男性の育児休業白書!男性でも取れるの?期間は?徹底解説!

少し前からよく耳にするようになった、「イクメン」という言葉。

昔は「男は外に出て仕事、家事や子供の世話は女」という考えが根強く、男性はパパになってからも家族のために働き詰めて、ママになった女性はそんなパパのために家のことから子供の世話までする。

という分担が当たり前でした。しかし今現在は少しずつその考え方も変わりつつあり、多くのパパや新パパが育児休業を取ろうか迷うようになってきたのではないでしょうか。

しかし、ママになる女性ならまだしも男性はそもそも育児休業について知らないことが多いと思います。そもそも男性でも取れるのか、どれぐらいの期間取れるのか、育児休業中の金銭面についてや育児休業を取るに当たって気をつけるべきことなど。

世のイクメンブームに乗って、育児休業を取って、「さあ俺も今日からイクメンデビューだ!」と思っても、何も知らないで取る思いがけないトラブルやこんなはずではなかった、なんてことになるかもしれません。

そんな今からパパになる、もしくはすでにもう子供はいるけど次の子供が生まれる時には育児休業を取ろうとお考えのすでにパパたちのために、男性の育児休業についてお伝えしていきたいと思います。

もちろん、パパが育児休業を取ろうと考えているから男性の育児休業事情について知りたいママのためにもなります。

この記事を読んで、育児休業というものについて少しでも理解を深めて、本当の意味でイクメンとして輝けるようになりましょう。

こんな方におすすめ

  • 育児休業を取ろうとお考えの、今からパパになる方
  • すでに子供はいるけど、次の子供のために育児休業を取ろうとお考えのパパ
  • パパが育児休業を取ろうと考えているから、男性の育児休業について知りたいママ

 

男性でも育児休業って取れるの?

結論から言うと、男性でも育児休業(以下、育休)は取れます

育休は育児・介護休業法と言う法律で定められた制度です。つまり、しっかりと国に認められた権利の1つです。

育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員を除く)であって、1歳に満たない子と同居し、養育する者は、この規則に定めるところにより育児休業をすることができる。

引用:厚生労働省HP

基本的には、正社員として企業に勤めている方は誰しもがお子様が誕生する時には育休が取れます。しかし、期間を定めて雇用されている方々、つまりバイトや派遣などで働いている方々は以下の条件を満たしていなければ育休を取ることはできません

  1. 1年以上、同じ会社に勤めている
  2. お子様が16ヶ月になるまでに契約が満了することが明らかになっていない

①の条件については、派遣先に1年間以上勤めている必要があるわけでは無く、同じ派遣元の会社に1年以上勤めていれば大丈夫です。仮に、今の派遣先の会社で働いている期間が1年に達していなくても同じ派遣会社に1年以上勤めていれば育休は取れます。

逆に今の派遣先の企業では1年以上働いていても、派遣元の会社を代えていて新しい派遣元の会社に1年間勤めていないと育休を取ることはできません

②の条件に関しては非常にややこしいのですが、育休を取得できないケースを図で簡単に説明をすると、

上記のような場合です。もし上記の期間に契約が満了する予定でも、契約更新が明確になっていれば育休は取れます。ここまで説明したように、国がしっかりと定めている制度なので男性の皆様も胸を張って育休を取ることができます。

さらに、後述しますが国も男性の育休取得を促進するための様々なプログラムを用意していたり、男性が育休取得をしやすくなるように企業に促しているので、今後さらに男性が育休を取っていくのが当たり前になってくるのではないでしょうか

 

男性が育休を取ることのメリット

性別に限らず取ることができる育休ですが、実際に取るとなるとデメリットばかり思い浮かんでメリットはないんじゃないかと思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そんな方達に向けて、ここでは男性が育休を取ることで得られるメリットについてご紹介していきたいと思います。

男性の育児参加に繋がる

昔からの考え方のせいなのか、「男は外に出て仕事、家事や子供の世話は女」のような考え方はまだまだ根強いかと思います。

もちろん仕事が終わって帰宅した後にしっかりと子供の世話をしたり、休みの日には育児のお手伝いをしたりする男性の方もたくさんいらっしゃるかと思います。

でもまだまだ、

ママ
あなたもたまにはこの子の世話してよ!
パパ
うるさいなぁ。俺は仕事で疲れてるんだよ。

なんてご家庭もまだまだ多いのでしょうか。こうなってしまうのはパパにはパパの、ママにはママの言い分があり、それぞれにしかわからない大変さや苦労があるので仕方のないことかもしれません。

