今では女性も仕事をバリバリこなして、どんどん社会進出していけるように社会全体も変わってきて、様々な制度も整えられてきました。
そんな中いまだに問題視されているのは、育児と仕事の両立。
子供を授かってからは、産前産後休暇などで長期休暇ができて、出産後も育児休業を利用すればまた長期休暇を取ることはできます。しかし育児休業の利用にも期間があります。
では育児休業が終わった後、長期休暇に入る前と同じように職場復帰をできるでしょうか。
朝起きてから子供のご飯を作ってご飯を食べさせながら自分も仕事の準備をして、保育園に送り届けた後自分も出社をして仕事。仕事が終われば子供をお迎えに行き、買い物をしたりして帰ってからはまたご飯の準備や洗濯などの家事が待っている。
しかもそれを毎日毎日。
考えただけでも大変そうですよね。最初はできたとしても、どんどんしんどくなってくるのは目に見えています。
それなら仕事は諦めて辞めるべきなのでしょうか。はたまた子供を諦めるべきなのでしょうか。
そんな悩める女性たちに、今回は育児と仕事の両立を手助けしてくれる制度の1つをご紹介したいと思います。

Contents
育児短時間勤務とは?

育児短時間勤務制度(所定労働時間の短縮)は、2009年に改正された育児・介護休業法で定められた制度です。さらに2012年にも改正され、規模に関わらずどの企業も導入することが義務化されているので、企業によって差異はあれど必ずある制度となっています。
この制度を簡単に説明すると、基本的に8時間労働である仕事が6時間(正確には5時間45分〜6時間)まで短くなる制度です。
他にも同じような制度として、フレックス制度や短時間正社員制度などがありますが、育児・介護休業法で定められた育児短時間勤務制度とは別物になるため、フレックス制度との併用や育児短時間勤務制度が終わった後に短時間正社員制度への移行なども可能です。
育児・介護休業法の改正に伴い、どの企業にも導入が義務付けられましたが懸念されるのが上司や同僚からの目や、その制度を利用したことによる職場での立場などが考えられますよね。

なんてことはできないように育児短時間勤務の制度と共に、そういったことを不利益取り扱いの禁止として定めています。
不利益な取り扱いの禁止とは具体的に
短時間勤務制度の適用を申し出たことや、制度の適用を受けたことを理由とし て、解雇、雇い止め、減給等の不利益な取扱いを行うことは、育児・介護休業法 で禁止
引用:厚生労働省HP
と、なっています。
そこまでちゃんと整備されているので、制度を利用することによる今後の自分の立場などを心配する必要はありません。
しかしちゃんと法律として整備推されている以上、育児短時間勤務制度を利用するためには条件や利用期間なども定められています。
次からは、取得するための条件や利用期間、育児短時間勤務中の給与など細かい部分の説明をしていきたいと思います。
育児短時間勤務のあれこれ

取得するための条件は?
「育児」短時間勤務制度とだけあって、当たり前ですが養育するお子様がいる方に限ります。他にも細かい条件がいくつかあります。
- 3歳未満の子供を養育する労働者
- 1日の労働時間が6時間未満でないこと
- 日々雇用でないこと
- 育児休業中でないこと
- 労使協定で適用外の対象でないこと
労使協定で適用外の対象となる場合は、
- 同じ雇用主に継続して1年間雇用されていない
- 1週間の労働日数が2日以下の方
- 業務上、短時間勤務を利用することが困難な方
です。
上記の条件に当てはまれば、基本的には男女問わず、正社員に限らず派遣やパートの方でも誰でも取得することができます。
もし上記の条件に当てはまらず、育児短時間勤務の取得が難しい場合でも企業側はフレックス制度の導入や、嗣業時間の繰り上げもしくは就業時間の繰り上げや事業所内に保育施設の設置をして運営をするなどの措置をする義務があります。
なのでもし育児短時間勤務の取得ができなくても、泣き寝入りをせずにまずはお勤め先へお願いをしてみましょう。
どれぐらいの期間利用できるの?
取得の条件として、「3歳未満の子供を養育する方」とあるだけあって原則お子様が3歳の誕生日を迎える前日までが実質的な期間となります。
もし育児休業を最大限利用している方であれば、お子様が1歳になるときに育児休業が終わり終了した翌日から育児短時間勤務を取得すれば2年間、育児休業を取っていなければ産後休暇終了後からになるので2年4ヶ月は取得できます。
ただお子様が3歳になるまでの育児短時間勤務制度の導入は最低ラインになるので、企業によって差がでてきます。企業によっては、お子様が小学生になるまで利用できたり小学校を卒業するまで取得できたりするところもあるそうなので、まずはお勤め先に相談してみましょう。
育児短時間勤務制度中の給与は?
先ほど、取得することによる本人の不利益な取り扱いは禁止とお伝えしましたがそれと共に
短時間勤務中の現に働かなかった時間について賃金を支払わないことや、賞与の算定に当たり勤務日数を考慮する場合に、短時間勤務制度により短縮された時間分を算定基礎に含めないことは不利益な取扱いには該当しませ ん
引用:厚生労働省HP
とも定められています。つまり、短時間になった分の給料が減給となっても問題はないと言うことです。ただ、時短になった分以上の減給は本人の不利益な扱いに該当するため禁止となっています。
なので、皆様の給与やどれぐらい時短にするかによって大なり小なり差はありますが今までもらっていた給与よりは減ると考えておいた方がいいでしょう。企業によっては、時短になった分も今まで通りの給与を支払ってくれるところもあるそうですが稀だと思います。
普通に考えてみれば当たり前ですよね、事情が事情かもしれませんが周りの人たちよりも勤務時間が短いのにその人たちと同じ分の給料をもらっていたらそれはそれで問題になりかねませんよね。
本人としても、もちろん時短になっても今まで通りの給与をもらえたら確かに助かるかもしれませんが、心のどこかで後ろめたさなようなものも感じずにはいられなさそうですもんね。
育児短時間勤務を利用する際には、その分の減給は覚悟の上で取得をして、期間中はいつも以上に気を使った資金繰りを心がけましょう。
時短のパターンはある?
先ほどもお伝えしたように、原則6時間勤務となります。ただ様々な職種、業務形態がある現在では、様々な人たちに利用してもらえるようにいくつかのパターンがあります。
企業によって違いがあるので、どういったパターンが利用できるかはお勤め先に相談してみてください。
パターン①1日の勤務時間を6時間に

