様々な背景やケースバイケースになりますが、会社をクビになってしまう事は人手不足でいつも求人を出しているようなこのご時勢でもあります。
普通の労働者や一般的な生活をしていると会社をクビになるという話を会話のネタで聞いた事があるかもしれませんが、いざ自分の身の回りであまり聞くケースはないかもしれません。
中には「正社員は簡単にクビにはできない」なんて話を聞くことがあるくらいでしょう。
そして、辞めたくても人手不足で逆に引き止められる世の中なので、今のご時勢クビになるなんてよほどの事例じゃないかと思われるかでしょう。

確かに正社員は事情があったり、よほどの事が無い限り、簡単にクビにはできません。ですが、実は・・・「試用期間中」だと話はまた変わってきます。
試用期間は入社後のセットのようなものですから、新卒での採用、キャリア採用での中途入社でもかかわってきます。

記載があるなら「形だけ試用期間があります」と説明されているかもしれませんが、その期間だけ試用期間としての法的な効力が働いています。
実際に形だけといいつつ実際の就業態度から、面接で語っていた向上心やステップアップの意識は本当かどうかを見ている場合があります。中には年下の上司と上手くやれているかなども、注意してその期間中に、入社したてのあなたを見ている場合もあります。
今回は試用期間外のクビになった様々なケースと試用期間中にクビになってしまったケースを交えて、具体事例を紹介していきます。
そして身を守るために活用できる、生計方法になる手を少しだけご紹介します。
Contents
会社をクビになる試用期間外の様々なケース!
一般的に面接で、会社への健康状態の申告の義務は無いとされてます。
ハローワークや就労指導をする機関でも共通認識であり、「聞かれなかった事には答えなくていい」という見解で一致しております。
ただ実際に面接で「健康状態は大丈夫か」と聞かれたら、そこで誤魔化してしまうと虚偽申告となってしまうという、落とし穴のような背景がありました。
そのためいかに話をそちらに持って行かせないで、面接の話題を上手く作るかがテクニックとされていたような時期がありました。
なので昔はよく目に見えない病気関連は、クローズといって会社に申告しないで入社してからバレてしまうなんて事も珍しくありませんでした。
そしてクローズの反対はオープンですが、持病をオープンにして正直に申告しても面接すらたどり着けず。面接までいければ運がいいという、負の連鎖みたいな状況が実際にありました。
なのでほんの数年前までは健康状態がばれてしまったというのが、クビの一つの理由として持ち上がるケースがありました。
しかし近年は人手不足が著しいため、当人の労働能力があって試用期間など問題なさそうなら「採用してもいいかな」とする企業も増えてきました。
そのため持病を申告しても受け入れてくれたり、面接すらさせてもらえないというケースは減ってまいりました。
そして最近メディアで取り上げられている病気で見たのですが、こんな事例があったため、とある病気でクビになった事例をご紹介したいと思います。
会社をクビになる理由として病気という問題、化学物質過敏症の事例!
化学物質過敏症とは目に見えない病気の一つで、近年は香害というキーワードもメディアで取り上げられることもあります。なのでもしかしたら、聞いた事のある人もおられるかもしれません。
・化学物質過敏症とは。
身の回りの微量な化学物質に反応してしまう病気で、規準を下回る微量な化学物質に反応してしまうため、このような名前を付けられております。
症状は多岐に渡り反応(患者や医師の間では暴露といいます)してしまうと、多岐に渡る症状が現れます。
(代表的な症状)
・自律神経症状、神経症状、精神症状、気道症状、消化器症状、感覚器症状、循環器症状、免疫症状、泌尿器生殖器・婦人疾患症状などなどが現れます。
・香害とは。
近年、香り長持ちの柔軟剤商品の需要により、多種多様な強い香料により、起こされた健康被害の事をいいます。
症状は化学物質過敏症とよく似ているため割愛させていただきます。
ただ、多くの人は風邪が長引いていると感じて気付かなかったり、医療現場への認知度が無いため医師に知識がなくて的確な診断が受けれずに診断が遅れることも珍しくはありません。
また自分が日常的に使う強い芳香臭に馴れてしまい、嗅覚が鈍って気付けないパターンもあるようです。お心当たりのある方は注意されたほうがよろしいかもしれません。
一般的に血液検査で反応は出ず、反応のしない状態では健康な人とほとんど変わらないように見えます。問題は反応する原因物質がある場合、体調不良や健康上の問題が出てしまい、場合によって就業不能に陥ってしまいます。
ただ、反応さえしなければほとんどの場合で、一般人と変わりません。
それらの人々は大抵の場合反応しないような環境を求めてました。就業できる場所をもとめ、場合により理解を求めて働ける場所を守ろうとしてきました。

