失業保険の受給資格は延長できる?決定日はいつなのか調べてみた!

”失業保険”

この言葉、なんだか不安をあおってきませんか?私は少しザワザワしちゃいますが皆さんはどうでしょうか。

この”失業保険”というものは何なのでしょうか。聞いたことがあるかな、くらいの人も、なんとなく知っているよ、という方も今後知っておくととても役にたつ情報ですのでぜひ最後まで読んでみてくださいね。

”失業保険”簡単に説明すると、失業した際に毎月一定額のお金が給付される制度のことです

会社を辞めたり、転職経験がある人はお世話になったはずです。私はこの制度のおかげで、失業から次の仕事までのお金の心配がとっても軽減されました。

これだけの説明だとなんて良い制度なんだ。と思うかもしれません。

しかし、もらう為にはいくつか条件や手続きがあるので失業した人がもれなく全員もらえるわけではないのです。

どんな人がどんな手続きをすれば失業保険をもらうことができるのでしょうか。

そして、実は条件が合わず諦めた人も、実は給付時期をずらすことによってもらえるようになるかもしれません。

そんな手続きのコツを紹介したいとおもいます。

 

そもそも失業保険をもらうには?

失業保険をもらう為には下の二つの条件をクリアすることがなんと言っても必須です。

①失業(退職)した日までの2年間に、半年~1年以上雇用保険に入っていた人。

②再就職する意思、働く意思のある人。(すぐに求職活動できる人)

この二つを満たしていてはじめて次の段階へ進むことができるのです。

ちなみに、自己都合で退職した人の場合失業してからの約3ヶ月間は失業保険を受けとることはできません。なおかつ3ヶ月が過ぎてお金をもらえる認定が降りるまでに3回以上の求職活動をすることが条件になっています。

自分がどのくらいの期間雇用保険に入っていたか調べる作業は原則、ハローワークの方がやってくれます。ですがどうしても自分で確認したい場合、失業したあとなら会社から雇用保険被保険者離職票というものが送られてきますのでそれを参考にしましょう。

在職中に確認したい人は会社の経理担当者に確認すると教えてくれるとおもいます。

失業保険は正社員でなければもらえないと思っている人もいるかとおもいますが、実は上の条件を満たせばパートで働いている人ももらえるものなのです。これ、意外に知らない人が多いみたいですよ。

なのでこれからパートで働こうと思っている方はしっかり雇用保険に入れてくれる職場を選びましょう。私は一時期、個人の飲食店で働いていたのですが、退職前に雇用保険に入っていないことがわかり退職後はなんの給付金ももらえませんでした。

出産を機に退職したのですが、収入がゼロになり本当に困りました。出産はそれだけでお金がかかりますし、赤ちゃんのものを買い足すのもかなりの出費になります。たたでさえ不安が大きい出産を控えている中でお金の心配までしなければいけないことは私にとってとても負担でした。

もちろん会社側に責任があるとはいえ、もっと自分で知識をつけておけばよかったと後悔したのはいうまでもありません。良い人たちに囲まれて働きやすく毎日が充実した職場でしたがいまでもこの失敗を悔やむことがあるのは確かです。

ここまで読んで、ん?出産を機に退職したならたとえ自己都合の退職なんだから雇用保険に入っていても失業保険をもらえなくて当たり前なんじゃないか?

そう思った方もいるかもしれませんね。

実はその通りなのです。

 

失業保険がもらえない対象

失業保険がもらえない対象というのが実はいくつかあります。

以下の理由で退職した場合、すぐには求職活動も就職もできないので受給することができないのです。

  1. 病気やけがのため
  2. 妊娠・出産・育児のため
  3. 定年し休養しようと思っているとき
  4. 結婚し家事に専念しようと思っているため

出産の場合この理由に見事に当てはまってますね。これを見て「え、私もらえないのかな。とても困るのだけど。」

と思った方もいるかもしれませんが大丈夫です。最初に書きましたよね、もらう時期をずらせば良いのです!

 

受給期間の延長とは

受給期間と聞くとまるでお金がもらえる期間が延長されるかと思ってしまいますが、この場合、延長されるのはお金をもらえる期間ではなく、お金をもらう時期のことになります。
”時期”とはどういうことでしょうか

雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。

なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。

ハローワークには上のように書かれています。つまり、上の理由で離職した人に限りお金をもらい始める時期をずらす手続きができるということです。

例えば妊娠を機に退職した人であれば本当は1年間でもらい終わるはずの失業手当を3年間足した4年間でもらい終われば良いということになります。

妊娠は自己都合による退職にあてはまるので3ヶ月間は給付が受けれないのですが、この場合受給する頃には3ヶ月以上経ってますので求職活動を始めたらそこから7日間の待機期間のみですむのもわかりやすくて良いですよね。

ただし気をつけなければいけないのが

この場合注意しなければならないことがあります。

それは、失業保険をもらっている間は旦那さんの扶養から外れなければいけない可能性がある!ということです。

これはもちろん自分がもらえる金額により変わってきます。もらえる金額はいくらなのか、扶養を抜けなければいけないのかどうか。それらをしっかり把握しておくことが大切です。

時期がずれてもお金がもらえることに変わりはありません!!退職の予定がある方もない方もまずはこういう制度があることを頭の片隅にでもいれておければ良いと思います。

 

まとめ

仕事と収入は切り離せないものですよね。

退職の理由がどんなものであれ、その後の生活に大きく関わってくることは間違いありません。

個人のお店で働いてる人は特に私のように雇用保険にいれてくれなかった!なんてことがないように事業主の方にきちんと確認しましょう。のちのち大変な思いをするのは自分です。本当に失業保険があると無いでは大違いですから。

自分のために、家族のために少しでも利用できる制度は利用していきましょう!

そして少しでも不安の少ない転職、退職ができるといいですね。

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