あなたの年間休日は?法律改正で休日を取り戻せるかも!

ニュースでは働き方改革が叫ばれ、時間外労働に上限ができたとか、有給を5日間消化しないといけないとか、様々な情報が流れてきています。しかし、どうしても休日の時間が取れないあなたに、法律改正はどう関わってくるのでしょうか。

年間休日数は、労働時間の余裕を表す一つの指標になります。そのため、法律改正が年間休日にどう関わるのか調べてみると、時間外労働時間との関わりや、名ばかり管理職の長時間労働との関わりが浮かび上がってきました。

  • 年間休日数が少ない
  • 時間外労働が明らかに多い
  • 管理職とは名ばかりで、なんの権限もないのに仕事が過酷

そんな方は、自分の待遇が適法なのか、疑ってみてください。もしかしたら、知らず知らずのうちに違法な労働をさせられているかもしれませんよ。

 

法律改正によって長時間労働は管理されるように!?

労働安全衛生法が長時間労働を是正!

2019年4月1日から、労働安全衛生法で会社による従業員の労働時間の客観的把握が義務となっています。これは長時間労働の是正のためです。長時間労働によって時間外労働がある程度にまで達した(具体的な時間は後述)場合は、会社は従業員にそのことを通知しなければならなくなります。

法律改正で産業医の健康管理権限が増す

労働安全衛生法の改正により、会社は産業医に労働時間などの必要情報を提供する義務が生じます。そのため、会社は、長時間労働者に産業医の面接を受けさせなければならなくなります。

これは、長時間労働が健康に及ぼす悪影響を懸念しての法改正です。ブラック企業が、過労で倒れた従業員を出しながらも知らぬ存ぜぬ態度を取ること、ありますよね。「アイツが倒れたのは長時間労働のせいじゃない。健康管理がなっていないからだ!」なんて聞き苦しい言い訳をしたりします。

でも、これからはそんな言い訳も通用しなくなるってことですよね。政府がわざわざ長時間労働者を医者に診せるということは、長時間労働と過労の因果関係を認めているってことですから。

ブラック労働に悩まされた私としては、とても画期的な出来事です。ぜひ、ブラック長時間労働の魔の手から労働者を守ってもらいたいものです。

法律改正前と異なり、産業医は面接の結果に対する意見(これ以上働かせてはいけないなど)を、法的効力を持って会社に勧告できるようになりました。

 

年間休日数105日の意味、知ってますか?時間外労働との意外な関係

年間休日数105日の意味は?

よく求人で『年間休日数105日以上』というのがありますが、これは一体何を表しているのでしょうか。実は年間105日は、労働基準法で定められた労働時間の上限から算出した年間休日数の最低ラインなのです。

労働基準法では、週1あるいは月4の年間休日を労働者に与えることが決まりになっています。けれど、同時に1日8時間労働・週40時間労働が決められています。週40時間労働・週5日勤務で考えると、最低ラインの年間休日数は

(365日×8時間-52日×40時間)÷8時間=105日

となるのです。これは、完全週休二日制を実現する年間休日数の最低ラインでもあります(2019年度の土日数は104日)。

週40時間を超えた労働分は残業にカウントされる

仮に日曜のみが休みの会社で、毎日が定時上がりでも、土曜日分は残業扱いになります。週40時間を超えて働いた分の時間が残業としてカウントされるためです。もしあなたが残業とみなされていない会社で働いていたら、厳密に言ってそれは違法です。

 

法律改正による時間外労働時間への影響は?

月80時間以上で会社から情報通知が来るようになる

労働安全衛生法の改正で、2019年4月から、会社は時間外労働が80時間を超えた従業員に、そのことを通知しなくてはいけなくなります。これで、従業員は自分が長時間労働をしていることを理解せずにはいられなくなります。

長時間労働は医師のチェックを受けるように

労働安全衛生法の改正で、2019年4月から、月80時間以上の時間外労働をしている従業員が申し出れば、会社はその従業員が医師(産業医)による面接指導を受けられるようにしなければいけなくなりました。

もし研究開発業務であれば、月100時間以上の時間外労働をしている従業員がいる場合、その従業員の申し出がなくても会社は医師(産業医)による面接指導を受けさせなければならなくなりました。

面接指導からの産業医の勧告が法的効力を持つ

上にも書きましたが、産業医は面接指導の結果に対する意見(これ以上働かせてはいけないなど)を法的効力を持って会社に勧告できます。もしあなたが長時間労働で倒れそうなら、産業医に積極的に訴えて意見書を書いてもらうべきです。

 

法改正で時間外労働に上限がつくように

マジか!早く家に帰れるようになる!?」そんな声が聞こえてきそうですね(笑)

これまでは、特別条項付き36協定をむすぶことで、無制限に時間外労働ができましたが、労働基準法の改正で2019年4月1日から時間外労働に上限ができました。かくいう私も“社畜”の一人ですが、法律改正で過剰な残業が抑制される傾向は喜ばしい限りです。

「残業時間が明らかに多い」そんな風に感じている人は、時間外労働が法律に抵触するほど長引いていないか、一度計算してみることをおススメします。

1ヶ月100時間以上の時間外労働は確実にアウト

これは休日労働時間を時間外労働として含みます。仮に週1日だけ休みの会社だとしても、これまで見てきたように、定時で上がったとしても、週40時間を超える分の労働時間は時間外労働としてカウントされます。年間休日が少ない会社のあなたは、一度見直してみるべきです。

2~6ヶ月間の時間外労働のいずれかの平均が80時間もアウト

これも休日労働を含みます。月に100時間の時間外労働はともかく、月80時間以上が慢性的に続いている人は多いのではないでしょうか。削られた年間休日数にもよりますが、最近疲れているあなたは一度確かめてみる必要があるでしょう。

年間720時間を超える時間外労働もアウト

これも休日労働を含みます。繁忙期が長く続いたりすると、意外とこれに当てはまってしまう人はいるのではないでしょうか。

 

管理職が理由の年間休日減少は違法の確率が高い

長時間労働者の中には、管理職が多いと言われています。年間休日がうまく取れない人も多いです。それだけでなく、管理職は管理職故に残業手当がなかったり休日手当がなかったりしますが、これは適法なのでしょうか?