このパターンでは、1週間の出勤日数は変わらず1日の勤務時間自体を短くします。このパターンでだと、出社を1時間遅めて退社を1時間早めたり、退社を2時間早めたりが考えられます。
そうすることで例えば、出社を1時間遅めて退社を1時間早めれば何かとバタバタしがちな朝に余裕を持って出社することができますし、退社が1時間早まることでお子様を早めに保育園にお迎えに行き早めに買い物を済ませて早めに夜の準備にに取り掛かることができますよね。
パターン②1日の勤務時間は変わらず、勤務日数を減らす

こちらのパターンであれば、夫婦揃って共働きだったり奥様か旦那様どちらかがシフト制でも柔軟に対応できそうですね。
相手方のシフトによってご自分の休む日を決められれば、お互いに育児を分担して行うこともできますし、逆に育児短時間勤務で決められた出勤日に合わせて相手方にはシフトを組んでもらったりすることもできますよね。
パターン③1日の勤務時間を短くして、1週間の勤務日数も減らす

こちらのパターンを利用すれば、相手方のシフトなど業務形態に合わせられるだけでなく出社を遅めて朝の家事を自分でやったり、退社を1時間早まればお迎えは自分が行って買い物などは相手方にお願いしたりなど、より柔軟な対応が可能になりますね。

育児短時間勤務ではここに気をつけるべし!

減給になる覚悟を
先ほどお伝えしたように、時短にした分を減給にしても企業側には全く非はありません。
なので育児のためとは言え、今までもらっていた給料よりは減ってしまう覚悟はした上で育児短時間勤務制度は利用しましょう。
お子様の食費や保育園のお金など、お子様を授かってからかかる費用は長い目で見なくとも何かと掛かります。そんな中、給料が減ってしまうのは正直痛手ですよね。
ただ大切なお子様の育児のためには、多少は目をつぶらなくてはいけないのかもしれません。自分たちの生活費を削るなり、今まで以上に節約を心がけて上手く育児短時間勤務を利用しましょう。
申請が必須!
育児短時間勤務の制度を利用するには、企業側への申請が必須となっています。
例えば、産後休暇なんかは出産後は皆様がそのまま産後休暇に突入するかと思いますが、育児短時間勤務はしっかりとした申請をしてから突入となります。
業務の割り振りや諸事情を考慮すると、できれば3ヶ月前遅くとも1ヶ月前には申請をしておきたいところですね。
申請方法はメールでいいのか書類に記入しなくてはいけないのか、記載内容などは何が必要なのかなどは企業によるので、こちらも事前にお勤め先への確認をしておきましょう。
まとめ

女性も仕事をするのが当たり前になってきて、共働きのご家庭がほとんどかと思います。
かと言って、2人の子供を授かるのを諦めなければいけない訳ではなく、今ではそんな状況をしっかりとサポートしてくれる制度は思っている以上にたくさんあります。
今回ご紹介した育児短時間勤務制度もその1つです。
そんな育児短時勤務ですが、利用するかしないかは各個人の自由なのでしっかりをパートナーと相談して使用するのかしないのかは決めていただければと思います。
ただ、そういった制度があるのを知らずにお子様を授かるのを諦めてしまったり、育児と仕事の両立に苦痛を感じてしまうのであれば、育児短時間勤務は条件に当てはまる労働者の方であれば全員に与えられた権利なので、是非利用していただければと思います。
育児短時間勤務だけに限らず、他の育児と仕事の両立をサポートしてくれる制度をしっかりと理解して、皆様が無理なく幸せいに仕事と育児の両立をしていただけることを願っています。


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