あなたの勤めている会社では、休日の数が少なくてしんどい思いをしていませんか?
生活するためには仕事でお金を稼がなければいけませんが、仕事で頑張るためにはしっかりと休みをとり、ストレスや疲れを解消してこそ、また次の日から仕事を頑張ることができるものです。
会社側の都合で長時間労働をさせられていたら、段々と気持ちが辛くなってきて疲労やストレスばかり溜まり、仕事の能率が下がってしまいます。また毎日仕事と家の往復ばかりで、何のために生活しているのかわからなくなってしまうのではないでしょうか?
仕事の休みをしっかりととれていれば、仕事とプライベートの時間のバランスがとれて、生活に張りがでてくるはずです。
ちなみにあなたは、年間休日数ってご存知ですか?読んだままなんですけどね(笑)
有給休暇などの特別な休暇を除いて会社から与えられる、年間で取れる最大限の休日のことをいいます。つまり日頃の休みの1年間のトータルのことです。実は年間で105日以下の休みだったら、法律で違法していることになるんですよ。知っていましたか?
会社側は休日が少なくても、違法にならないような制度を導入していたりもするんですけどね。
今回の記事では、会社からとれる年間休日数の内容のことを詳しく紹介していきたいと思います。あなたの会社が年間の休みが少ない場合、もしかして違法しているかもしれませんよ。
Contents
年間休日数は最低どれくらいとれるの?

自分の年間の休みを数えたことはありますか?
一般的に平均は120日前後だと言われていて、違法にならない最低下限は105日なんです。休みが105日以下になる業界や会社も、実はあるんですけどね。
法律では、年間に最低とれる休日の数を明確には書かれていません。
労働基準法第三十五条使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。○2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。(時間外及び休日の労働)
引用:e-Gov https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000049
労働基準法では、例外もありますが1週間に1回以上の休みをとることが決められています。このことから、1年間は52周あるので、年間52回の休みをとることができます。
また法律では、労働時間の制約もあります。
労働基準法第三十二条使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
引用:e-Gov https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000049
労働時間は1週間に40時間まで、そして1日に8時間までと決められています。ちなみに1年間の労働時間では、「52周×40時間=2080時間」まで働けることになります。
また1日の労働時間が8時間になるので1年間の労働日数が、「2080時間÷8時間=260日」働くことになります。
そして1年間の365日から、労働日数の260日を引いてみると、「365日-260日=105日」が1年間で休みをとらなければいけない日数となるのです。
年間で105日休みをとると、特別休暇や祝日が休みなしで土日だけ休みになる場合と、特別休暇や祝日、日曜日に休みがとれて土曜日がたまに休みになる場合があります。つまり、1年間で105日の休日の数だと1週間に6勤務がざらにあるので、かなり大変だと思います。
こちらの動画を見てさらに詳しく勉強をしてみてください↓
また法律では、最低105日の休みを労働者に与えない会社は違法になるんです。でも私の友人が働いている飲食業界の会社では、もっと休みが少ないらしいんですよ。年間休日数が105日未満でも違法にならない会社は、どのようにしているんでしょう?
105日未満でも大丈夫な理由

実は1週間の労働時間が40時間を上回っても、会社側が残業代を支払ったり、1日の労働時間を減らしたら年間休日数が105日未満でも違法ではないんです。
残業代の支給
毎日8時間以上働いても、会社側が残業代をちゃんと支給することにより違法にはならなくなります。
残業代をもらって働けることは有難いですが、自分のキャパ以上の長時間労働をして身体を壊してしまってはいけません。残業代を支給するかわりに、長時間労働を押し付けてくる会社もあるので気おつけなければいけませんね。
私の友人は、残業代を支払われるかわりに年間105日以下の休みと毎日長時間労働をして身体の限界がきていると話していました。
1日の労働時間が短い
たとえば1日の労働時間が8時間ではなく5時間なら、1週間に6日働いたら30時間になります。
これならば、毎週6日勤務できるのと休みの数も1週間に1回とれればいいので、年間休日数が自然と減ってしまいます。このように、時間を調整して年間休日数が105日未満でも違法にならないようにしている会社があります。
毎日フルタイムで働かなくても毎週6日勤務もしていたら、私なら仕事をするのが嫌になってしまいます。会社側も違法にならないように、色んな手段を考えているんですよね。
年間休日数が多い・少ない業種ランキング

下のランキングTOP10で、どのような業種が休みが多いか見てみましょう。

引用:転職サイト doda
休日数が多い業種は、機械関係や製造業が年間に120日以上の休日をもらえていることがわかりますね。
BtoB(企業が企業に向けて商品やサービスを提供する取引)企業になるので、土日が基本休みになり、このことが年間休日数が多くなる理由になります。
また休日数が少ない業種では、販売業・飲食業・サービス業など土日が忙しくなる業種が年間休日数も少なくなってしまうのがわかると思います。やはり働くなら、年間の休日数が多い業種で働きたいですよね。
しかし、現実は中々思っているようにはいかないものです。
年間休日数が少ない場合の対策

もし、年間休日数が105日未満の会社で働いていて違法している可能性がある場合、以下の対策をとってみてください。
- 年間休日数を増やすよう会社に交渉する
- 残業代の請求を会社にする
- 労働基準監督署に電話して相談する
- 労働問題に詳しい弁護士に相談する
- 最終手段は、休みの多い会社に転職する
下の動画では、年間休日数が多い会社と少ない会社のあきらかな違いがわかると思います↓
最後に
今回の記事では、会社からとれる年間休日数の内容を紹介してみましたがいかがでしたか?
自分の働いている会社が、どれくらい年間休日数をとれているのかしっかり確認をしてみてください。もし年間休日数が105日未満で毎日8時間労働や残業代を支払われていなければ、会社側は違法している場合があります。
この記事に書いてある内容をもう一度確認して、対策をとってみましょう。あなたがしっかりと休みをとれるようになって、日々の生活が充実していくよう応援しています!


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