ですが近年はマスクに対して許容的になって来たようで、コンビニバイトですら認めて貰えるようになって来ているらしいです。
実際に私も年中あの店員さん風邪を引いているのかな・・・。というぐらいマスクをしている人を見かける事が増えてきました、いきつけのコンビニだったりしますが、本当にアレルギー時期だけじゃなく年中マスクをしています。
ちなみに上記画像のように香害という、強い香料や香り長持ちの柔軟剤のにおいで具合が悪くなってしまう人も増えているようで、その関係でマスクを許してもらえているというのもあるようです。
勿論、それぐらい許してあげないと、働いてくれる人がいないという背景もあるのでしょう。
しかし中には事情を説明してもそれを理由にクビにされる人もいます。
キタコレ!
MCSの説明して採用されたのに、イチ担当が体調を理由に突然の解雇をしたことは人事も重く受け止めてると回答きた。全面勝訴です。
とりあえず、担当のJJIと顔を合わせても虫できるし、あと少し頑張る!#化学物質過敏症
— 受動喫煙日記 (@ijusthopepeace) July 25, 2019
目の前で言われた解雇理由を文書で出せないってどんな企業?
自分は上司に目の前で
「体調が悪くて休むから契約を切ります。情けをかけて1カ月猶予を与えます」と言われました。
MCSであることは了承して採用されてます。安全配慮義務も障がい者差別禁止法にもひっかかるから出せないんだろうけど
— 受動喫煙日記 (@ijusthopepeace) July 28, 2019
ちなみにこれは今年といいますか、2019年の7月中頃、本当に令和元年に起きた出来事です。

私個人としては「面接でオープンにして打ち明けている以上」会社として、それを理由に解雇にするならば面談や担当者が話し合いの場を設けて、労働者が納得する形にしないとダメだと断言します。

労働者目線で言うなら「酷い会社にあたってしまった」ケースですね。
会社に目を当てるなら私としては「法的にやらかした上に、安全配慮義務違反・障害者差別法禁止法、さらに解雇理由文書を出せないとする隠蔽の罪も加わる可能性がある」という。
令和元年に違反を重ねてしまった会社として、歴史に名を刻みそうな勢いで、やらかしてる会社だと言わざるを得ません。
ただレアケースと思いきや、近年この病気は増えてきておりメディアで特番なども組まれているようです。これらの近代病による、失業やクビといった事例は珍しくは無いようです。
社会に出て働くようになって、さらに悪化して会社をクビになったりしまして、そのずっと診てもらっていた病院では診断書が出ないということで、診断をしてもらえる、障害年金の診断書がもらえるそよ風クリニックという専門病院にかかり、化学物質過敏症と診断されました。26歳の時です。
— ai (@kokkunlove) February 12, 2019