実は、労働基準法改正前も改正後も、管理職であることを理由に残業手当なし・休日手当なし・年間休日が取れない、は多くの場合、違法なのです。

労働基準法の『管理監督者』に大抵の管理職が当てはまらない

労働基準法では、『管理監督者』は、確かに年間休日なしでもよく、残業代は払わなくてもよいことになっています。しかし、『管理監督者』の定義がかなり厳しいため、実際の管理職に労働基準法の『管理監督者』が当てはまることは少ないです。

労働基準法の定義では、『管理監督者』は、『経営者と一体的な立場において職務を遂行する従業員で、部門の方針の決定や予算の管理、部下の労働時間の管理などをする』、となっています。これに当てはめると、大体の管理職は名ばかり管理職です。

自分って、もしや「名ばかり管理職?」と疑いの気持ちが芽生えた人は、ぜひ本物の管理職に当てはまるかご確認ください。

 

年間休日が取れない時の相談窓口は?

まず会社に相談しよう

法律は複雑です。更に、最近改正されたりしているので、会社側が改正された法律に対応できていない場合も多いです。

そのため、まずは会社に今起こっている問題を相談しましょう。単に法律に合わせて動くのが遅かっただけの、良心ある会社なら、ここで何らかの対応をしてくれます。

仮に、会社があなたの相談に答えてくれない場合でも、会社が違法なことをしている証拠を手に入れる機会になります。

私の知り合いは、まず会社に問題を伝え、会社側からメールで『その問題を問題とみなさない』という趣旨のメールが届いたので、それをプリントアウトして労働基準監督署へ持っていく証拠としていました。

会社が応えてくれないなら外部へ相談しよう

相談窓口としては、労働基準監督署と、労働問題に強い弁護士が考えられます。

労働基準監督署のメリット・デメリット

労働基準監督署は、問題を申告すれば、相談者へのアドバイスと、場合によっては会社への勧告をしてくれます。けれど、会社にお金を払わせてくれるとは限りません。

何故かというと、労働基準監督署の勧告には強制力がないためです。また、労働基準監督署は常にあふれるほど相談や申告を抱えているので、勧告にまで到達するのは全体の何%かです。

確実に勧告までたどり着くためには、少し工夫がいります。

  • 実名で申告する
  • 直接労働基準監督署に出向いて申告する
  • 明確な証拠を持っていく

この三点を守ることで、飛躍的に労働基準監督署から会社に勧告してもらえる可能性が上がります。

相談自体は匿名で可能で、電話でもメールでも受け付けてもらえますが、実名かつ直接出向くことで、労働基準監督署に重大な問題だとみなされるようです。

また、明確な証拠を持っていくことも大事です。残業代未払いで労働基準監督署に出向いた人から聞いた話では

  • 会社から『払わない』と明言されたメールを印刷したもの
  • 残業代に関する就業規則(メールと矛盾する部分)を印刷したもの

を証拠として持っていった所、労働基準監督署は申告を受け付けてくれたそうです。

弁護士相談のメリット・デメリット

弁護士相談は、費用こそかかるものの、最後まで責任持って解決してくれます。ただし、弁護士なら誰でもいいわけではなく、労働問題に強いとうたっている弁護士でないといけません。

また、費用については、完全成功報酬制(相談料ゼロ、着手金ゼロ)を歌っているところが信用できるでしょう。

どちらの方法を選ぶにせよ、相談内容を整理し、いつ、どのような問題が発生しているのか、違法行為を証明できる証拠はあるか、チェックしましょう。

証拠をしっかり集めておくこと

賃金なら、

  • 雇用契約書
  • 就業規則
  • 賃金規定
  • 給与明細

が証拠となります。

残業時間なら、

  • タイムカード
  • シフト表
  • 日報
  • 手書きの勤務時間・業務内容の記録
  • 残業時間の計測アプリ
  • 会社のパソコンの利用履歴
  • メール・FAXの送信記録

が証拠となります。

この中では、自分で書く手書きの記録が最もおすすめです。なぜなら、改竄の可能性が低いためです。タイムカードを押させてもらえない会社なら、独自に記録を始めましょう。

自分で記録していない時期が長くても、会社のパソコンの使用履歴から毎日のパソコン終了時間が割り出せることがあるので、あきらめてはいけません。

 

まとめ

簡単にまとめると、以下のようになります。

  • 労働安全衛生法の改正で会社は従業員の労働時間を把握しないといけなくなる
  • 年間休日数と労働時間は密接な関係がある
  • 労働安全衛生法の改正によって長期労働の是正が図られている
  • 長期労働によって生じた時間外労働の賃金が未払いなら労基や弁護士に相談を

労働者にとって、年間休日数も残業代も休日手当も、大事なものです。それらを享受することは労働者の権利です。もしそれができない環境にあなたがいるのなら、改善のために戦いましょう。

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