
仕事で何度もミスしたり、悪気はないのに遅刻や欠勤が続いてしまったりすると、「いつかクビになるんじゃ…」と不安になってきますよね。
でも日本の会社は法律上、原則的に社員をいきなりクビにすることは出来ません。
それは、クビ(正式には『解雇』)の仕方は労働契約法によって厳しく規定されていて、たとえクビにするにしても、よほどのことがない限り、社員の方が突然路頭に迷うようなことがないルールになっているからです。



クビが正当だと認められる理由
会社が社員をクビにするには、少なくとも「その理由が正当であること」が条件となります。
例えば下記のようなケースです。
- 会社どうこう以前に、刑法に反するような重大な犯罪を犯した
- 経歴や資格などを偽って入社した
- 職場で乱痴気騒ぎを起こしたり、博打をしたりと、職場の秩序を乱した
- 会社に連絡もせず、何日も(2週間など)休んでいる
- 手抜きばかりして、注意されても直らない
- 明らかに能力不足で、指摘されているのに勉強もしない
- 会社を休みすぎ
- ミスが多い
- 寝坊しがち


会社を休みすぎ
『休みすぎ』を理由に社員を解雇する場合、原則的に『欠勤理由が正当かどうか』『改善の見込みがあるかどうか』が問われることになります。例えば、病気がちでよく会社を休む人は、会社から「もっと体調管理に気をつけて」といった注意を受けても、その後あまり変わらないようだと、クビになる恐れがあります。
ミスが多い
また、仕事中のミスがあまりにも多く、会社から再三注意されているのに、一向に改善が見られないような場合などは、業務に必要な能力を持っていないとして、クビが認められる可能性があります。逆に、「ミスをしたこと」それ自体がクビの理由になるということは原則的にありません(ただし、ミスの仕方があまりにも悪質で、かつ会社が被った損失が甚大な場合は例外です)。
寝坊しがち
どうしても朝が弱く、毎日遅刻してしまうような人は、遅刻そのものが理由でクビになるということは稀ですが、会社から再三注意を受けているのに治らない場合、「勤務態度に問題がある」として、クビになる可能性があります。また、遅刻が会社や取引先の損害に直結する場合などは、クビが認められるケースが多いです。




退職や解雇の決まりは、会社の『就業規則』に明記することが法律で義務付けられています。犯罪行為や、会社によほどの損害を与えることをしない限り、クビになる理由は全て書面で確認出来ます。もしもどんな理由でクビになるかがわからない場合は、雇用契約書を読み直してみましょう。
会社の都合でクビになるケース
一方、社員が問題を起こした訳ではなく、会社の都合でクビになるケースもあります。いわゆるリストラです。
社員をリストラするには条件が4つあり、この条件を満たしていないリストラは、不当解雇に当たり、クビが認められません。
- どうしても人員削減を避けることが出来ない
- リストラを避ける為に打てる手を打ち尽くしている
- 誰をリストラするかの判断基準が充分に合理的
- いつ、どのような形でリストラを行うのかきちんと説明し、正規の手続きを踏んでいる
クビの理由として認められないもの
逆に、「こういう理由でクビにしてはいけません」と、法律で明確に決まっているものもあります。下記のような理由で社員をクビにすることは、法律上禁止されています。
- 会社の不正を労働基準監督署に申告したから
- 労働組合に加入(または結成)したから
- 国籍・性別・信条・社会的地位などにおける差別で
- 育児休暇・介護休暇を申し出たから
まとめ
- クビになる理由は『就業規則』に明記されているので、確認しておきましょう。
- クビになる前に、会社から何らかの警告があるはずなので、まずはその警告に従い、問題点の改善に取り組みましょう。
- もしもクビになる場合、原則的に30日前には通知されます。
- 正当な理由なく、または正規の手続きを踏まずにクビにすることは、法律で禁止されています。




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