ただ、現代病は障害年金の対象になる場合があっても障害者手帳の対象にならない場合が多いです。
そのため家族を養わないといけない立場の人は相当苦労するでしょう。生計を支えてもらえない単身者などは、場合によっては生活保護に落ちてしまう可能性もあります。
そのため就職や障害者雇用も難しければ、職場に理解と協力を求めて実際に得るのも難しい場合が多いでしょう。まだ一般に認知されていない事例といえ、日用品がキッカケや起因となってしまうので誰にでも起こり得る可能性があります。
10年前の2009年時期は国内患者が約70万人とされておりましたが、2019年現在は推定700万人以上とされております。専門医師が不足のため正確な診断を受けれない人も含まれているそうですが、このケースによるクビの理由や退職理由は今後、珍しく無くなってしまう可能性がありますね。
会社をクビになる事例!特殊な病気の事例!
ツイッターを見ると病名こそ、分かりませんでしたが、病気を理由に解雇をされている人は意外と珍しくは無いようです。
病気になって会社を3か月休んでいます。先日、会社から「休職期間が終了したので解雇する。」と言われました。突然の話で困っています。東京都公式ホームページhttps://t.co/RPIofDDcnQ
— 労働問題相談ナビ (@roudou2020) August 27, 2019
https://twitter.com/niconico7713/status/1164902830018183174?s=20
最初こそ、寄せられた相談への回答のツイートですが、次のものは障害年金に該当する病気という事です。
また、これらは病気が分かっているケースですが、世の中には原因不明の体調不良で仕事を辞めざるを得ない、クビになる物もあります。
これは患者が原因が分からず検査を受けても異常がないため、病院をたらい回しにされて結局何の病気か分からないまま時間だけが過ぎて、年々症状だけが酷くなっていくという厄介な病気です。
その病気は日本で専門医師が、全国で10名ほどと言われている「筋痛性脳脊髄炎」、かつて「慢性疲労症候群」といわれたものです。
日本では医療機関に認知度が無くて、過小評価をされがちです。ただ、海外ではエイズやガンと同じ扱いの病気です。
慢性疲労症候群
脳性疲労による脳内炎症によるものとされており、フルマラソン後やインフルエンザの重篤時のような症状が常時続く状態の病気です。脳の炎症は時間をかけて高度な器材を使わないと観測ができず、一般の病院ではまず見つけられないそうです。
症状として、全身痛・強い倦怠感・認知力低下・知覚力低下・光過敏・聴力低下・頭痛・微熱・発熱・自律神経疾患・起立性調整障害などがあるようです。
他にも上記で紹介した、化学物質過敏症と重なる症状も多々あります。
また合併症しやすい病気に化学物質過敏症、そしてあのレディ・ガガさんも患っている線維筋痛症などがあるようです。そして周囲の無理解や配慮の無い姿勢から、精神疾患を合併してしまう場合もあるようです。
こちらの漫画で体験談が詳しくのっておりますが、働きたいけど身体がついてこなくて辞めないといけないという話があります。また病気が判明するまで、仕事に食らい付こうと必死になってきた経緯が載ってます。
当人は生活や医療費があるからと必死になりますが、会社は仕事について来れなければ首です。なぜなら会社はボランティアでも学校でもありません、営利団体だからです。
これは他人事ではありません。病気や事故による障害などで、失業のリスクは誰にでも起こり得る問題です。

次は病気以外でクビになる事例をご紹介します。
クビになる事例!公になる事件や事故を起こしてしまう!
例えば事件や事故を起こしてしまい、それが例えば大きな問題となった場合、クビになる可能性は高いです。

これは指名手配にもなったので、間違いなくクビになるケースと言えるでしょう。ただ規模としては大事すぎたので、やや特殊よりなケースになるかと思います。

昔と違い本人の証言以外に映像証拠が残ってしまうので、会社が社員の言い分を信じてあげて、解雇手前で済ませるケースは減ってくるでしょうね。
クビになる事例!飲酒運転!
運転関連でクビになる事例として多いのは飲酒運転です。昔は飲酒運転に対してかなり、おおらかな時代もありました。

ただ、今でもたまに警察のいるルートを把握して飲酒運転を繰り返して、バレない事に味をしめてしまう人もいます。そして、何かの拍子にバレて捕まってしまい、仕事もクビになるという事例があります。
今のご時勢は飲酒運転に、特に厳しくなっております。厳罰として、そのまま懲戒免職は最早、珍しい話ではありません。
クビになる事例!痴漢!
これはやってもやらなくても巻き込まれる可能性があります。男性の社員がクビになる事例の事件ナンバー1として痴漢、これもまたイメージや社内にいる女性へ配慮してクビになりやすい事件ですね。

