失業した!何か手当はあるの?申請手続きや期限について紹介

「自分の都合で会社を辞めてしまった」「会社が倒産した」「会社の事業内容の見直し」「事業の中止や撤退による会社都合退職にあってしまった」などなど。失業する理由はいろいろあります。千差万別、人それぞれです。

そのほかにも定年退職、病気やケガがもとでの退職、結婚・妊娠出産のために退職をしなくてはならない時もあるのではないでしょうか。

時として、家族や老親の介護のために会社を退職しなければならない状況になる場合もあるかと思います。

人生は、すべてが順調でうまくいく時ばかりではありません。予期しない突然の出来事で、仕事を続けたくても続けられない状態が起きてしまうこともあります。仕事を失うとこれからどうしたら良いのか悩むことでしょう。

失業してまず困るのは、お金です。なぜなら、収入がなくなるからです。失業は、収入がなくなるという痛みを伴います。

自己都合または、定年退職の場合は、次の就職先を探してから退職するとか、退職までの間に多少の貯蓄をしてから退職するといったことで対応することも可能です。

失業などのアクシデントに備えて金銭的な余裕を持っておくことも大切です。貯蓄に関しては、一カ月当たりの収入×6か月分、余裕があれば1年分の貯蓄があれば安心して就職先を探すことができるからです。

失業後の収入のことを心配しないで、就職活動をできる人は多くないですよね。では、失業した時に頼りになる公的な手当や補助金はないのでしょうか。

有ります。それは、失業保険です。

正確には、失業保険は雇用保険と言います。失業保険から給付されるお金は、雇用保険の失業給付と言います。雇用保険の失業給付を受けるには手続きが必要です。でも、給付金を受けることができる手続きの期限は決められています。

期限を過ぎたら、もらえるものももらえなくなってしまいます。退職後雇用保険失業給付を受ける手続きは早めにハローワークに申請しましょう。

 

失業とは

会社を、自己都合退職、定年退職、会社都合退職、契約期間満了などによって会社と再雇用契約はされない状態で退職されている状態を言います。

雇用保険を受給するための失業とは、就職したいという意思と、いつでも働ける状態にありハローワークや都道府県、市町村の就職支援活動を通じての求職活動、人材派遣会社、転職支援企業などを通じて求職活動を行っている必要があります。

 

雇用(失業)保険の受給資格

雇用保険給付金の受給は、誰でもできることではありません。受給を受けるためには受給資格が必要です。

受給資格は、勤務していた会社が雇用保険に加入していることです。雇用保険加入の有無を知る方法は、2つあります。

① 給与明細書に雇用保険の項目の有無です。あっても、金額の引き落としがされていなければ、雇用保険給付の申請をしても支給されません。

② ハローワークに行って、「雇用保険被保険者資格取得届確認照会票」に氏名、生年月日、勤務先を記入し顔写真付きの本人確認ができる証明書を提示すれば、雇用保険被保険者かどうか確認してもらえます。

雇用保険の失業給付金は、会社に勤務していた期間、退職理由により支給日数が決められています。会社都合による退職者は、特定受給資格者となり、離職後早い段階で雇用保険の給付を受けることができます。

病気やケガ、妊娠・出産により退職した方は、特定理由離職者となり、受給することができません。その場合、退職した日の翌日から30日を過ぎた日から1カ月以内に離職票をもってハローワークで受給期間延長の手続きをしましょう。退職後、急な病気やけがにより働けなくなった場合でも、失業給付を申請する前であれば同様の手続きをすれば延長が可能になります。

定年退職後、しばらくゆっくり休んでから仕事を探したいと考えている方も多いでしょう。そういった場合でも、退職後2カ月以内に受給期間延長の申請をすれば、受給期間の延長が可能になります。

ただし、65歳以上の定年退職者は、受給期間の延長をすることができません。

自己都合退職者、定年退職者共に、特定理由退職者を除き給付を受けるには、退職する日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上ある必要があります。

特定受給資格者または、特定理由離職者は、離職の日以前に被保険者期間が通算して6カ月以上ある場合も支給対象になります。

参考:失業給付金基本手当

 

受給のための手続き

退職する日が決まったら、退職する日までにすること

  1. 「雇用保険被保険者証」の有無を確認する。
  2. 「離職者証明書」に離職理由記入し、自署押印する。
  3.  記入後、会社の担当者に戻す。

離職理由は、ハローワークでの失業認定の際に、受給資格認定の基本になります。

退職後、雇用保険申請に関する手順

会社から雇用保険申請に関する書類が送られてきます。会社にもよりますが早くて1週間位、最大で数週間かかる場合もあります。もし、1カ月過ぎても届かない場合は、勤務していた会社に確認しましょう。

