



「会社から任された仕事が出来ない」「ノルマが中々達成出来ない」「自分では頑張ってるつもりだけど失敗続き」など、転職したものの仕事がうまく行かない時ってありますよね。
得意不得意というのは誰にでもあること。毎日頑張っている中で、成長したり、出来ないことをカバー出来る様になるものです。にもかかわらず、ある日上司から「仕事が出来なさすぎて使えない。お前はもうクビだ」と言われたら、あなたはどうしますか。
言われるがままに会社をやめますか。確かにそれも良いかも知れません。職場や職種を変えて新たな環境で、新たに仕事を始めることも、選択肢の一つです。
しかし、ちょっとまってください。言われるがままにしていると損をする可能性があります。解雇の種類によっては、貰えるはずだったお金をもらえない可能性があるんです。そもそも、仕事が出来ないと言うだけでは、会社側は人をやめさせる事は出来ないって知っていましたが。


- 解雇通知を言い渡された時に、今すぐ取りたい行動
- 能力不足で解雇を言い渡されることはない!解雇の条件って?
- 実際に解雇になった例から学ぼう
もしこの記事を見ている方が、会社からの不当な理由で辞めさせられそうだったら、逆にチャンスです。解雇を阻止して、そんな事をする会社をやっつけてしまいましょう。
Contents
解雇の理由が仕事が出来ない事だった!まず何すればいい?

会社に「お前は仕事が出来ない!だからもう会社を辞めてくれ!」と言われた時、まず何をすれば良いでしょうか。
一番ダメな事は「はい分かりました」と相手の言いなりになる事です。会社側はもしかしたら「早く辞めさせたい」「なるべく安いお金で済ませたい」と思っているかも知れません。それを許してはいけません。
もしかしたら「こんな会社早く辞めたい」「お金とかどうでもいい」と思っているかも知れません。でも少し考えて見て下さい。会社側はあなたが辞めた事を実績として、他の社員も同じような方法で辞めさせるでしょう。
そんな違法を繰り返す会社は、法の裁きを受けるべきだと思いませんか。そのためにも、辞める最後まで会社側には問題が無いか、その目で確かめて欲しいんです。
では、実際にどうすれば良いのか、これから紹介します。
- 労働条件通知書、雇用契約書、就業規則等の書類を確認
- 解雇理由証明書の申請
漢字が多くてややこしいと思うかも知れませんが、難しいことは有りません。一つはすぐに出来ますし、もう一つは上司や、上司が信用できない時はもっと上の、信用できる人にお願いするだけです。
労働条件通知書、雇用契約書、就業規則等の書類を確認
上記に書かれた書類をご存知ですか。労働条件通知書は雇用契約時に、就業時間など就業条件を指定した書類です。雇用契約書は雇用契約時に、就業時間など就業条件を互いに同意の元作成した書類です。就業規則会社で働く上での決まり事が書かれた書類です。
それぞれ会社と社員を守るための、色々な決まり事が書かれています。労働条件通知書や雇用契約書はない場合もあります。
よく分からなくなったら、とにかく会社からもらった書類を片っ端から見て下さい。見つからない時は会社の内部インターネット上にある場合もありますし、就業規則は会社の仲間に聞けば教えてくれるかも知れません。
それらの書類から探す内容を紹介します。
- 契約の時に交わした内容で能力面での約束を破っていないか
- 就業規則で「やってはいけない」と書いてあることをしていなかったか
契約の時に交わした内容で約束を破っていないかは、例えばシステムエンジニアとして採用されたのに、プログラムが全く書けなかった、経理として採用されたのに計算が全く出来なかった、採用時に明らかに必要な免許を持っていなかった等です。
この中でも、新人は未経験者が多く、会社側が教育を怠っているケースもある為、よっぽどのことが無いと辞めさせる条件には当てはまりません。この条件に当てはまるのは中途採用の場合が多いです。
次に就業規則で「やってはいけない」と書いてあることをしていなかったかは、機密情報の漏洩や多額の横領、度重なる無断欠勤などです。能力云々の問題ではないかも知れませんが、就業規則に書かれている就業時間を大きく下回っている場合などが当てはまります。
もし「あてはまるな……」と思った方は、残念ながら解雇の対象になるでしょう。このような場合は懲戒解雇になってしまいます。そうすると、退職金等の辞める時に貰える筈のお金がカットされてしまいます。
気になる方はこちらの記事も見てみて下さい。
解雇理由証明書の申請を申し出る
解雇理由証明書とは一体何でしょうか。

引用:東京労働局
決まったフォーマットというものはなく、会社側が解雇を言い渡した理由等が書いてあります。この書類は社員側が「解雇理由証明書を出して下さい」と言った時は法律上出さなければいけない決まりになっています。
ですので解雇を言い渡された場合は積極的に言っていきましょう。あなたが言わなければ、会社側は出さないことがあります。
解雇理由証明書で確認したい事は具体的な解雇理由です。会社側は何故クビにしたのか、一口で仕事が出来ないと言っても、具体的に何の能力がどれほど不足していたのかを確認しましょう。
ではなぜ解雇理由証明書は必要なのでしょうか。
- 口頭だけで、内容をうやむやにされることを防ぐ
- 解雇内容が違法かどうか見極め、違法の場合は裁判所の判断材料として使用する
初めに説明しましたが、仕事が出来ないというだけで、会社側は一方的に社員を解雇することは出来ません。ですので解雇する理由が仕事が出来ないと言うだけでは、この解雇は不当な解雇だと考えられるでしょう。
でも、本当に不当解雇で決まりなのか、当事者では判断に困る事があるかも知れません。そんな時は、解雇理由証明書をもって弁護士に相談してみて下さい。
この問題に関係の無い第三者である弁護士に相談すれば、この解雇が違法かどうなのか客観的な意見をもらえます。もし内容が明らかな違法で、相手を訴えたいと思っ時は、会社側を訴える時の判断材料に使えます。
訴えると聞くとなんだか怖いかもしれませんが、いざという時のためにも取得して、しっかり内容を確認しましょう。
解雇の理由が仕事が出来ない事だった!辞めさせるには条件が必要!