「それでも僕はやっていない」の元になった事件のように冤罪と認めない場合、留置されるし大事にもなるので、冤罪でクビになる場合もあります。勿論、会社で味方が多ければ何らかの配慮が得られる可能性もあります。
これは痴漢や車内トラブルに関係のある話です。
会社役員の送迎が近年になって復活して、たまに送迎ドライバーの求人を見る事があります。
もしかしたら知らない世代もいるかもしれませんが、かつて高度経済成長期やバブル時期などに役員の通勤は、車で運転手付きの送迎は当たり前だった時期があります。
ただ、長く続いた不況により、役員の送迎は経費削減で無くなった会社が殆どです。
ですが公共交通を使っていれば、痴漢冤罪事件に巻き込まれる可能性が出てまいりました。
そうした車内トラブルに巻き込まれないために、リスクマネージメントとして、役員の送迎を復活させる会社もあるそうです。




痴漢の冤罪は誤認逮捕でも生じます、そして今はスマートフォンにより簡単に写真や動画がSNSで発信できる時代です。誤認逮捕の現場をSNSで拡散されてしまい、多くの人に犯人と誤解される可能性もあります。

この女性は名前や会社など特定されて、晒されて会社にまで抗議や批判の電話が殺到したようです。現在弁護士を挟んで賠償請求などを話し合っている最中のようですが、デマでそれほどの目にあうのです。
その場で身の潔白を証明したり、やむ終えず示談したとしても、SNSで動画を拡散されれば身元や会社を特定されるリスクも今の世の中ではあるんです。
そのため世の中の発展と変化により、それによって起こりうるトラブルへの意識は会社側も変わってきております。
働く側もその認識を持たないと、思いがけない形で失業してしまう可能性があります。
クビになる事例!契約書にある違反事項を犯してしまう!
これは会社にもよりますが、ほぼコンプライアンス、社内風紀とよばれるものの違反です。
例えば社内設備の横領、女性社員へのセクハラとかですね。消耗品を自宅に持ち帰って、私的に使うなども横領にあたります。

大抵はやらかしたら左遷がお約束みたいな処罰ですが、悪質ならクビもありえます。
これらは実際にある話であり、社会人でもつい魔がさしてしまった。「クレジットカードの返済が間に合わなくて」などなど、理由は様々です。
クレジットカード関連は年齢や性別に限らずあります、決して珍しい話ではありません。
試用期間中のクビの事例!

これは先ほどの述べた、正社員の解雇理由の数々に加えてとなります。ただ前にあげたケースよりは一般的と言いますか、もしかしたら周りで見た事のある事例かもしれませんね。
試用期間中に退職になるケースです。
転職したての試用期間中、同業種や異業種など様々なケースがありますがつい前の職場との温度差から、勤務態度が新しい職場の基準と求める水準に達しない人がいる場合があります。
ちなみに転職エージェントで仮にキャリアアップやステップアップの転職だとして、「形だけ試用期間があると」説明を受けている場合があるかもしれませんが、その試用期間には契約書に記載があれば実際に効力があります。
○試用期間とは「解約権留保付労働契約」と難しい言い方でいいます。これは契約締結と同時に雇用の効力が確定しますが、企業は契約の解約権を留保しており、試用期間中にその従業員が不適格であると認めた場合は、それだけの理由で留保した解約権を行使して契約を解約できるという契約です。
人間性や適正なんて履歴書一枚と自己PR書が数枚、面談時間が数十分で正確に見抜けるわけがありません。そのため本当にPR通りに熱意のある人材かどうか見ることのできる、お試し期間としてもし違うようならクビにしやすいという期間があるんです。
【試用期間中に解雇の正当性が認められた理由】
・勤務態度が極めて悪い場合。
・正当な理由がなく欠勤・遅刻を繰り返す場合。
・本人の履歴書に重大な虚偽の事実があると発覚した場合。(学歴、経歴、資格、TOEICと言われる国際コミュニケーション英語能力テストのスコア虚偽などが含まれます。)
勤務態度が極めて悪い場合!
キャリア採用や心機一転の異業種チャレンジとなる場合、試用期間と言うものがあります。そして場合によって年下が上司に付いたりするなどして、指導される場合もあります。