しかし男性が育休を取れば、このような揉め事は比較的減ると思います。

まずママからしてみれば、ただでさえ大変な育児を大切なパートナーが一緒にやってくれるのは非常に助かりますし嬉しいですよね。

ちょっと買い物に行きたい時も1人で育児をしている時は子供を抱えて周りに気を配って何かと大変ですが、旦那様に買い物に行ってもらうなり子供のお世話を旦那様に任せて自分が買い物に行くなり、大変さはかなり軽減できます。

パパとしては、お子様を産んでくれた大切なパートナーの手助けを余裕を持ってできるのは非常に大きいです。仕事をしながら、帰ってきてからは育児のサポートもするというのは想像以上に大変です。

そしてパパが育休を取って育児に積極的に参加することにより、ママがどれだけ大変なことを日々やってくれているのかを知ることができます

男性が思っている以上に、女性のやってくれている家事や育児は大変です。

食事の準備から片付け、掃除、洗濯、日用品の買い物、そこにさらに子供の食事、排泄物のお世話、泣けばあやして、体調が悪くなれば病院に連れて行ったり。

そもそもお子様が小さければ小さいほど目が離せないのにも関わらず、これまでやってきた家事全般もやらなくてはいけないなんて、世のサラリーマンたちよりもよっぽど大変なことを毎日やっているかもしれません。

そんな女性の苦労を知ることは、男性としてとても大切なことなのではないでしょうか。そして苦労を知ることができれば、お互いの理解も深まり不毛な言い争いや不仲も回避できるのではないでしょうか。

毎日大変なママとしての仕事をパパが手助けしてあげて、お互いに協力しながら良い関係を保ちつつ、2人の大切な宝物であるお子様の育児を夫婦揃ってやっていけるのは、育休を男性も取ることで得られる特権なのではないでしょうか。

育休の期間やタイミングが臨機応変に対応できる

後述しますが、現在日本では基本的には女性のみが育休を取るか、男性が取るとしてもほんの数日、という現状です。

もちろん各ご家庭それぞれに都合があると思いますが、できるだけ長い期間育休を取りたい方や色々なケースに合わせた育休の取り方をしたい方もいらっしゃるかと思います。

まず育休を取れる期間ですが、原則お子様が1歳になる前日までしか取ることができません。なので男性だとお子様が生まれた翌日から育休が取れるので最長1年間取れます。

ただ、下記のような状況の場合は1歳6ヶ月まで育休期間を延長することができます。

育休を延長できる条件
  • 認可の保育園への入園が決まらない場合
  • 配偶者の方が亡くなられた時
  • 病気や怪我の事情で子育てが困難な場合
  • 離婚などをしてしまった時
  • 2子を6週間以内に出産予定、もしくは産後8週間経過していない場合

1歳6ヶ月を迎える時にも、また上記のような状況だった場合はさらに2歳の誕生日を迎えるまで延長することができます。

しかし上記の状況は正直自ら望むような状況ではないですし、むしろ避けたい状況ですよね。上記の条件は、やむを得ない場合の緊急措置のようなものなので、育休を延長したいからと言って最初からそこをあてにするべきではないと思います。

また、各ご家庭の働き方や収入面でも育休の取り方などは変わってきますよね。夫婦揃って同じタイミングに育休を取るとどうしても収入面に不安があったり、あえてパパ1人に育児を任せてみたいなど。

なのでここからは、両親ともに育休を取るだけで得ることができる特典のご紹介をしていきたいと思います。

自分は働きながら奥様のサポートも!「パパ休暇」

パパA
育休は取れるけどあまり長い期間固まって取るのは難しいなぁ。でも産後の奥さんのケアはしたいし、奥さんが職場復帰する時にもサポートできるようにしたいしなぁ。

なんてお悩みの方には、「パパ休暇」という制度がぴったりです。

パパ休暇とは、奥様が産後休業中(産後8週間以内)に旦那様が育休を取得すれば、育休取得可能期間中であればもう一度育休を取ることができます

この制度を利用すれば、お子様が出産をしてから1ヶ月間はお子様やお子様のサポートをして、少し落ち着いてきたら一度職場に復帰をしてバリバリ働き、お子様の保育園も決まり奥様の職場復帰の目処がついてからは奥様が職場復帰していくためのサポートをすることができます。