ここまでは、仕事が出来ないと言う理由でクビを言い渡された場合の対処法を紹介しました。ここからは、会社側が能力の不足を理由に解雇を言い渡せる場合について、紹介したいと思います。


そう、たとえ仕事が出来なかったとしても「ハイ、あなたダメ」とは言えません。社員に働く意思がある限り、社員が働けるように企業努力をしなければ行けません。

かと言っていつまでも使えない社員を雇っていては、会社側としてはたまったもんじゃありませんよね。お給料も出しているわけですから、給料分の働きをしてもらわないと、いつまでも赤字です。ではいつ会社側は社員に対して解雇を通知出来るのでしょうか。
厚生労働省が出しているモデル就業規則を参考に解説します。
第51条
労働者が次のいずれかに該当するときは、解雇することがある。
- 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、労働者としての職責を果たし
得ないとき。- 勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転
換できない等就業に適さないとき。
引用:厚生労働省
どちらの条件にも「業務状況(業務成績または業務量力)が著しく不良で」と書かれていますね。
さらに条件を追加していますね。ですので、仕事が出来ないと言う理由だけでは、会社側は社員を解雇出来ません。
例えば専門職で雇った新人社員がどうしても周りより能力が劣っていたとします。それでも会社側は解雇できません。研修を何回もしたり、出来る人間をつけたり、部署異動などを行い、社員が働ける環境を用意しなければいけません。
それらをして尚使えなかった時に、初めて解雇と言えます。
ここからは具体的な場合を一つずつ解説しますね。
勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、労働者としての職責を果たし得ないとき
能力が不足しており、かつ改善の見込みがない場合は解雇出来ます。当人にやる気があって、会社側が頑張って研修や部署異動などを行ってみた結果、やっぱり仕事が出来なかった時です。この場合は会社側も社員もどれだ働けるよう改善を試みたかが重要になります。
先ほどの新人の場合を例にとると、会社側が周りの出来る社員と同程度の研修しか受けさせていない場合は解雇の対象にはなりません。多くのの研修時間を設けたり、社内のだれかが技術的にサポートをしたりと、具体的な行動を長期的に続ける必要があります。
それだけ行動した上で、それでも改善されない場合に、初めて会社側が社員に対して解雇を言い渡すことが出来ます。
勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等就業に適さないとき
能力が不足しており、社員側に向上心がなく、他の職務にも就けないほどの状態の場合は解雇が可能です。会社がどれだけ働かせようとしても、当人にやる気が無かった時です。
先ほどの新人の場合を例にとると、研修をしても本人にやる気が見られず、どの職務に就けても改善されない場合に、初めて会社側が社員に対して解雇を言い渡すことが出来ます。
もし心配な場合はこちらの記事も見てみて下さい。
実際に解雇された例

最後に、実際に解雇された例を紹介します。
大阪市は30日、2年連続で最低ランクの人事評価を受けた男性職員2人を分限免職、女性職員1人を降任(降格)処分にした。
~(中略)~
2年連続で全体の5%しかいない最低ランクの評価を受けた職員は3か月の適正化指導を受ける。それでも改善しない場合は外部講師による3日間の研修と、職場でさらに3か月間の指導を受ける。それでもダメな場合は2日間の外部講師による研修と面接と、職場における1か月の指導観察が行われる。
~(中略)~
不祥事を起こした職員は懲戒処分になるが、それ以外では“クビ”になることは、ほぼない。そのためマジメな人も多いが、“働かない職員”がいることも事実だろう。
引用:東スポWeb
このニュースの社員は、それぞれミスを繰り返したり時間を守らなかったりと、仕事中の勤務態度もよく無かったそうです。いろいろな部署に部署替えをしたけど仕事が出来ず、言い訳ばかりでした。市民がお金を払っている公務員でこの態度は酷いですし、解雇にも納得ですよね。
この記事で大切なことは、社員側の態度がとても悪かったり、会社側も沢山改善努力をしなければ、会社側は解雇させられないという事です。
ですので、少し仕事が出来ないからといって、会社側が解雇してこようとしたらそれは違法だと思って間違いないでしょう。
まとめ

いかがでしたか。
今回は能力不足で解雇されそうになったらどうするか紹介しました。
- 自ら辞めるといってはいけない
- 就業規則を確認して解雇理由証明書の発行を申請する
- 能力が不足しているだけでは解雇出来ない


最後にもう一度言っておきたいのは「能力が不足だけでは会社側は解雇出来ない」という事です。やる気が無かったり、どの職務でも成績が残せない等あって、初めて会社側は解雇することが出来るんです。
もし今あなたが不当な解雇似合いそうだなと思ったら、是非行動して下さい。
解雇を免れて仕事を続けることが出来るでしょう。それでも、もし今の会社に嫌気が差したら、貰えるものは貰って、さっさと転職するのも一つの選択肢かも知れませんね。


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