不当解雇だと感じて、労働基準監督署などで相談しても「不当解雇には当らない」で終わります。
中には「仕事は出来ないけども口だけは達者で、プライドだけは誰よりも高い」という厄介な人間がいたりします。年下にはこれほどかというまでに上下関係に厳しく、仕事が出来ないと見た年上には敬意の欠片もありません。

この場合、仕事に対してまだ忠実ならいいです。業種にもよりますが、会社としても本人へ改善指導をして、改めるように促す努力をしなければなりません。
しかしそれにも従わずに会社内で人目の付かないところでアプリでゲームをしたり、手を抜いてサボろうものならば。もう会社としては問題社員にしかならないとして、試用期間中で「お疲れ様でした、さようなら」となります。

中には簡単にクビに出来ないと思い込んでる人もいるので、意識を変えて働けるか見るために本採用見送りをチラつかせる事があります。準社員や契約社員なら正規雇用を見送るなどですね。
それでもダメなら「お疲れ様でした、さようなら」となります。
正当な理由がなく遅刻・欠勤を繰り返す場合!
これも試用期間中でのクビにされる理由となります、始業時間には厳しく就業時間にはルーズと日本人は言われたりします。しかし、日本には日本のやり方があり、正当な理由があれば遅刻・欠勤は認めてもらえます。

元々少人数の会社で、前の日が会社の飲み会だったらしくて、社長は多めに見てやるかというスタンスだったらしいです。ただ正直に謝り、吐いたのが彼じゃなくて猫だと知って社員みんなで大爆笑して、彼は許してもらえたそうです。
ちなみにコレが猫の病気で病院に急きょ連れて行く場合、緊急性のもので遅刻する場合も連絡をすればほぼ認めて貰えます。
ペットと言え家族として見ている人が今の時代は多いので、会社としても、家族より会社を優先しろと言える時代じゃありません。
寝坊も正直に言えば説教はされますが、許してもらえるでしょう。勿論、回数が多いとか週に1回必ず決まった曜日に寝坊するとか、頻度が多いと業務指導で改善するように言われるでしょう。
理由を全部変えたとしても試用期間中で一回も遅刻しない月が無いのなら、場合によりもう少し試用期間を延ばして様子を見るなんて事もありえます。業務態度や全体を通じて信用がなければ、試用期間でクビにされるでしょう。
たまに聞く事例ですが、正規雇用から外れたりキャリアダウンになりますが、クビにならない場合もあったりします。

勿論、仕事はほぼ真面目にやっている前提となりますが、まだ若いという状況が基本ですね。その会社が結局アルバイトを募集するから「それなら教えた業務は出来るから、短調作業だけ任せよう。社員候補は別に」という判断に至る場合があります。
零細規模の小数経営でやっている会社などで、たまにある話しです。肉体労働よりの作業職で、結局は技術を教えないといけないという手間と男性が欲しいという内情で、そのような判断が出るケースがあります。

そういう姿勢が好まれて、見込まれるてステップアップか、使い潰されるかは分かりません。どちらの体験談もあります。そもそもスタートから印象や勤怠で踏み外してますからね、取り戻すのは至難の業でしょう。
信頼は失うまでは早いですが、積み重ねるまでは時間がかかります。つまりそういう事です、正規雇用や最初のステップから物足りないと、外れてダウンして残った以上、元の道筋に戻るにはそれ以上の努力と姿勢を見せてアピールしないといけませんよね。
本人の履歴書に重大な虚偽の事実があると発覚した場合!
これは退職理由でも珍しくない部類に入ります。勿論、何を偽装するかによりますが、職務経歴の部分で在職歴を誤魔化してバレるケースが一般的には多いです。

警備業界などは必ず確認しますね。信用が第一なので変な人材を入れないように、本籍地から取る身分証明書や自己破産が無いか確認する登記など、入社前に必ず必要だったりします。
それらの調査をする会社はそれがキッカケで、まず用意できない人や経歴と記載が違う人などは、基本的に採用をしない訳です。
しかし一般職のキャリア採用などでは、まず履歴書や職務経歴書、身分証明書は住所確認と写真が目的なので運転免許書やマイナンバーカードで済みます。運転業界なら、求められて「運転記録証明書」くらいのものでしょう。
なので在職していない職歴や在職していた会社を記載しないで入社されても気付けない場合があります。