書類が届いたら、住んでいる住居地(住所)を管轄するハローワークに必要書類を持って行き、窓口で雇用保険の申請手続きをします。

雇用保険の手続きを行うためには、先に求職の申し込みをする必要があります。窓口で必要な書類をもらい、必要事項を記入して、受付窓口へ渡します。

ハローワークへ雇用保険の申請をする時には、持参しなければならない書類があります。

  • 雇用保険被保険者離職票(2種類)
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、個人番号記載のある住民票のいずれか一つ)
  • 身元確認書類
  • 写真2枚(3cm×2.5cm 正面上半身)
  • 印鑑
  • 本人名義の預金通帳または、キャッシュカード

 *本人確認書類は、運転免許証または、運転経歴証明書、マイナンバーカード、パスポート、官公署発行の写真付き身分証明書などです。

上記の書類が無ければ、公的医療保険の被保険者証(健康保険証)、児童扶養手当証明書など2通。健康保険証、児童扶養手当証明書は、コピー不可です。

書類を渡すと、職員の方から確認のためいくつか質問されます。問題が無ければ、手続きは終了となります。

手続きが終わると「受給者のしおり」「失業認定申告書」が渡されます。(失業認定申告書は別途開かれる、雇用保険受給説明会の時に渡される場合があります。)

また、雇用保険受給のための説明会への参加が必要です。雇用保険手続きの時に開催日時と参加の案内があります。説明会終了後(2時間程度)に「雇用保険受給者資格証」が渡されます。

自己都合退職の場合は、7日間の待機期間があり、待期期間後給付までに、更に3カ月間の給付制限があります。

自己都合でも、退職理由によって、特定理由退職者扱いになる場合もあり、給付日数が会社都合と同じ特定受給者と同じ扱いとなり給付に関して優遇があります。

 

雇用保険(失業給付)の有効期限

雇用保険(失業給付)の有効期限は離職日の翌日から1年間です。退職後会社から手続きに必要な書類が送られてきますので、届いたら早急に手続きをしましょう。

例えば、自己都合退職、定年退職で、支給日数が150日あった場合でも、手続が離職の日から数えて5カ月が過ぎてしまってから、雇用保険失業給付の手続きをしても、自己都合退職、定年退職の場合は、3カ月間の給付制限があります。

その場合、12カ月-(5カ月+3カ月)=4カ月(120日)分しか支給されません。30日分を受け取ることができません。

 

受給できる金額・期間は

雇用保険(失業保険)の基本手当の給付日数、金額は「退職理由」、「年齢」、「雇用保険加入期間」により変わってきます。失業給付金額は、受け取ることのできる1日当たりの金額であらわします。これを、基本手当日額といいます。

基本手当日額は、失業前過去6カ月分の給与合計(手取り額ではありません)÷180=基本手当日額

給与には、基本給、残業手当、通勤手当、住宅手当、その他の手当が含まれます。ただし、ボーナス、一時金(慶弔費、出産手当など)は含まれません。

基本手当日額は、計算結果のおよそ50%~80%の範囲になります。

年齢によって、支給額の上限が決められています。上限金額とは、過去6カ月間の賃金合計を180で割った額が、上限金額を上回った場合でも、上限金額を超えて支給されることはありません。

基本手当の支給額は、28日分が、基本手当支給日に支給(届け出た口座への振り込み)されます。

基本手当支給額は年齢区分ごとに上限が定められており、現在は次の通りとなっています。

(平成30年8月1日現在)

30歳未満     6,750円

30歳以上45歳未満 7,495円

45歳以上60歳未満 8,250円

60歳以上65歳未満 7,083円

引用:基本手当支給額

基本手当日額は、keisanサービスなどのサイトで簡単に計算できます。

 

まとめ

今回は失業した時に受給するできる雇用(失業)保険について手続きの方法や給付の期限を中心に紹介していきました。いかがだったでしょうか。

雇用(失業)保険には有効期限があります。失業した場合は、雇用(失業)保険受給のための手続きをしに、なるべく早くハローワークに行ってください。

次の就職先が決まるまでの期間、雇用(失業)保険の給付金を受けて、安心して求職活動を行えるようにしましょう。

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