突然会社をクビになった!クビでも失業保険ってもらえるの?

上司
君、クビね。

ある日突然訪れる、「クビ」宣告。

不真面目に働いていた方だけに限らず、自分では頑張って働いていたにもかかわらずクビにされてしまうこともあります。

クビにされてしまったら、さぁ大変。毎日の食事や家賃、光熱費、家庭をお持ちの方でしたら家族を養う必要だってあります。ある程度の貯蓄があれば、しばらくはなんとかなるかもしれませんが、それだけではどうしようもなくなってきます。

そんな、失業をしてしまった方達の強い味方「失業保険」。ほとんどの人が、聞いたことがあると思います。

しかし、

クビになった人
ちょっと待てよ、、。クビになっても、失業保険ってもらえるのか?

と、お考えになっていませんか。

そんな方達に向けて、今回はクビになってしまった時でも失業保険を受給することができるのか、受給できるとしたらどんな条件なのかなどをお伝えしていきたいと思います。

こんな方におすすめ

  • クビになっても失業保険がもらえるのか知りたい方
  • もらえるとしたら、どんな条件なのか知りたい方

 

クビになっても失業保険はもらえるの?

結論から言ってしまうと、クビになっても失業保険はもらえます

なぜなら失業保険とは、失業してしまった人が次の就職まで生活ができるようにしてくれる制度なので、クビになってしまった人も、再就職までもらうことができます。

なので、クビになってしまった理由は人それぞれあると思いますが、

やらかしてクビになってこれからどうしよう、、、終わった。
会社の経営不振で整理解雇されてしまったけど、再就職までの家賃とかどうしよう、、、終わった。

と、落ち込む必要はありません。失業保険は、ほとんどの人に受給資格があるのでしっかりと手続きをして、ちゃんともらいましょう。

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しかし、クビになってしまった場合はその理由によって「失業保険を受給できるまでの期間」「受給できる期間」が変わってきます。

「失業保険を受給できるまでの期間」が変わるとクビになってすぐの生活が変わりますし、「受給できる期間」が変わると再就職までの制限時間が変わり、最終的に受給できる金額も変わってくるので、ちゃんと把握しておきましょう。

 

社会保険 (雇用保険)に加入は必須!

まず失業保険は、どんな理由であれ失業してしまった人たちの全員が受給することができます。

しかし、受給するためには最低限の条件はクリアしている必要があります。

雇用保険に加入していた

解雇される前に勤めていた企業で、雇用保険に加入していないと失業保険は受給できません。

どれぐらい加入していなきゃいけないか、またどれぐらいの期間の間に加入していた必要があるのかは、解雇理由にもよって変わってきますが最低でも6ヶ月以上は加入している必要があります。

離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

引用:ハローワーク公式HP

補足
「特定受給資格者」とは、普通解雇や整理解雇をされてしまった方達も含みます。

基本的に、ある程度の規模の企業であれば普通は全社員のかたが雇用保険に加入しているはずですが、場合によっては加入してもらえていなかった、なんてこともあるので一度給与明細を確認してみるといいでしょう。

再就職の意志がある

こちらは当たり前のことではありますが、受給する方本人に再就職をする意志がなければ失業保険を受給することはできません。なので、ハローワークが開催する転職講座などに出席したりする必要があります。

もちろん、バイトも含めて仕事を初めてしまうと失業保険は受給できません。それについてはこちらの記事で詳しく説明しております。

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ここからは、クビになってしまった理由を大きく2つに分けて、どう変わってくるのかをお伝えしていきたいと思います。

 

「普通解雇」「整理解雇」の場合

「普通解雇」は、社員の勤務態度や業務態度、仕事に対する能力などを理由にクビにすることです。また「整理解雇」は、会社側が倒産などを避けるためにどうしようもないから、人件費削減の理由からクビにすることです。

どちらも共通して言えることは、クビにする理由が「会社側都合」ということです。

「整理解雇」はわかるにしても、「普通解雇」は一見本人の問題なので会社側の都合ではなさそうですが、遅刻が多いや欠勤が多い、仕事ができないなどは会社側の主観になってしまうため、普通解雇も会社側の都合でクビにした、ということになります。