この手の偽装の場合は、雇用保険に前職が加入していたかどうかで、雇用保険の通知カードからバレてしまうケースが多いようです。
そこで人事が雇用保険の会社名が、履歴書にある最終所属と違う社名だと報告して、本当にこの履歴書が正しいのかとなる訳です。

参考までに建築士資格などは高卒と大卒などで、職場での必要な経験年数に違いがありそのあたりで年齢制限がある場合もあります。
そのため学歴・経歴詐称などは企業や業種によっては、採用後のプランに大きな打撃を与える可能性もあるので解雇の理由となるんです。
参考までに専門学校や大学で学習経験の無い普通高校の高卒者が、二級建築士の資格を取りたいと受検しようとします。
その場合、7年の実務経験が必要となります!
40歳で未経験高卒で、入社しても受検できるのは47歳になるんです。そして試験で受かるかどうかも未明です、そのため会社としてはまず採用しません。時間もですが一人前になってもその後のキャリアとして、使える年数が年数だからです。
そのため採用されたくて学歴や経歴を誤魔化して入社してしまうなんて、事例が世の中にはあるのです。

その場合は会社に損害を与えるかどうかで、普段の勤怠とあわせて、クビにするか多目に見るかがきまります。業種によっては即クビです。
特に専門職は厳しい対応になると見たほうがいいでしょう。
本採用見送り通知、クビになった場合に起こり得る事!

実際に転職して新しい職場や新生活がスタートすると、明るい未来が開けるはずがその職場に自分の未来が残されていないと分かってしまった場合、不服を申し立てて深追いするのは時間の無駄です。
勿論、病気を理由に知りながら採用されて、それを理由に解雇されるという不当解雇に該当する理由ならば話は別です。不当解雇に該当するような特別な理由がないのなら、高確率で建設的な方向に身を切り替えるべきでしょう。
そこでこの場合の自力以外で頼れる可能性があるとするならば、雇用保険・家族や身内の支援・生活保護・知人からの仕事の斡旋、などなどがあります。
ただ、これはたまにあるケースですが、前の職場で評価を得ていて惜しい人材だった場合です。そして円満退社や退職だった場合に限ります。
その場合、前の職場から「戻って来ないか」という声がかかり、一旦辞めたものの前の職場に戻るという形で無職状態にならないで済む場合があります。
これは本当に評価されていて、円満な辞め方をしている場合に限ります。
1雇用保険
人によっては加入期間や支払い状況により、資格がない場合があります。ただある程度働いていた社会人ならば、ほぼ該当して受けることが出来るはずです。
2家族や身内の支援
これは人によっては受けられない場合もあります、単身者や親が亡くなっている場合など。また両親が高齢者で生活保護などの場合、とても生計を繋ぐほどの援助は見込めないでしょう。
3生活保護
資産がない、頼れる人がいない、などの場合は受給することが可能です。また雇用保険の受給があっても、地域の最低生活額を下回っている場合は受給する資格があります。働き始めても、すぐに打ち切りとはならず、安定して最低生活額を上回ったタイミングで打ち切りとなります。
4知人の斡旋
交友関係が広いなら、人手不足の会社や人を求めている場所を直で斡旋してくれる場合があります。知り合いだからとスムーズに話が進み、「すぐおいで」となる場合があります。
5前の職場から声がかかる
これは本当に惜しい人材と見てもらえていて、円満退社をした場合に限ります。新しい人を雇えば結局、その人への教育する時間と教育係りを付けるなど、コストがかかります。
それなら辞めたけど、次の会社で不幸があったなら「戻って来ないかい」となるケースがあります。経験と勝手を知っているので、スムーズに業務に戻れますね。
5の場合は本当に円満退社と会社内での評価、そして社内で会社に寄与することのできる人材と見ても見てもらえている必要があります。そのため、次が決まったからと業務を適当にしたり、会社への不義理を働くなどは避けるべきです。
最後の最後まで会社へ礼儀を尽くし、円満にトラブル無く退社して初めてそこで声がかかる可能性があります。
勿論、同僚と仲良くしている必要もありますし、退職後に人間関係をリセットするような事をしていたら、このような話はもらえないでしょう。

