.会社をクビになりたい!会社都合での退職はどこまで可能か?

「ただでさえ人手不足なのに、自分がいなくなったら、残された人達はどうなってしまうんだろう」

「自己都合で会社を辞めたら、失業保険がすぐに降りない」

「というか『辞める』って言い出せる空気じゃない」

どうしても会社を辞めたいけれど、自分から『辞める』と言い出せないことってありますよね。

「いっそクビにしてもらえた方が楽なのに…」

そんな風に感じている人って、実は結構いるんです。

実際、自分から退職を申し出ることなく、会社の方からクビにしてもらう方法はあります。会社はそもそも、就業規則に『退職や解雇に関する規定』を明記することが義務付けられているので、その条文の中に書かれている『これをやったらクビ』ということを実行すれば、原則的にはクビになるというのが通常の建前です。

しかし、いくら退職を言い出しにくいからといって、クビになるのはおすすめできません。なぜなら、クビになるまでには『厳重注意』『始末書』『減給』などといった長く険しい緩衝帯を通ることになりますし、クビの態様がもし懲戒解雇となった場合、その先の就職活動に様々なリスクやデメリットがつきまといます。

なので、『会社都合での解雇』を狙う場合は、『辞めない訳にもいかなかった』という証拠を集めた上で、自分から退職を申し出るというやり方がベストになると考えられます。

 

「クビ=会社都合退職」ではない!

恐らく『会社都合退職』と『クビ』を同じものとして捉えている人が多いと思いますが、厳密に言うと、この2つは根本的に全く違うものです。

まず、クビとは『解雇』を指す言葉です。

一方、『会社都合退職』と『自己都合退職』は、どちらが言い出したかではなく、どちらが原因なのかの区分を表す言葉です。

つまり、クビにされた場合であっても、『本人に問題があった』とされるケースでは、会社都合退職とは認められず、逆に自分から「辞めます」と言って退職した場合でも、会社の方に原因があると認められれば、会社都合退職として扱われます。

 

解雇の種類

まず、クビ(=解雇)の様式には種類があって、どの様式で解雇されたかによって、失業手当の条件や、再就職の難易度も大きく変わってきます。

①普通解雇

多くの人が『クビ』という言葉から想像しているのは、『普通解雇』です。

  • 勤務態度が悪い
  • 業務をこなす能力がない

などの場合に適用されますが、解雇する前に会社から何度となく注意を受けることになります(逆に、警告なしに解雇すると不当解雇になってしまう為)。なので、クビになろうとしてわざとミスを連発したり、無断欠勤を繰り返したりするのは、不要なストレスやトラブルを招くこと繋がり、正直あまり得策ではありません。

②整理解雇

整理解雇は、俗に言う『リストラ』です。会社がどうしても社員を切らないと立ち行かないような経済的ピンチに追い込まれた時に発動します。

整理解雇ならほとんどのケースで会社都合退職となりますが、当然ながら社員側の意思で起こすことは出来ません。また、整理解雇の条件や手順は法的に厳しく規制されていて、仮に会社でリストラが始まったとしても、出番が回って来るとは限りません。

そして、「あ、それなら僕をクビにしてもいいですよ!」などと自分から名乗りを上げると、自己都合退職として扱われてしまいます。

③懲戒解雇

懲戒解雇は、企業が労働者に課すことの出来る最も重い懲罰です。横領や詐欺といったあらかさまな犯罪に加担したり、会社の株価が暴落するようなスキャンダルを起こした場合などに適用されるのが一般的です。

懲戒解雇をになってしまうと、単なるクビと違って、『この人は犯罪歴など、よほど大きな問題がある』と見なされるようになる可能性があり、再就職の難易度が急に上がります。退職金も出ないのが普通です。

しかも、懲戒解雇は自己都合退職として扱われます。何にもいいことがないので、クビを狙うにしても懲戒解雇になるような大事だけは避けましょう。

④諭旨解雇

諭旨解雇とは、懲戒解雇にエアバッグがついたようなものだと思ってください。懲戒解雇の代わりに「君はもうこの会社にいられないよ」「大人しく退職した方がいい」と、退職を促すことでクビにするのが諭旨解雇です。

会社によっては「諭旨解雇を呑まない場合は懲戒解雇となる」と就業規則ではっきり規定している場合もあり、いずれにしても自己都合退職扱いとなります。

 

A
諭旨解雇って、要するに退職強要じゃないの?
木佐貫
諭旨解雇と退職強要は違います。諭旨解雇とは、社員が懲戒解雇レベルの問題を起こしたのに、会社が温情を与えて『普通に辞めた』扱いにしようというもの。一方、退職強要はその逆で、クビになる筋合いがないのに『自分から辞めた』と言わせるものです。

 

会社をクビになる条件とは

会社をクビになる条件とは、会社にとってその社員を雇い続けることが明らかに損失であり、どんなに手を尽くしても改善の兆しが見られないことが基本です。

具体的には会社の就業規則(または雇用契約書)に明記されています。例外的に、従業員が10人に満たない小さな会社では、解雇に関する条件が設定されていない場合があります。

通常は、

  • 無断欠勤を連発する
  • 出社せず、音信不通になる
  • 露骨に仕事をサボり続ける

など、能力以前の部分が決定打になりますが、当然次の就職活動で不利になりますし、退職理由を聞かれたら正直に話さないと経歴詐称になってしまうので、懲戒解雇などのリスクを負うことになります。