なので、「普通解雇」や「整理解雇」で失業してしまった人はクビと言えども、他の会社都合による退職をした人たちと同じ条件で失業保険を受給することができます。

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もらえるまでの期間

こちらは、どんな失業理由にも共通して、7日間の待機期間というものが設けられています。

これは、失業した人がハローワークに失業保険の受給申請をした後に、ハローワーク側が本当にその人が失業中なのかを調査したりする期間になっています。

そうして7日間の待機期間が終われば、晴れて失業保険の受給が始まります。「普通解雇」「整理解雇」の方達は、比較的すぐに受給ができるので失業してからの生活には、あまり悩まずに済みそうですね。

支給してもらえる期間

失業保険を支給してもらえる期間は、

  1. 解雇されてしまった時の年齢
  2. 雇用保険に加入していた期間

によって変わってきます。

被保険者であった期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上




30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上
35歳未満
90日 120日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満
90日 150日 180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満
90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満
90日 150日 180日 210日 240日

引用:ハローワーク公式HP

上記のように、「解雇された時の年齢」「雇用保険に加入していた期間」で変化があります。

ここで気をつけていただきたいのは、「雇用保険に加入していた期間」が1年未満でも全年齢共通して90日間受給できるとありますが、厳密に言うと6ヶ月以上12ヶ月未満となります。

そして、その1ヶ月のカウントも賃金の支払いのある日数が11日以上ないと、1ヶ月分にカウントされません。

しっかりと、過去の給与明細やシフトを確認してから手続きにいくようにしましょう。

 

「懲戒解雇」の場合

「懲戒解雇」は、何かしらの不祥事をやらかしてしまいクビにされることです。

これは、なかなかされることではないからこそ普通解雇や整理解雇によるクビに比べて、もらえるまでの給付期間や支給してもらえる期間で不利になってしまいます。

理由としては、普通解雇や整理解雇は会社都合による退職だったのに対して、懲戒解雇は「自己都合による退職」扱いになってしまうからです。

では、会社都合による退職と比べてどう変わってくるのでしょうか。

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もらえるまでの期間

「懲戒解雇」の場合も、普通解雇や整理解雇の場合と同様に7日間の待機期間が設けられています。

しかし、「懲戒解雇」の場合は30日間の給付制限期間というものが設けられています。なので、「懲戒解雇」をされてしまった場合には、7日間の待機期間+30日間の給付制限期間で、37日間は失業手当を受給することができません。

いくら、自分が不祥事をやらかしてしまったとは言え、1ヶ月ちょっとも無収入は辛いですよね。ある程度の蓄えがあればまだなんとかなるかもしれませんが、それもないという方は自分の気持ちや悩みなどをリセットする意味合いも含めて、一度実家などに帰省するのも1つかもしれません。

支給してもらえる期間

「懲戒解雇」は、もらえるまでの期間が長いとは言え受給ができないわけではありません。

こちらは、雇用保険に加入していた期間によって変わってきます。先ほどとは違い、年齢による変動はありません。

雇用保険加入期間に合わせた支給期間
  • 1年以上10年未満:90日
  • 10年以上20年未満:120日
  • 20年以上:150日

参考:ハローワーク公式HP

 

普通解雇や整理解雇のような「会社側都合」による解雇に比べると、雇用保険の加入期間の括りも広くなり、加入期間が長くても支給してもらえる日数の上限がだいぶ短くなってしまいます。

しかし、もらえないわけではないのであまり落胆することはなく、受給できる期間を最大限に活用をして、是非素晴らしい再スタートを切っていただきたいです。

木佐貫
実際に、自分がどれぐらいの金額を受給できるのかを知りたい方はこちらの記事をご参考にしてください!

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まとめ

今回は、クビになってしまった時の失業保険についてお伝えしました。

突如、自分に突きつけられる現実に思わず目を背けたくなるかもしれません。

しかし、クビになってしまったからといって人生が終わってしまうわけではありません。これからも生活していくために、新たな就職先を見つけなくてはいけません。

クビになってしまったものはもう仕方がありません。

新たなスタートを、より良い形でできるように、失業保険をしっかりと受給して就職活動に余裕を持って臨めるように有効活用しましょう。

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