そのため前の会社の人とつながりがあって、係わりがあって初めてそこで「聞いてみてあげるか」という話になり、そこから前の職場でのあなたの積み重ねがあって「戻ってくるかい」となるのです。
正直が馬鹿を見る世の中と今は言われたりしますが、普段の行いや職務に取り組む姿勢が評価されていれば、それがあなたの窮地を救ってくれることもあるんですね。

ネガティブな話題とタイトルで話してきましたが、努力と人間性を磨く事を怠らなかったあなたはきっと報われる。それだけは私が苦境にあるかもしれない、あなたへ伝えたい思いですね。


まとめ
今のご時勢でも不祥事・動画炎上・以外などで会社をクビになってしまう事はありえます。
特に現代病の認知度が低い病気が絡む問題や、試用期間中の行動や軽率な履歴書の経歴を誤魔化したことが詐称となってしまいます。そしてそれがバレてしまい、クビになってしまうケースがあります。
後者は自業自得と思って反省して、会社に誠心誠意お詫びをして許されるようなら心を入れ替えて働きます。クビになるなら、受け入れる以外ありません。
前者は非常にデリケートで難しいケースとなります。まず専門医師以外に診療が出来ない病気も多々あるので、この点で会社として適切な対応や対処も難しいなど、一概に言えない問題もあります。
なのでクビになったとしても、不当解雇と言えないとみなされる場合もあるので、ケースバイケースで備えている必要があります。転職が決まったからゴールではありません、あくまでスタートラインに立ったに過ぎないのです。
なので転職が決まった、就職先が決まったからと安心せず心を入れ替えた方がよいでしょう。ようやくスタートラインに立ったのだと。
- 現代病や理解されにくい病気が原因による、会社の受け入れや体制変更の対応が不能な場合。
- 試用期間中の勤怠を始めとする、正当な理由がない遅刻や欠勤などが多い場合。
- 履歴書や提出書類に虚偽や重大な偽造が発覚した場合。(学歴、経歴、資格、TOEICと言われる国際コミュニケーション英語能力テストのスコア虚偽などが含まれます。)
- 会社の業績や経営不振によるリストラや採用取り消しなどの場合。
3に関しては必ずクビになる訳ではなく、業種や会社によっては許してくれる事例もあります。ただ心象は最悪になります、そのためやはり発覚したらクビになるケースが多いです。
少なくとも資格関連の虚偽はほぼアウトです。取得まで猶予を儲ける場合もレアケースで聞いたりしますが、ネットで聞くくらいで少なくとも周りで聞いた事はありません。
簡単に社員をクビにできないといわれておりますが、実際にはこれだけクビになってしまう事例はあります。
そしてなってしまった人もいて、勤怠ではなく病気を理由にクビにされた人が今のご時勢でもおられるのです。

なのでどうしても会社として、話を聞いて対応できるかどうか見ようと考えて受け入れて、実際に難しくて不可能という場合はありえるのです。接客業だと、化学物質製品は使わせないわけに行かないですからね。
転職ができた、就職ができたからと自分がいつまでも健康でいられるという保障はありません。さらにトラブルや政策の問題で、会社の経営が揺らいで影響を受けてしまう可能性や、また国際情勢が影響してしまう場合も大いにあります。

スタートラインに改めて立てたのだという意識を忘れなければ、勤怠や就業への姿勢で解雇理由になるような事はまずしないでしょう。面接の時の熱意が残っているか、もしくは以上になっているはずです。
ただトラブルやアクシデントで、その会社というレーンから外れざるを得ない場合も出てくる可能性もあります。
そのときにご紹介した頼れる手段としてご紹介した、生計方法を活用する事が必要とされる場面も出てくるでしょう。理想的な助けがある場合もあれば、生活保護に一時的に落ちてしまうこともあるでしょう。



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- 求人の特徴 80%が非公開求人
- 2019年オリコン顧客満足度1位、年収アップ率67.1%以上
何せこうした一連の企業へ損害を与えてバイトに責任能力が無く、損害に見合った保障を求められないケースが多いため「バイトテロ」なんていうらしいですからね。