また、

  • 仕事が遅い
  • ミスが多い

程度の問題であれば、企業としては簡単にはクビに出来ないので、能力のなさをアピールするのは得策とは言えません。

そして、上司に喧嘩を売ったり、犯罪行為に走ったり、わざと大怪我をしたりといった過激な手段を取ることは、クビ云々よりもずっと大きなデメリットを伴います。

 

自分から辞めて『会社都合退職』扱いにする方法

そこで、私としては、自分から辞めて『会社都合退職』扱いにするという方法をお薦めします。この方法なら、不要な軋轢やリスクを負うことなく会社を辞めることが出来る上、失業手当の条件なども良くなります。

これは、客観的に見て『それだったら辞めざるを得ない』と考えられる証拠を持って退職すれば、『特定受給資格者』と判定され、会社都合退職と同じ待遇で失業手当を受け取れる仕組みです。

参考資料:厚生労働省が公表する『特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準』

以下の要項に当てはまるものが1つでもあれば大丈夫です。

会社側に原因があるパターン

①残業や休日出勤があまりにも多い

直近6ヶ月の時間外労働が規定のラインを超えていて、労基署などからの指導があったのに改善されなかった場合に適用されます。

規定のライン
  • 3ヶ月連続で45時間
  • 1ヶ月で100時間
  • 2〜6ヶ月の平均が80時間

給与明細やタイムカードなど、月の労働時間がわかるものを準備しておいてください。残業の証拠が残らないよううやむやにされている場合は、自作で記録したものでも大丈夫です。

②給料を急激に減らされた

月の給料が従来の15%以上減らされた場合に適用されます。給与明細や雇用契約書など、給与形態と実際にもらっている給料がどうなっているのかわかるものを準備しておきましょう。

ただし、降格による収入減や歩合給の変動はカウントに入りません。

③賃金の不払いや遅れ

給料の未払いが規定のラインを超えて発生している場合に適用されます。

給料未払いの規定ライン
  • 本来の給料の3分の1以上が
  • 2ヶ月連続未払いになっている
  • もしくは直近6ヶ月間に3回以上未払いがあった

こちらも給与明細や雇用契約書など、給与形態と実際にもらっている給料がどうなっているのかわかるものを準備しておきましょう。

④パワハラ、セクハラなどの嫌がらせを受けた

会社でパワハラやセクハラなどの嫌がらせを受けた場合もこの仕組みが適用されます。音声を録音したり、日記のような形で記録をつけておくことで証拠を残しておきましょう。

⑤仕事内容が契約と違う、もしくは変わった

入社時の契約内容と全く違う仕事をさせられた場合に適用されます。具体的な条件は下記のようになります。

  • 就くはずだった仕事と違う仕事をさせられ、給料も約束より安い
  • 仕事内容が突然変わり、充分な研修も行われず、新しい業務適応出来ない
  • 予定と違う通勤先に行かされ、往復4時間以上かかっている

契約内容と実際の仕事の痕跡がわかるものを準備しておいてください。

⑥業務内容自体が法令に抵触している

扱っている商材や仕事のやり方そのものが何らかの法令に違反している場合に適用されます。

音声・資料などの証拠や、自作の記録を準備しておきましょう。

会社側の責任じゃなくても『会社都合退職』に出来るパターン

また、下記の理由で退職する場合、会社側に落ち度がなくても、会社都合退職と同じ待遇で失業手当が受けられるんです。

  • 体力低下、病気や怪我、知覚の障害や衰えなど、肉体的な理由でついて行けなくなった
  • 妊娠、出産、育児などの為に仕事を続けられなくなった
  • 親の介護をしないといけなくなった
  • 仕事を辞めなければ、配偶者と別居する羽目になる
  • 電車やバスなど、通勤に必要な路線が廃止された

証拠を揃えたらハローワークへ

上記のような証拠を揃えたら、会社に退職を申し出て、『離職票』をもらってハローワークに提出してください。離職票には退職理由が記載され、ハローワークの職員は、それを元に『特定受給資格者』の判定を行います。ここで特定受給資格者の認定が降りれば、実質『仕方なくクビになった』のと同じ扱いで失業手当がもらえます。

 

『辞める』なんて言えない…そんな時は

単に失業手当を早くもらう為にクビになりたい訳ではなく、会社の空気や精神的な理由で自分から『辞めます』と言い出せないという場合は、SARABAやEXITなどの退職代行サービスを利用するといいでしょう。

退職代行を使えば、会社の人と一切話をすることなく、会社に行くストレスやプレッシャーから解放されることが出来ます。『ある日いきなりクビにしてもらえたらいいのに…』と考えている方には、まさにうってつけのサービスです。

料金は3~5万円が相場です。

 

まとめ

  • クビになる為の努力は大変だしリスキー
  • 『やむを得ない理由』をつけて辞める→ハローワークで会社都合退職扱いに変更。という流れがお薦め
  • どうしても辞められない人は退職代行サービスへ

 

会社としては、社員をクビにするのは意外と難しいので、クビになる為に努力することは却ってストレスやリスクを増やす原因になってしまいます。今の会社で働き続けることが難しいのであれば、その事実を上手く利用して、メリットを最大に受け取れるやり方で会社を去りましょう。

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