マックス快適に働こう!女性が働きやすい職場環境への改善策

結婚していない時には夢のような結婚生活に憧れ、結婚して育児に追われていれば、社会人として働いている姿に憧れてしまいませんか。もし私が各々の立場であったのならば、そう思うのではないかと思うんですよね。

現在の日本では、未婚率は増加しており、晩婚化も進み、子どもを持たないとする価値観をもつ方もいます。以前と比べると女性の社会進出もあり少子高齢化は進んでいます。少子高齢化によって現役で働ける人の数は減り経済的にも成長率は下がってしまいます。経済成長は伸びず、年金もあてにならないかもしれません。働き手がいなくなり、給与や福利厚生などの雇用の条件も悪くなる可能性がありますよ。それは困ります。

結婚生活と社会で活躍すること、どちらも叶えたいですよね。叶えるために、両立できる働き方柔軟な働き方ができる職場環境に改善されていてほしいですね。女性特有の出産後も続けることが可能か、育児と仕事を両立可能かどうかのポイントは重要ですね。

女性が継続して働き続けられる職場の環境づくりは、労働力を確保するためにも重要ですね。

女性も含め多くの人が快適に働けるように職場の環境は改善されているか、改善できないかみていきましょう。

 

女性が嫌だと思う職場環境

まず、快適な職場を求める際に、特に女性にとって嫌だろうなと思う点をあげてみますね。ご自分の職場も観察し見直せるところは見直してみましょう。

トイレ

女性にとってはトイレ環境は大事ですね。汚いとストレスですよね。男女共用もちょっと嫌かなと思います。トイレは綺麗に快適に使えるほうが仕事も気持ち良くできやる気もでるかもしれません。

オフィスが狭い

広さだけで良し悪しを決めるわけではありませんが、できればゆとりのある広さがほしいですね。隣人とすぐにぶつかってしまったり、喫煙者の近くはタバコの臭いがして苦痛に思うかもしれません。きっと一度気になると気になって仕方なくなります。

人の噂や悪口が多い

噂話や悪口をきいているのは気分悪くなりますね。自分のことを言われていなくても、どこかで言われてるかもしれないとも疑いたくもなりますよね。噂話や悪口が多い人は、言うことでストレスの発散をしているのかもしれませんが、話や悪口が横行しない環境がよいですね。

派閥がある

女性同士の派閥争いは多くの職場で見られる現象です。派閥があるのが苦痛で仕事も嫌になっている人も多くいます。

派閥がある場合の例として、日本人は異質なものを嫌う傾向にあるようで、派閥に属さずにいると、属する人から異質だと思われ、悪く言われてしまうかもしれません。向こうの派閥と仲が良いんじゃないか、八方美人だなどされ、いじめにつながるかもしれません。派閥があることによって、ひどい目にあってはストレスになり、仕事が嫌になってしまいますよね。

派閥争いがなく平穏な環境であってほしいものです。

会話がない

職場は仲良しグループではないので、楽しい会話は不要だと思うのですが、全く会話がないのは、緊張しますし、怖く感じますね。

業務に関することを、メールやチャットで連絡することは普通ですが、すぐ近くにいても会話をしないで文面のみでの連絡では寂しい気もします。

静かな環境は仕事に集中できますが、人間同士ですから、状況によっては前向きな会話はほしいですね。

飲み会がある

飲み会も仕事のうちということは、今の時代には、ないと思いたいですがあるようですね。飲み会を断って関係が悪くなる、評価が落ちるというようなことは、ないと思いたいですね。断れない雰囲気も怖いですね。

仕事延長の飲み会はないと気が楽ですね。

休みが少ない

有給休暇が取れない、取しづらい雰囲気では、仕事に対してやる気がなくなってきますね。長時間労働連続勤務が続くとどうしても疲れやストレスが溜まってきます。

休憩や休みを活力にしていきたいですね。

女性だからという業務がある

女性だからという流れで役割分担を押し付けられた経験があるという人は多いようです。逆に男性は男性らしくあるべきと言われることも多くの男性が経験しているようです。

男女差別に値する文言は、昭和、平成、令和と時代経てもあるのですね。良くはないです。

 

女性にとって快適な職場環境とは

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女性の職業において活躍を進めようとする法律で女性活躍推進法が令和元年6月に公布されています。働く女性個性、能力を発揮できるように事業主(国や地方公共団体や民間の企業等)が推進することを義務づけたものです。

職場には快適やりがいを持てる環境を求めたいですね。職場側も快適な働きやすい環境を整えていく必要があります。ライフスタイルが変わる可能性がある女性にとって職場はどうあるべきなのでしょうか。