参考:厚生労働省HP

2人で一緒に育休!「パパ・ママ育休プラス」

パパB
保育園とかは決まりそうだけど、できるだけ長い期間育休を取りたいなぁ。

そんな方には、「パパ・ママ育休プラス」がオススメです。

パパ・ママ育休プラスは、両親ともに育児休業をする場合に

  1. 配偶者がお子様が1歳の誕生日を迎えるまでに育休を取っていること
  2. 本人(延長希望する)の育休開始予定日がお子様の1歳の誕生日前であること
  3. 本人(延長希望する)の育休開始予定日が、配偶者の育休の初日以降であること

上記の3つを満たしている場合、原則お子様の1歳の誕生日までの育休を12ヶ月まで延長をすることができる制度です。つまり、もし奥様が育休中に旦那様が育休を取れば12ヶ月まで旦那様は育休を取ることができます。

要するに、産後休業から続けて奥様が育休を取っている場合、旦那様がそれ以降に育休を取れば旦那様の育休は1歳までのところを12ヶ月になるまで取ることができます。ただ、両親どちらもともに11年間までしか育休は取れません。

例えば奥様と同じ時期に育休を取れば、2人で同じ期間育休を使ってお子様の成長に携わることができるだけでなく旦那様は長く育休を取ることができます。

また、奥様の育休が終わった後に旦那様が育休を取ってもパパ・ママ育休プラスは適用されるので、夫婦交代でそれぞれ育休を取りながら12ヶ月までの間育休を取ることができます

ちなみに、基本的には奥様が産後休業から続けて育休を取ることが一般的だと思いますが、その場合は先に育休を取った奥様の育休期間は変わらず1歳までで、旦那様の育休期間が12ヶ月までになります。

 

 

参考:厚生労働省HP

家族との時間が作れる

こちらは先ほどご説明しました、「男性の育児参加に繋がる」と重複する部分が多いのですが、子供を授かってパパになった時からすぐに子供との時間をたくさん作れている男性はどれぐらいいるのでしょうか。

育休を取らずに働きながら積極的に育児参加している方でも、朝起きてからは自分の準備がメインで仕事に行き、帰ってきてからは育児の手伝いができたとしてもほんの少し。気づけばお子様はぐっすりと夢の中へ。そして次の日に。

それならば休みの日にこそ積極的に育児参加を、と思っても普段からやっている訳ではないことが多く何をすればいいのかわからないし、そもそも仕事の休みはしっかり休んで疲れをとりたいですよね。

もしあなたが育休を取ることができれば、お子様が朝起きてから夜寝るまでいつでもお子様の成長に携わることができますし、育休は読んで字のごとく「育児のためのお休み」なので仕事の疲労やストレスなどとは無縁の中育児に集中することができます。

そうすることで夫婦間でのいざこざが軽減されれば夫婦の仲だけでなく、たとえ赤ちゃんでもパパママが言い争いをしていたり不機嫌な様子は意外と敏感に感じるので、お子様にとっても良いことはあります。

さらに、夫婦揃って育休をとっていればお子様が生まれてすぐは敬遠しがちなお出かけもしやすいです。生まれてすぐの赤ちゃんでもお出かけした記憶はあって、成長過程で忘れるのではなくただ思い出しづらくなっていくだけらしいです。

なので生まれてすぐだったとしても、お子様とパパママでお出かけしたという事実はどんな形であれお子様にとってはとても貴重な体験になり得ます。

そして何より、奥様のサポートはもちろんのこと、大切なご自分のお子様の食事のお世話や排泄物のお世話、泣いた時にはあやしてあげて一緒に遊んであげたり、赤ちゃん特有の日々成長する姿を常に近くで見ることができるというのは、男性として、パパとしてとても誇れることなのではないでしょうか。

