最初に、失業手当の基本手当日額が3,612円以上の人は扶養に入ることができないといいました。
つまり、基本手当日額が3,611円以下の人は、扶養に入ってOKということなのです。
日本年金機構ホームページでは、健康保険の扶養にするときの手続きについて、このように紹介されています。
被扶養者の認定
被扶養者に該当する条件は、被保険者により主として生計を維持されていること、及び次のいずれにも該当した場合です。
(1)収入要件
年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)かつ
同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(*)
別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
※ 年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)
引用:日本年金機構
失業手当の手続きを進めている場合、まず基本手当日額の確認をしてみましょう。
A子さんはどうでしょうか。雇用保険受給資格者証を見てみましょう。
引用:転職Hacks

失業手当受給中に健康保険の扶養に入るとどうなる?

A子さんは、このままだとどうなってしまうのでしょうか。
扶養認定を切られてしまう
被扶養者の収入要件を満たさないとわかった時点で、A子さんは扶養認定を切られてしまいます。
そのため、国民健康保険に加入するか、健康保険の任意継続被保険者となるか、どちらかの手続きが必要となります。
ただし、任意継続被保険者となる場合、2年間はやめることができません。
3.被保険者期間
平成21年04月15日
任意継続被保険者となった日から2年間
(4.任意継続被保険者の資格喪失2~5に該当する場合を除く)
任意にやめることはできません。
(市町村の国民健康保険に加入する、または健康保険の被扶養者になるためという理由では資格喪失をすることはできません。)
引用:協会けんぽ
いずれ扶養に入りたいと思っている場合は、国民健康保険への加入がいいでしょう。
国民年金保険料未納分を請求される
扶養に入っている間は、国民年金保険料の支払いが免除されています。
そのため、扶養認定を切られたらあとは、扶養から外れた時点にさかのぼり、未納になっている国民年金保険料を支払わなければなりません。
各地の相談窓口は、日本年金機構HPから確認できます。
国民健康保険料未納分を請求される
国民年金と同じく、扶養に入っている間は健康保険料を免除されています。こちらも未納期間をさかのぼって、納付しなければなりません。
納付の金額や方法については、各市町村へお問い合わせください。
医療費7割分を請求される
被扶養者が、病院などの健康保険を適用できる機関を利用した場合、医療費7割は保険者である協会けんぽ(主に中小企業)もしくは組合健保(主に大企業)が負担します。
しかし、扶養の要件を満たしていないとなれば、保険者が負担している7割分も自己負担しなければなりません。
ただし、健康保険の切替手続き後に病院などへ事情を説明すれば、3割の自己負担分のみで済みます。少し面倒かもしれませんが、きちんと手続きしましょう。
扶養に入ったまま失業手当を受給してもバレないのでは?

このように考える人もいると思います。
はっきり言いますが、バレますのでやめましょう。
ひと昔前は、自己申告の世界だったためバレずにそのまま受給できたようです。しかしマイナンバーの運用により、給料データと社会保険データを照合することができるようになったため、このような悪事は簡単にバレてしまいます。
失業手当の不正受給がバレると、給付停止・受給額の返還だけではなく、受給額の2倍の納付を命じられる可能性があります。
少しでも節約をしたい時期に、罰金を科せられるのはたまったもんじゃありませんよね。
もし不正受給に気づいてしまったら、「知らなかった」「めんどくさいな」などとそのままにせず、然るべき手続きをしましょうね。
待期期間、給付制限中はどうなる?

失業手当の手続きをしても、すぐに受給できるわけではありません。
失業中かを確認するための7日間の「待期期間」や、自己都合退職の場合は3ヶ月間の「給付制限」があり、その後に失業手当が支給される手順になっています。
この待期期間や給付制限の間は、扶養に入ることができます。
もし失業手当の受給日数が90日の場合、この90日の前後は扶養に入っても問題ないということです。

手続きとしては少々面倒になりますが、少しでも年金保険料・健康保険料の免除を受けるほうが賢い選択だと私は思います。
まとめ
- 失業手当の受給中で、なおかつ基本手当日額が3,612円以上の場合、扶養に入ることができない。
- 扶養に入りながら失業手当を受給してしまうと、不正受給になってしまう。
- 手当の受給中は、国民健康保険への加入がおすすめ


A子さんは無事、適正な手続きをすることができました。
みなさんも、知らない間に不正受給とならないようにお気をつけくださいね。


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