必要な制度が整っている

出産や子育てを迎える女性が、休んだ後に復帰できる環境であるためには、働き続けるのに必要な制度がきちんと整っていること、育児両立の協力体制があることですね。どのような制度や育児両立の協力体制があるのでしょうか。

また、女性社員が実際に制度を使うことが可能か知っておきたいですね。一見、女性が働きやすい制度がきちんとあるけれども、実際、使えない雰囲気だったり、遠慮すべきで制度を利用できない状態かもしれません。それでは意味がありません。制度を使えない場合にはどうして使えないのか確かめておきましょうね。

生理休暇

生理痛などで働くことがどうしても難しい場合に、請求すれば休暇が取れる制度です。医師の診断書などは不要で、症状に応じて時間単位や半日単位でも請求できるようになっています。

育休、産休制度

産前休業は出産予定日の6週間前から(双子以上の場合は14週間前から)取得できます。産後休業は出産の翌日8 週間は就業できないことになっています。本人が希望して医師の許可があれば、産後6週間を過ぎた時点でも就業できます。

育休の延長

育休を取得できるのは1年間ですが、現在は最長2年まで期間を延長できるようになりました。育休の延長を申し出て、条件がそろえば、子どもが2歳になる誕生日の前日まで延長できます。子どもが1歳になるときに1歳6カ月になる前日までの延長、1歳6カ月になるときに2歳になる誕生日の前日までの再延長を申し出る必要があります。

育休延長の条件
  • 子どもが認可保育所等にどうしても入所できない
  • 子どもを世話する予定だった人の、病気や怪我などの理由で子どもの育児が困難な場合

申し出る時点で同じ会社に1年以上勤めていることが必要。

復職の制度

育児・介護休業法により、3歳に満たない子どもがいる場合は、3歳の誕生日の前日までは、原則として残業は免除されます。職場側は所定の労働時間が原則として6時間とする短時間勤務制度を設けておかなければならないのですよ。子どもが小学校へ就学するまでは時間外の労働や深夜の労働も制限されることになっています。復帰する時に職場環境が整っているかチェックしてみましょう。

勤務時間に関する制度…短時間勤務制度(時短勤務)

子育てのある女性は、フルタイムで働くことは大変ですし、難しいですよね。3歳未満の子どもをもっている場合には、育児休業法に短時間勤務制度(時短勤務があり取得できます。どの会社でも対象者であれば取得できるのですよ。

企業によっては子育て中の女性ができるだけ無理のない形で働けるよう調整できますから、チェックしておきましょう。

3歳以上の子どもがいて看護などで時間調整する必要がある場合、どうしても休む必要がある場合などにフレックスタイム制度のように希望の始業・就業時間を選択できる制度があるとよいですね。

育児両立体制がある

託児所

全ての企業に保育施設を設けることは難しいですが、年々増設されています。社内に託児所があれば、かなり助かりますよね。少子化で働き手も少ないのですから理想的ですね。

社内託児所は小さな子どもがいる人でも働きやすいように設けられるのです。会社内や会社の近くに託児スペースを設けときちんと保育士がいてくれて、子どもを預かってくれます。

直接運営している託児所や職場側が委託し設置している託児所などがあります。病院などの医療施設などは女性が多く託児所を設けているところが多いようです。

在宅勤務

全ての職種が在宅で仕事ができるわけではありませんが、自宅でできる仕事がある場合、在宅勤務の選択肢があると助かりますね。育児以外でも介護や家族の病気などの理由で家にいなければならないこともありえます。週に数回でも柔軟に在宅勤務ができるよう整っているとよいですね。

やむを得ない事情があったときに在宅勤務できる制度が整っていると、普段から安心して働けますね。

定時に退社の促進

定時の時間が過ぎたけど帰りづらい雰囲気の場合があるでしょう。変えたいですね、変えましょう。残業しないと業務が終わらないこともあるでしょうが、定時の退社を当たり前にした職場の環境づくりを目指してもらいましょう。

帰りにくい雰囲気があるとすると、帰るきっかけをつくると改善できるかもしれませんよ。照明制御勤怠管理(従業員の就業状況が把握されていること)で定時の退社を促していくと従業員のモチベーションを下げることなく残業はしないもの、効率よく仕事をしようと意識し働くことが可能ではないでしょうか。帰れる時間が決まっていると私はとても嬉しいですね。

意識改革

日本はいまだにどこかで「男は仕事、女は家庭」という性別の役割分担を前提としているのでしょう。私も実際に年配の男性から、女は家庭にはいるべきだと言っていたのをきいたことがありますが、正直がっかりしました。

男は仕事、女は家庭という認識をもたれたままでは女性が活躍する社会はできません。性別による差別なく仕事において女性が活躍できるよう推進することに、積極的に意識改革する必要があるでしょう。男性は家庭内での働き方を変える必要がある人もいるかもしれませんよ。