そしてそれができるというのは、育休をとったからこその特権なのではないでしょうか。

 

男性が育休を取ることのデメリット

ここまで育休を取ることでのメリットをご説明させていただきましたが、育休を取ることでのデメリットもあります。デメリットというよりは、注意点に近いでしょうか。

ここでは、そんな育休を取る上での注意点についてご説明していきたいと思います。

まだまだ認めてもらえないこともある

男性の育休を国も推奨しており、企業側にも男性が育休取得をしやすいよう努めるように働きかけてはいますがまだまだ男性が育休をとりやすい世の中とは言い難いです。

育休をとりたい人の職種や能力、役職などによって取りやすい取りにくいはあるかと思いますが、先ほどもお伝えしたように育休取得は労働者みんなに与えられた権利です。

しかし周りの同僚や上司、企業からは育休を取ることを良しと思わない人が多いのではないでしょうか。ましてや男性が育休を取りたいと言ったら、

上司
そんなの奥さんに任せれば良いでしょ。私が若かった時は子供が生まれても家に帰らず、家族のためにむしろもっと働いて家に帰れない日だって、、、(クドクドクドクド)。

なんて言われてしまうかもしれません。ひどいところになると、「取るなら出世は諦めた方がいい。」なんて言われてしまうこともあるそうです。

もちろん男性の育休取得に前向きな企業もあります。しかし全ての企業がそうか、と言われるとそうでもないのが現状なので、もし育休を取ろうとお考えの方は周りの上司や先輩で取った人がいないかなど、リサーチをしてからの方が安心かもしれません。

「休業」ではなく、ただの「休暇」になりがち

育児休業は、文字の通り「育児をするための休業」です。そこをしっかりと認識した上で育休を取らないと、ただの「休暇」になってしまうかもしれません。

休みを取ったはいいもののろくに育児をしたり奥様のサポートをしないとただの長期休暇を取っただけになってしまい、奥様からの不満も増えてしまいます。

仕事が休みで朝から家にいるのに、子供の世話のしない、奥様の手伝いもしない。1日中だらけたり、自分の趣味ややりたいことに時間を使っているだけだと、奥様からすると世話をする相手がもう1人増えただけですもんね。

確かに、日々朝から晩まで仕事を頑張っている立場としては長期休暇が取れたら、やりたいことや休むことに時間を使いたくもなるかもしれませんが、自分のためではなく「奥様と子供のための休み」ということはしっかりと胸に刻んで育休を取るべきでしょう。

資金繰りは気をつけるべし

育休中は休業扱いになるので、今お勤めしている会社側からの給料は基本的に出ないと思っておいたほうが賢明です。当然と言えば当然ですよね。

「そんなこと言ったら、一家の大黒柱のパパも育休なんて取ったら生活できないじゃないか!」と思われるかと思いますが、しっかりと育休中の金銭面についてもサポート体制は整っております

労働者であれば雇用保険に加入されているかと思いますが、その中から育休中の方に「育児休業給付金」という助成金が支給されます。育児休業給付金についての詳細は、以下の通りとなります。

育児休業給付金の受給条件
  1. 雇用保険に加入していること
  2. 育休を取る前の2年間に、11日間以上働いた月が12ヶ月以上あること
  3. 育休中の就業日数が10日間以下であること
  4. 育休中に、育休前の給料の8割以上が支給されていないこと
有期雇用労働者の方の追加条件
  1. 1年以上、同じ会社に勤めている
  2. お子様が16ヶ月になるまでに契約が満了することが明らかになっていない

育児休業給付金を受給できる期間
  • 給付対象日は、育休取得日から育休終了日の前日まで
  • 終了日は、育休期間を延長していれば育児休業給付金の受給期間も延長可能
育児休業給付金の注意点
  • 育休を取れば自動的にもらえるものではないので、諸手続きが必要(基本的には会社側がやってくれる)
  • 2ヶ月ごとに更新の手続きが必要
  • 初回支給日は、育休開始から約2〜3ヶ月後

ざっくりと説明するとこんな感じですが、1番気をつけるべきは実際に受給できる金額です。

育児休業給付の1支給単位期間ごとの給付額は、「休業開始時賃金日額×支給日数×67%(ただし、育児休業の開始から6か月経過後は50%)」により、算出します。

※休業開始時賃金日額は、原則として、育児休業開始前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)を180で除した額です。

引用:厚生労働省HP

もう少しわかりやすく言うと、

育休取得から半年間(6ヶ月間)=育休を取る前の月給の67%

育休取得から半年後(7ヶ月目以降)=育休を取る前の月給の50%

の、育児休業給付金が受給できます。仮に月給400,000円をもらっている方でしたら、最初の半年間は月額268,000円、7ヶ月目以降は月額200,000円受給することができます。

数字で見ると「意外ともらえるんじゃん!」て思うかもしれませんが、毎月もらえてたお金が半分近くまで落ちるのは想像以上に痛手です。

休みながらなのに給料の半分近くももらえるのは非常に助かりますが、いつも以上に資金繰りは気をつける必要はありますよね。

育休を取る前には、実際に育休が始まったらこれぐらいのお金が受給できるだろうという計算をしてから、育休中の生活や資金繰りも計画してから育休を取った方が良さそうですね。

 

世の男性たちはどれぐらい人がどれぐらいの期間取るの?

ここまで男性が育休を取れるのか、取ったら何が良いのか、逆に何を気をつけるべきなのかご説明してきましたが、実際に世のパパたちはどれぐらいの人たちがどれぐらいの期間育休を取っているのでしょうか。

引用:厚生労働省HP

こちらは厚生労働省が行った、育児休業を取った労働者の方達のデータです。平成30年度までのデータしかありませんが、男性も女性も昔に比べたら取る人の割合は右肩上がりではありますが、着目すべきは男性の6%の数字です。

さらに、以下の表は育休取得期間についてのデータなのですが、男性は育休を取ってはいてもその半数以上の人たちは5日未満しか取っていません。

引用:厚生労働省HP

両方とも最新のデータではありませんが、少なくとも5年前までは男性労働者の3%程度の人しか育休を取っておらず、しかもその少数の人たちも半分以上は5日間も育休を取っていないということです。(執筆時:令和2年2月27日)

これだけ国も制度を整えたり、企業にも従業員が育休をとりやすくなるよう努めるように働きかけても、未だに男性の育休取得率が低く、取る期間も短いのは何故なのでしょうか。

原因として考えられるのは、先ほどもご説明したまだまだ認めてもらえていないことが大きいのではないかと思います。

今現在、企業の社長や重役として働いている方達は自分がバリバリ働いていた若い頃は、男性が育児休業を取る、なんて概念はなかったかと思います。

そういった方達からすると、子供ができて家族を養っていかなくてはいけない時期に長期休業を取るなんて理解ができないのでしょう。だから育休をとりたいという人に対して小言を言ってしまったり、出世は諦めたほうがいいなんて言ってしまうのかもしれません。

そんな風潮が蔓延した環境では、育休を取りたいですなんて言いにくいですし、ましてや何ヶ月も取りたいなんてもっと言いにくいですよね。

日本人は勤勉な気質がですが、それはいい方向にも働きますががよくない方向にも働いてしまうことがあります。いい例として、残業をしてまで働き詰めることや身体を壊してまで休みなく働くことを良しとして、鬱や自殺者を出してしまっている現状があります。

まずは企業が、そしてそこに勤めっている方達全員が育児休業に対する考え方を改めない限り、男性の育休取得率は低いままかもしれません。もちろん、取る本人も取ることに対して後ろめたさを感じないようにしましょう。

 

まとめ

ここまで男性の育児休業についてご説明してきましたが、もちろんそれぞれのご家庭にそれぞれの事情があるかと思います。

育児休業を取れば良いこともあれば、パパの会社での立場や金銭面での気をつけるべきこともあります。なので一概に、子供ができた男性は全員育児休業を取るべき、とは言えません

しかし、自分の身を削ってまで子供を産んでくれた奥様、この世で唯一無二の大切なお子様のことを思えば、パパが育児休業を取って奥様のサポートからお子様の育児に携わるのは必要不必要ではなくとても大切なことなのではないでしょうか。

まずは育児休業というものをしっかりと理解して、ご家族で相談をして、育児休業という権利をうまく利用してより良い家族の関係に役立てていただければと思います。

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