制度を変えていっても、個人の意識を変えていかなければ変わりません。女性も男性もお互いを尊重し合えるようになるべきでしょうね。

男女平等

意識改革されず、考えが追いつかず、まだまだ性別による社会的な差別が存在しているようです。もちろん今の時代、働く上で男女の雇用に差をつけることは許されてはいません

例えば、結婚し子どもが生まれても働ける制度は確立されてはいますが、男女差はなく能力があっても責任ある立場にならないことがあります。また、子どものことで女性が仕事を休んだり、早退したりしなくてはならないことがはあるでしょう。しかし父親の立場であるパートナーが協力して休んだり早退してもいいわけですが、女性がそうするパターンが多いようです。

仕事上で男女の間に差があるわけではないのに、女性だからとお茶をいれるように命じられたり、掃除を命じられることもよくあるようです。

男女の差別はダメだとされていますが、差別されていることはあるようです。多くの女性たちは差別に耐えているのかもしれません。本当の意味で差別がなくなってほしいですね。それには勇気をだして根気よく訴えましょう。

評価が公平である

仕事では女問わず公正公平な評価がされなくてはなりません。また人材の育成を支援してもらえる研修などがある場合は、希望する場合は公平に参加させてもらいたいですね。

評価の基準がわかりやすく、働きに対して皆が納得できると、正しく評価されていると思えて信頼できますね。

福利厚生が充実している

「福利厚生」の画像検索結果

画像引用:RELOクラブ

福利厚生とは、会社側から賃金以外のサービスの提供で、法定福利厚生法定外福利厚生があります。健康面経済面で、本人とその家族の暮らしが安定しより良いものになること、スキルアップ支援をするものがあります。

福利厚生の制度が整っていると、会社に安心感をもてたり、快適に仕事ができる環境の改善につながるのではないでしょうか。また会社も優秀な人材が集まってくると期待できるのでしょう。

働く側のモチベーションアップにもなりますから、福利厚生の制度が見直されたり、整備されたりしています。

 

法律で定められている配慮義務

男女雇用機会均等法

女性だからという理由で仕事を押し付けられたり差別されることは許されませんよ。

男女雇用機会均等法では、仕事を募集、採用するとき、配置や昇進、降格の際、教育訓練、福利厚生、職種や雇用形態、退職を促す、労働契約の変更などで、性別を理由とした差別を禁止しています。また、身長や体重、体力など理由としていても、実際には性別が理由になっている差別されることも禁止されています。

職場で性別を理由とした差別はないか、男女差別による扱い方をされている場合には、都道府県労働局雇用均等室に相談しましょう。

労働安全衛生法

会社には労働安全衛生法という法律があり、事業者は快適な職場環境を形成するよう努めるべきであるとされています。

法律に基づいて実際に良い環境配慮されるように快適職場指針が定められています。具体的に作業環境作業方法疲労回復支援施設の設置職場生活支援施設の設置になります。その視点から改善されているかチェックしてみましょう。

作業環境

快適であるため、また不安になることがないように、空気の清浄、適度な室温湿度を保つ、適度な明るさなどを維持するとされています。

作業方法

労働者への心身の負荷の影響を考え、不自然な姿勢の改善や、大きな負荷がかかる力などは作業を改善するようになっています。

疲労回復支援施設

疲労やストレスなどを軽減できるように、リフレッシュルーム、相談室を設けようとされています。また作業後などに使えるシャワーの設置などあるといいですね。

職場生活支援施設

職場で快適に過ごせるように、清潔なトイレや洗面所、食堂、給湯室や談話室などの設置があげられます。

他にも、継続できる計画的な取り組み、働く側からの意見を取り入れること、個人差に配慮していくことも配慮していくように定められています。

 

まとめ

女性が働きやすい快適な職場環境を維持し、必要に応じて改善してもらえる体制や法律はきちんとあるのです。

女性だからと可能性を狭めることなく、個性や状況に応じ能力を十分に発揮快適に楽しく仕事をしていきましょうね。自分らしくワークキャリア(仕事)ライフキャリア(日々の活動)のキャリアプランで、有意義に生活していきましょう。

女性が働き続けるために必要な制度、体制
  • 生理休暇
  • 産休、育休制度
  • 育休の延長
  • 復職のための制度
  • 勤務時間に関する制度
  • 育児両立体制(託児施設の完備、在宅勤務制度)
  • 定時退社の促進
  • 意識改革
  • 男女平等(男女雇用機会均等法)
  • 評価の公平さ
  • 福利厚生の充実
快適な職場の配慮(労働安全衛生法、男女雇用均等法)
  • 作業環境
  • 作業方法
  • 疲労回復支援施設の設置
  • 職場生活支援施設の設置

 

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